有限会社 サンリツ | 介護施設のスタッフ・利用者口コミ かいごちゃんねる

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福祉用具貸与

有限会社 サンリツ

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事業開始日
2013/03/01
総従業員数
470名
定員
情報なし

施設情報

施設名
有限会社 サンリツ
所在地
〒745-0801
周南市大字久米4197-1
連絡先
0834-36-2251
FAX 0834-36-2261
ホームページ
公式サイトを見る
事業開始日
2013/03/01
総従業員数
470名
経験5年以上
100%

サービス情報

サービスの種類
福祉用具貸与
予防介護サービス
対応エリア
周南市、下松市、光市、防府市、山口市
定員
平均的な入所日数
宿泊費
入居費
家賃

公的情報

厚生労働省データ
運営法人
有限会社サンリツ
介護保険事業所番号
3571501166

併設・提供サービス

  • 福祉用具貸与
公的情報の詳細
法人番号
8250002016111

厚生労働省の詳細データ

利用者の状況
利用者数
77人
要支援1
0人
要支援2
0人
要介護1
0人
要介護2
15人
要介護3
19人
要介護4
20人
要介護5
23人
職員体制
職員総数
3人
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
特定施設入居者生活介護
なし
地域密着型特定施設 入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護
なし
介護予防特定施設 入居者生活介護
なし
福祉用具専門相談員1人当たりの1か月の利用者数
85人
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
なし
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況
なし
職員・体制の補足
訪問看護
なし
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護
なし
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス)
なし
介護予防訪問看護
なし
福祉用具専門相談員
3人
事務員
0人
その他の従業者
0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
40時間
介護福祉士
0人
義肢装具士
0人
保健師
0人
看護師
0人
准看護師
0人
理学療法士
0人
作業療法士
0人
社会福祉士
0人
実務者研修
0人
介護職員初任者研修
0人
福祉用具専門相談員指定講習の課程を修了
0人
管理者の他の職務との兼務の有無
あり
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等
あり
(資格等の名称)
福祉住環境コーディネーター2級、介護支援専門員
区分 / 福祉用具専門相談員
福祉用具専門相談員
前年度の採用者数
0人
前年度の退職者数
0人
1年未満の者の人数
0人
1年~3年未満の者の人数
0人
3年~5年未満の者の人数
0人
5年~10年未満の者の人数
0人
10年以上の者の人数
0人
従業者の健康診断の実施状況
あり
3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項
・メーカー主催の研修への参加 ・取引先主催のWEB研修への参加 ・社内研修
認知症介護指導者養成研修修了者の人数
0人
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数
0人
認知症介護実践者研修修了者の人数
0人
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く)
1人
医療・健康管理
介護医療院
なし
料金・費用の補足
福祉用具貸与の種目 / 最低の額 / 最高の額 / 種類の数
種類の数
特殊寝台
100以上
床ずれ防止用具
96
体位変換器
45
手すり
100以上
スロープ
54
認知症老人徘徊感知機器
30
移動用リフト
33
自動排泄処理装置
1
運営・サービス
事業所の営業時間 / 平日
8時30分~17時30分
定休日
土曜日、日曜日、祝日、12月31日~1月3日
その他
特殊寝台
あり
床ずれ防止用具
あり
体位変換器
あり
手すり
あり
スロープ
あり
認知症老人徘徊感知機器
あり
移動用リフト
あり
自動排泄処理装置
なし
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
1 1 専門相談員が、利用者の状態に応じ、利用者の希望を聞きながら適切な福祉用具を選定する。2 専門相談員が、利用者の状態に応じ、納品時に福祉用具の取付け、調整等を行い、使用方法の説明を行う。 2 取り扱う種目は、厚生労働大臣の定める全種目とする。 3 指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、別に定める料金表に記載されている額とし、当該指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。なお、レンタル期間の開始月と終了月の利用料は次のとおりとします。 1[レンタル開始月のレンタル料] レンタル開始日が15日以前の場合...月額レンタル料と同額 レンタル開始日が16日以降の場合...月額レンタル料の50%相当額 2[レンタル終了月のレンタル料] レンタル終了日が16日以降の場合...月額レンタル料と同額 レンタル終了日が15日以前の場合...月額レンタル料の50%相当額 3レンタル契約の開始日と終了日が同月内の場合は月額レンタル料相当額

厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点

営業時間

平日
8:30〜17:30
土曜日
日曜日
祝日
通い
宿泊
定休日
土曜日、日曜日、祝日、12月31日~1月3日
留意事項

施設の特徴

施設名:有限会社 サンリツ(ゆうげんがいしゃ さんりつ) 運営:有限会社サンリツ 所在:周南市大字久米4197-1 対応エリア:周南市、下松市、光市、防府市、山口市 ■アクセス 車、路線バス 電話番号:0834-36-2251 1、福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう援助を行う。 2、介護予防福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、要支援者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、要支援者の生活機能の維持又は改善を図る。 3、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者などの地域 の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 1 ① 専門相談員が、利用者の状態に応じ、利用者の希望を聞きながら適切な福祉用具を選定する。② 専門相談員が、利用者の状態に応じ、納品時に福祉用具の取付け、調整等を行い、使用方法の説明を行う。 2 取り扱う種目は、厚生労働大臣の定める全種目とする。 3 指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、別に定める料金表に記載されている額とし、当該指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。なお、レンタル期間の開始月と終了月の利用料は次のとおりとします。   ①[レンタル開始月のレンタル料]  レンタル開始日が15日以前の場合…月額レンタル料と同額     レンタル開始日が16日以降の場合…月額レンタル料の50%相当額   ②[レンタル終了月のレンタル料]  レンタル終了日が16日以降の場合…月額レンタル料と同額     レンタル終了日が15日以前の場合…月額レンタル料の50%相当額   ③レンタル契約の開始日と終了日が同月内の場合は月額レンタル料相当額
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