身体拘束にあたるかどうか
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質問させていただきます。 施設内で議論になっており、他施設の方にもご意見をいただければと思いスレを立てさせていただきました。 ロンパース型肌着の運用に関してです。 認知症は軽度、車いす移動(要介助)、立位保持はつかまり立ちが15秒ほど可能。日中はリハビリパンツ、夜間オムツ使用者、下剤使用にて排便コントロールを行っております。 夜間睡眠中のろう弁あり。巡視中等ろう弁後ベット策が汚れていることが多くある。 介護職員からロンパース型下着の使用を提案され、議論になっております。 本人とKPに確認。「『眠っている間に』オムツの中に手を入れてしまっている」という話をしたところ「それは何とかしたい」といった旨の話ができた。家族は「必要であれば使用することは構わない」といったスタンス。 ロンパース型の肌着の使用に関してはインターネット検索をすると身体拘束に当たるという記事もありますし、介護用品事業者のサイトには身体拘束には当たらない。といった記事もありました。 皆様のご意見を聞かせていただければと思います。
利用者ご本人が、なんとかしたいと言っても、身体拘束になる。 おかしい制度ですよね。 利用者主体だろ!
>>1 弄便の物理的対策はほとんど何をやっても拘束に該当するんじゃないでしょうか?
>>2 いや、ならないです。
本人、家族からのお願いされていた場合は、ならないと思うけど?
>>5 なりますよ
ケアマネ資格保持の電気工事士でした。
皆様ありがとうございます。利用者主体ですし本人も意識のない睡眠中に気になって行ってしまう事であり、家族も同意はしてくれていますが身体拘束になってしまうのであればロンパース型肌着は使えない。現状、日中に排便をできるだけ集中するように服薬時間の調整していますが、どうしても夜間に出るときは出てしまう。 本人家族ともに望んでいる場合について市に確認している最中ではあります。 厚労省にも確認してみようかと考えています。
介護保険法上ではロンパース肌着もつなぎ上着やミトン同様に拘束扱いです。 服薬での排泄管理で夜間の排便を回避できないことが多いなら 日中にレシカルボンやGE等の使用をNSからDrに打診してもらってはいかがでしょう