ニチイケアセンターたかのこ | 介護施設のスタッフ・利用者口コミ かいごちゃんねる

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福祉用具販売

ニチイケアセンターたかのこ

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事業開始日
2000/04/01
総従業員数
4名
定員
情報なし

施設情報

施設名
ニチイケアセンターたかのこ
所在地
〒790-0924
愛媛県松山市南久米町145-1竹之井ビル106号
連絡先
089-955-6527
FAX 089-970-1518
ホームページ
公式サイトを見る
事業開始日
2000/04/01
総従業員数
4名
経験5年以上
33.3%

サービス情報

サービスの種類
福祉用具販売
予防介護サービス
対応エリア
愛媛県全域
定員
平均的な入所日数
宿泊費
入居費
家賃

公的情報

厚生労働省データ
運営法人
株式会社ニチイ学館

併設・提供サービス

  • 訪問入浴介護
  • 特定福祉用具販売
公的情報の詳細
法人番号
3010001025868
介護保険事業所番号 訪問入浴介護
3870108507
介護保険事業所番号 特定福祉用具販売
3870101130
所在地 訪問入浴介護
愛媛県松山市南久米町 145番地1 竹之井ビル106号

訪問入浴介護

利用可能曜日
平日・祝日
曜日の特記事項
土、日 12/30~1/3

特定福祉用具販売

利用可能曜日
平日
曜日の特記事項
特になし

厚生労働省の詳細データ

特定福祉用具販売

利用者の状況
利用者数
1人
要支援1
0人
要支援2
0人
要介護1
0人
要介護2
0人
要介護3
0人
要介護4
0人
要介護5
1人
職員体制
介護福祉士
1人
職員総数
3人
医療・設備
浴室内すのこ
71,400円
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
特定施設入居者生活介護
なし
地域密着型特定施設 入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護
なし
介護予防特定施設 入居者生活介護
なし
福祉用具専門相談員1人当たりの1か月の利用者数
0人
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
あり
職員・体制の補足
訪問看護
なし
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護
なし
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス)
なし
介護予防訪問看護
なし
福祉用具専門相談員
2人
事務員
0人
その他の従業者
0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
40時間
介護福祉士
0人
義肢装具士
0人
保健師
0人
看護師
0人
准看護師
0人
理学療法士
0人
作業療法士
0人
社会福祉士
0人
実務者研修
0人
介護職員初任者研修
0人
福祉用具専門相談員指定講習の課程を修了
1人
管理者の他の職務との兼務の有無
あり
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等
あり
(資格等の名称)
介護福祉士
区分 / 福祉用具専門相談員
福祉用具専門相談員
前年度の採用者数
0人
前年度の退職者数
0人
1年未満の者の人数
0人
1年~3年未満の者の人数
2人
3年~5年未満の者の人数
0人
5年~10年未満の者の人数
0人
10年以上の者の人数
0人
従業者の健康診断の実施状況
あり
医療・健康管理
介護医療院
なし
介護療養型医療施設
なし
料金・費用の補足
特定福祉用具販売の種目 / 最低の額 / 最高の額 / 種類の数
種類の数
自動排泄処理装置の交換可能部品
0円
入浴用いす
131,197円
浴槽用手すり
26,775円
浴槽内いす
15,172円
入浴台
23,026円
浴槽内すのこ
18,742円
入浴用介助ベルト
17,280円
簡易浴槽
195,800円
移動用リフトのつり具の部分
27,200円
運営・サービス
事業所の営業時間 / 平日
9時00分~18時00分
定休日
土、日曜日、国民の祝日、12月30日~1月3日
定休日
土、日曜日 国民の祝日 12月30日~1月3日
その他
自動排泄処理装置の交換可能部品
なし
簡易浴槽
あり
移動用リフトのつり具の部分
あり
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
トータル介護サービス

厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点

営業時間

平日
9:00〜18:00
土曜日
0:〜0:
日曜日
0:〜0:
祝日
0:〜0:
通い
宿泊
定休日
土、日曜日、国民の祝日、12月30日~1月3日
留意事項
特になし

施設の特徴

施設名:ニチイケアセンターたかのこ(にちいけあせんたーたかのこ) 運営:株式会社 ニチイ学館 所在:愛媛県松山市南久米町145-1 対応エリア:愛媛県全域 ■アクセス 伊予鉄久米駅より徒歩3分 電話番号:089-955-6527 1、事業の実施にあたっては、利用者の意思、及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。2、事業所の専門相談員は、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営む事が出来るよう、利用者の心身の状況・希望及びそのおかれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助・取り付け・調整等を行い、福祉用具を貸与することにより利用者の日常生活の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図る。3、事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市区町村・他の居宅サービス事業者・その他の医療機関サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。4、前3項のほか、厚生省令で定める「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の内容を遵守し、事業を実施するものとする。 トータル介護サービス
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