施設情報
- 施設名
- 居宅介護支援事業所あらた
- 所在地
- 〒787-0033
高知県四万十市中村大橋通6丁目3-7とらやビル3F4号
- ホームページ
- ―
- 事業開始日
- 2017/03/01
- 総従業員数
- 32名
- 経験5年以上
- 100%
サービス情報
- サービスの種類
- 居宅介護支援
- 予防介護サービス
- 無
- 対応エリア
- 四万十市、宿毛市、黒潮町、三原村、土佐清水市、大月町
- 定員
- 35名
- 平均的な入所日数
- —
- 宿泊費
- —
- 入居費
- —
- 家賃
- —
公的情報
厚生労働省データ
- 運営法人
- 有限会社あらたケアサービス
- 介護保険事業所番号
- 3971000033
公的情報の詳細
-
法人番号
-
7490002008234
居宅介護支援
- 利用可能曜日
-
平日
- 曜日の特記事項
-
上記の定休日にも、利用者、家族の希望に応じて営業。
厚生労働省の詳細データ
利用者の状況
- 利用者数
- 32人
- 要支援1
- 3人
- 要支援2
- 3人
- 要介護1
- 5人
- 要介護2
- 8人
- 要介護3
- 10人
- 要介護4
- 2人
- 要介護5
- 1人
職員体制
- ケアマネジャー
-
1人
常勤 1人非常勤 0人常勤換算 1人
- 職員総数
-
1人
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
- 特定施設入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 地域密着型特定施設 入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 地域密着型介護老人 福祉施設入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 介護予防特定施設 入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 介護支援専門員の男女の人数 / 男性 / 女性
- 0人
- 退院・退所加算(I)イ
- なし
- 退院・退所加算(I)ロ
- なし
- 退院・退所加算(II)イ
- なし
- 退院・退所加算(II)ロ
- なし
- 退院・退所加算(III)
- なし
- 介護支援専門員1人当たりの利用者数 ※標準的な給付管理人数:44人(居宅介護支援費IIを算定している場合は49人)
- 25人
- 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
- なし
- 利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況
- なし
職員・体制の補足
- 訪問看護 / 0に該当
- なし
- 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 / 0に該当
- なし
- 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) / 0に該当
- なし
- 介護予防訪問看護 / 0に該当
- なし
- 介護支援専門員
- 1.0人
- うち主任介護支援専門員
- 0人
- 事務員
- 0人
- その他の従業者
- 0人
- 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
- 40時間
- 医師
- 0人
- 歯科医師
- 0人
- 薬剤師
- 0人
- 保健師
- 0人
- 助産師
- 0人
- 看護師
- 0人
- 准看護師
- 0人
- 理学療法士
- 0人
- 作業療法士
- 0人
- 言語聴覚士
- 0人
- 社会福祉士
- 0人
- 介護福祉士
- 0人
- 実務者研修
- 0人
- 介護職員初任者研修
- 0人
- 視能訓練士
- 0人
- 義肢装具士
- 0人
- 歯科衛生士
- 0人
- あん摩マッサージ指圧師
- 0人
- はり師
- 0人
- きゅう師
- 0人
- 柔道整復師
- 0人
- 栄養士
- 0人
- 管理栄養士
- 0人
- 精神保健福祉士
- 0人
- 3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
- 0人
- 管理者の主任介護支援専門員資格の有無
- なし
- 管理者の他の職務との兼務の有無
- あり
- 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る介護支援専門員以外の資格等
- なし
- (資格等の名称)
- 介護職員初任者研修
- 区分 / 介護支援専門員
- 介護支援専門員
- 前年度の採用者数
- 0人
- 前年度の退職者数
- 0人
- 1年未満の者の人数
- 0人
- 1年~3年未満の者の人数
- 0人
- 3年~5年未満の者の人数
- 0人
- 5年~10年未満の者の人数
- 0人
- 10年以上の者の人数
- 0人
- 従業者の健康診断の実施状況
- あり
- 3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
- 月1回、社内研修にて、事例検討や介護に関わる専門知識、技術を行っている。
- ターミナルケアマネジメント加算
- なし
医療・健康管理
- 介護医療院 / 0に該当
- なし
- 特定事業所医療介護連携加算
- なし
- 緊急時等居宅カンファレンス加算
- なし
料金・費用の補足
- 特定事業所加算(I)
- なし
- 特定事業所加算(II)
- なし
- 特定事業所加算(III)
- なし
- 特定事業所加算(A)
- なし
- 入院時情報連携加算(I)
- なし
- 入院時情報連携加算(II)
- なし
- 通院時情報連携加算
- なし
運営・サービス
- 事業所の営業時間 / 平日
- 08時30分~17時30分
- 定休日
- 土曜日 日曜日 祝日 12月29日から1月3日
その他
- 4.介護サービスの内容に関する事項
- 1 居宅介護サービス計画の担当配置 介護支援専門員は、居宅介護サービス計画の作成に関する業務を行う。 2 相談の場所 介護支援専門員は、通常、事業所内の相談室で利用者の相談を受ける。 3 利用者への情報提供 居宅介護サービス計画作成開始にあたっては、利用者及び家族に対し、当該地区における指定居宅サービス事業者等の名簿、サービス内容、利用料等の情報を提供し、利用者又はその家族がサービスの選択を可能とするように支援する。 4 利用者の実態把握 介護支援専門員は、居宅介護サービス計画の作成に当たっては、全国社会福祉協議会方式に基づく課題分析票を用いて、有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス、置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。 5 居宅介護サービス計画の原案作成 介護支援専門員は、利用者及びその家族の希望、利用者が抱える解決すべき課題に基づき、当該地域における介護給付の対象の指定居宅サービス等の提供体制を勘案して、提供すべきサービスの目標及びその達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅介護サービス計画の原案を作成する。 6 担当者会議 介護支援専門員は、サービスの担当者会議を開催し、当該居宅介護サービス計画の原案内容について、担当者を含めて専門的な見地から意見を求めるものとし、通常、事業所内の会議室で開催する。 7 利用者の同意 介護支援専門員は、利用者又はその家族等に対し、サービスの種類、内容、費用等について説明し、文書により利用者の同意を得る。 8 サービスの実施状況の継続的な把握、評価 介護支援専門員は、居宅介護サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅介護サービス計画の実施状況の把握および利用者の課題把握を行い、必要に応じて居宅介護サービス計画の変更、指定居宅介護サービス事業者等との連絡調整、その他便宜の提供を行う。 9 利用者の居宅訪問 介護支援専門員は、前項の把握を行うため、指定居宅サービス等の提供開始後、1ヵ月に1回以上、利用者の居宅を訪問する。 10 介護保険施設の紹介 介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合又は、利用者が介護保険施設への入所または入所を希望する場合には介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。また、介護保険施設等から、退院又は、退所しようとする要介護者等から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、予め居宅介護サービス計画の作成等の援助を行う。
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点
営業時間
- 平日
- 08:30〜17:30
- 土曜日
- 0:0〜0:0
- 日曜日
- 0:0〜0:0
- 祝日
- 0:0〜0:0
- 通い
- —
- 宿泊
- —
- 定休日
- 土曜日 日曜日 祝日 12月29日から1月3日
- 留意事項
- 上記の定休日にも、利用者、家族の希望に応じて営業。
施設の特徴
施設名:居宅介護支援事業所あらた(きょたくかいごしえんじぎょうしょあらた)
運営:有限会社あらたケアサービス
所在:高知県四万十市中村大橋通6丁目3-7
対応エリア:四万十市、宿毛市、黒潮町、三原村、土佐清水市、大月町
■アクセス
JR:中村駅から西へ徒歩20分。
車:高知方面より、黒潮拳の川ICより四万十市方面、40分程度。
電話番号:0880-34-5055
利用者が要介護状態となった場合においても可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して行うものとする。 1 居宅介護サービス計画の担当配置
介護支援専門員は、居宅介護サービス計画の作成に関する業務を行う。
2 相談の場所
介護支援専門員は、通常、事業所内の相談室で利用者の相談を受ける。
3 利用者への情報提供
居宅介護サービス計画作成開始にあたっては、利用者及び家族に対し、当該地区における指定居宅サービス事業者等の名簿、サービス内容、利用料等の情報を提供し、利用者又はその家族がサービスの選択を可能とするように支援する。
4 利用者の実態把握
介護支援専門員は、居宅介護サービス計画の作成に当たっては、全国社会福祉協議会方式に基づく課題分析票を用いて、有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス、置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。
5 居宅介護サービス計画の原案作成
介護支援専門員は、利用者及びその家族の希望、利用者が抱える解決すべき課題に基づき、当該地域における介護給付の対象の指定居宅サービス等の提供体制を勘案して、提供すべきサービスの目標及びその達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅介護サービス計画の原案を作成する。
6 担当者会議
介護支援専門員は、サービスの担当者会議を開催し、当該居宅介護サービス計画の原案内容について、担当者を含めて専門的な見地から意見を求めるものとし、通常、事業所内の会議室で開催する。
7 利用者の同意
介護支援専門員は、利用者又はその家族等に対し、サービスの種類、内容、費用等について説明し、文書により利用者の同意を得る。
8 サービスの実施状況の継続的な把握、評価
介護支援専門員は、居宅介護サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅介護サービス計画の実施状況の把握および利用者の課題把握を行い、必要に応じて居宅介護サービス計画の変更、指定居宅介護サービス事業者等との連絡調整、その他便宜の提供を行う。
9 利用者の居宅訪問
介護支援専門員は、前項の把握を行うため、指定居宅サービス等の提供開始後、1ヵ月に1回以上、利用者の居宅を訪問する。
10 介護保険施設の紹介
介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合又は、利用者が介護保険施設への入所または入所を希望する場合には介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。また、介護保険施設等から、退院又は、退所しようとする要介護者等から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、予め居宅介護サービス計画の作成等の援助を行う。