施設情報
- 施設名
- ニックス佐伯ヘルパー・ナース24
- 所在地
- 〒731-5144
広島市佐伯区三筋一丁目9-3
- 事業開始日
- 2017/02/01
- 総従業員数
- 23名
- 経験5年以上
- —
サービス情報
- サービスの種類
- 定期巡回・随時対応サービス
- 予防介護サービス
- 無
- 対応エリア
- 広島市佐伯区(湯来・砂谷圏域を除く)、広島市西区(井口、井口明神、草津新町、草津南、草津浜町、草津本町、草津東、庚午南、庚午中、庚午北、己斐本町、福島町、都町、小河内町)、廿日市市東部・廿日市市中部・廿日市市西部
- 定員
- —
- 平均的な入所日数
- —
- 宿泊費
- —
- 入居費
- —
- 家賃
- —
公的情報
厚生労働省データ
- 運営法人
- 株式会社ニックス
- 介護保険事業所番号
- 3490201021
公的情報の詳細
厚生労働省の詳細データ
利用者の状況
- 利用者数
- 23人
- 要介護1
- 12人
- 要介護2
- 3人
- 要介護3
- 1人
- 要介護4
- 5人
- 要介護5
- 2人
職員体制
- 介護職員
-
13人
常勤 9人非常勤 4人常勤換算 11.8人
- 看護職員
-
5人
常勤 4人非常勤 1人常勤換算 4.3人
- 介護福祉士
-
10人
- 看護職員
-
1人
常勤 0人非常勤 1人常勤換算 0.1人
- 理学療法士
-
1人
常勤 1人非常勤 0人常勤換算 1人
- 作業療法士
-
1人
常勤 0人非常勤 1人常勤換算 0.6人
- 職員総数
-
28人
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
- 特定施設入居者生活介護
- なし
- 地域密着型特定施設 入居者生活介護
- なし
- 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護
- なし
- 介護予防特定施設 入居者生活介護
- なし
- 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
- なし
- オペレーターから利用者宅への連絡に必要な通話料の請求の有無及びその算定方法
- なし
- 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施の有無
- なし
職員・体制の補足
- 訪問看護
- 広島市東区尾長東二丁目7-28
- 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護
- 広島市東区尾長東二丁目7-28
- 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス)
- なし
- 介護予防訪問看護
- 広島市東区尾長東二丁目7-28
- 訪問看護サービス
- なし
- 連携する訪問看護事業所 / 1 / 事業所名
- ニックス訪問看護ステーション
- オペレーター
- 6人
- 訪問介護員等
- 11.8人
- 保健師
- 0人
- 看護師
- 4.3人
- 准看護師
- 0.1人
- 理学療法士
- 1人
- 作業療法士
- 0.6人
- 言語聴覚士
- 0人
- 事務員
- 0人
- その他の従業者
- 0人
- 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
- 40時間
- 介護福祉士
- 2人
- 実務者研修
- 1人
- 介護職員初任者研修
- 1人
- 看護師
- 0人
- 准看護師
- 0人
- 介護福祉士
- 1人
- 医師
- 0人
- 社会福祉士
- 0人
- 介護支援専門員
- 0人
- 管理者の他の職務との兼務の有無
- あり
- 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等
- あり
- (資格等の名称)
- 介護福祉士
- 区分 / 訪問介護員等 / オペレーター
- オペレーター
- 前年度の採用者数
- 0人
- 前年度の退職者数
- 0人
- 1年未満の者の人数
- 0人
- 1年~3年未満の者の人数
- 0人
- 3年~5年未満の者の人数
- 0人
- 5年~10年未満の者の人数
- 1人
- 10年以上の者の人数
- 0人
- 区分 / 保健師・看護師 / 准看護師
- 准看護師
- 前年度の採用者数
- 1人
- 1年未満の者の人数
- 1人
- 5年~10年未満の者の人数
- 0人
- 従業者の健康診断の実施状況
- あり
- 3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
- ・現任者研修 年2回 ・毎月 事業所内ミーティング・研修 実施
- アセッサー(評価者)の人数
- 5人
- 外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況
- なし
- 特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算
- なし
- 介護職員等処遇改善加算(I)
- あり
- 介護職員等処遇改善加算(II)
- なし
- 介護職員等処遇改善加算(III)
- なし
- 介護職員等処遇改善加算(IV)
- なし
- 緊急時訪問看護加算(I)
- なし
- 緊急時訪問看護加算(II)
- なし
資格・研修
- 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者
- なし
料金・費用の補足
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- なし
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- なし
- 総合マネジメント体制強化加算(I)
- あり
- 総合マネジメント体制強化加算(II)
- なし
- 生活機能向上連携加算(I)
- なし
- 生活機能向上連携加算(II)
- なし
- 認知症専門ケア加算(I)
- なし
- 認知症専門ケア加算(II)
- なし
- 口腔連携強化加算
- なし
- サービス提供体制強化加算(I)
- あり
- サービス提供体制強化加算(II)
- なし
- サービス提供体制強化加算(III)
- なし
- 特別管理加算(I)
- なし
- 特別管理加算(II)
- なし
- ターミナルケア加算
- なし
- 退院時共同指導加算
- なし
その他
- 4.介護サービスの内容に関する事項
- なし
- 4.介護サービスの内容に関する事項
- *介護保険法令に定めるサービス行為区分の中から、ケアプランに基づき、1訪問介護員等が定期的にお客様宅を巡回して行う日常生活上の援助を行う【定期巡回サービス】、2お客様またはそのご家族からの通報を受け、通報内容等を基に相談援助を行う又は訪問介護員等の訪問、若しくは看護師等による対応の要否等を判断する【随時対応サービス】、3随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき訪問介護員等がお客様宅を訪問して日常生活上の援助を行う【随時訪問サービス】、4看護師が医師の指示に基づきお客様宅を訪問し療養上の援助又は必要な診療の補助を行う【訪問看護サービス】とします。サービス内容の詳細は、本サービス計画書に定めるとおりとします。
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点
営業時間
- 平日
- —
- 土曜日
- —
- 日曜日
- —
- 祝日
- —
- 通い
- —
- 宿泊
- —
- 定休日
- なし
- 留意事項
- ―
施設の特徴
施設名:ニックス佐伯ヘルパー・ナース24(にっくすさえきへるぱー・なーす24)
運営:株式会社ニックス
所在:広島市佐伯区三筋一丁目9-3
対応エリア:広島市佐伯区(湯来・砂谷圏域を除く)、広島市西区(井口、井口明神、草津新町、草津南、草津浜町、草津本町、草津東、庚午南、庚午中、庚午北、己斐本町、福島町、都町、小河内町)、廿日市市東部・廿日市市中部・廿日市市西部
■アクセス
JR山陽本線の五日市駅か廿日市駅で下車、市電に乗り替え楽々園駅で降りて徒歩10分
電話番号:082-942-1112
1.事業所が実施する事業は、利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、身体の機能の維持回復を目指して行う。2.訪問介護員等が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話(以下「定期巡回サービス」という。)の提供にあたっては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者が安心してその居宅において生活お送るのに必要な援助お行う。3.随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーターは、計画作成責任者や定期巡回サービスを行う訪問介護員などと密接に連携し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者や家族に対し、適切な相談及び助言を行う。4.随時訪問サービスの提供にあたっては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行う。5.訪問看護サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携に加えて、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。6.事業に実施にあたっては、介護技術および医学の進歩に対応し、適切な介護技術および看護技術をもって行う。7.事業の実施にあたっては、懇切丁寧に行うことお旨とし、利用者又は家族に対し、サービスの提供等について、理解しやすいように説明を行う。8.事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。9.前各項のほか、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省第34号)に定める内容を遵守し、事業を実施する。 *介護保険法令に定めるサービス行為区分の中から、ケアプランに基づき、①訪問介護員等が定期的にお客様宅を巡回して行う日常生活上の援助を行う【定期巡回サービス】、②お客様またはそのご家族からの通報を受け、通報内容等を基に相談援助を行う又は訪問介護員等の訪問、若しくは看護師等による対応の要否等を判断する【随時対応サービス】、③随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき訪問介護員等がお客様宅を訪問して日常生活上の援助を行う【随時訪問サービス】、④看護師が医師の指示に基づきお客様宅を訪問し療養上の援助又は必要な診療の補助を行う【訪問看護サービス】とします。サービス内容の詳細は、本サービス計画書に定めるとおりとします。