- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 退院後や日常生活で一時的な介護を要する場合には以下の手続きを経て、一般居室から一時介護室に移っていただく場合があります。 1 設置者の指定する医師の意見を聴く 2 入居者の意思を確認する 3 身元引受人等の意見を聴く
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 一時介護室の利用期間中、一般居室の利用権は継続します。
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 室内全体の仕様が異なります。食費は介護棟の設定金額へ変更となります。
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 【判断基準】 入居者が、日常的に介護サービスを必要とし、且つそのサービスの提供が一般居室において著しく困難と判断される場合には一般居室の利用権を介護居室の利用権へと移行し、介護居室に住み替えていただく場合があります。住み替えの判断はおおよそ以下の状態を基準として検討します。 1 入居者の判断能力が著しく低下し、一般居室での生活では危険な状態である場合 2 1以外で要介護状態と認定された方で、入居者本人又は身元引受人が住み替えを希望する場合 【決定および手続き】 介護居室への住み替えの決定については、下記の1~5の事項を経て総合的に判断し、入居者または身元引受人等の同意を得た後、設置者が指定する文書にて契約手続きを行います。 1 設置者が指定する医師の意見を聴く 2 緊急やむを得ない場合を除いて一定の観察期間を設ける 3 居室の権利や費用負担の増減又は費用調整の有無、その他の本契約内容に重大な変更が生じる場合は、入居者もしくは身元引受人・連帯保証人等に説明を行う 4 入居者もしくは家族・身元引受人等の同意を得る 5 入居者移行判断委員会の判断
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 一般居室の利用権は介護居室の利用権に移行します。
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 一般居室から介護居室への住み替えの場合は居室内全体の仕様が異なる。
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 0人
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 【介護棟専用】 リビング玄関(各階2ヶ所、計6ヶ所)、リビング(各階2ヶ所、計6ヶ所)、ダイニング(各階2ヶ所、計6ヶ所)、キッチン(各階2ヶ所、計6ヶ所)、ケアスタッフルーム(各階1ヶ所、計3ヶ所)、中庭、光庭、介助浴室(各階2ヶ所、計6ヶ所)、バスガーデン(各階1ヶ所、計3ヶ所)、洗濯室、サニタリールーム(各階1ヶ所、計3ヶ所)、重介護者用浴室 ※和室(兼ゲストルーム)の「和室」利用は健常棟のみとなります。 ※和室(兼ゲストルーム)の「ゲストルーム」利用、駐車場利用は使用料が必要です。 ※理美容室は外部サービスりお湯のため実費が必要となります。
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 全居室、廊下、共用廊下に手摺を設置しており、全館車椅子での移動が可能です。
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 全居室、共用部に自動火災報知器とスプリンクラーを設置。
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 今までの豊富な経験と実績に基づいた介護サービスを提供します。また、建物内にクリニックがあり、嘱託医として連携しながら医療面をサポート致します。介護・医療両面において充実した体制を敷いております。
- おやつ
- 毎日実施(1日食費内)