医療法人翠山会介護老人保健施設すいざん荘訪問リハビリテーション | 介護施設のスタッフ・利用者口コミ かいごちゃんねる

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訪問リハビリ

医療法人翠山会介護老人保健施設すいざん荘訪問リハビリテーション

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事業開始日
2018/05/01
総従業員数
3名
定員
情報なし

施設情報

施設名
医療法人翠山会介護老人保健施設すいざん荘訪問リハビリテーション
所在地
〒857-0064
赤崎町74-2
連絡先
0956260555
FAX 0956260043
ホームページ
公式サイトを見る
事業開始日
2018/05/01
総従業員数
3名
経験5年以上
100%

サービス情報

サービスの種類
訪問リハビリ
予防介護サービス
対応エリア
金比良・赤崎・九十九圏域及び日野町、長坂町の区域とする。
定員
平均的な入所日数
宿泊費
入居費
家賃

公的情報

厚生労働省データ
運営法人
医療法人翠山会
介護保険事業所番号
4270205166

併設・提供サービス

  • 訪問リハビリテーション
公的情報の詳細
法人番号
8310005002432

訪問リハビリテーション

曜日の特記事項
元旦は休日

厚生労働省の詳細データ

利用者の状況
利用者数
3人
要支援1
0人
要支援2
1人
要介護1
0人
要介護2
0人
要介護3
0人
要介護4
2人
要介護5
0人
職員体制
理学療法士
5.6人 常勤 5.6人非常勤 0人常勤換算 5.6人
言語聴覚士
0.8人 常勤 0人非常勤 0.8人常勤換算 0.8人
職員総数
7.3999999999999995人
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
特定施設入居者生活介護
佐世保市赤崎町80-1
地域密着型特定施設 入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護
なし
介護予防特定施設 入居者生活介護
佐世保市赤崎町80-1
リハビリテーションマネジメント加算(事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合)(予防を除く)
なし
利用者数 / 合計
3人
年齢別 / 10歳未満 / 50歳代
0人
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
なし
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況
なし
職員・体制の補足
訪問看護
佐世保市赤崎町298
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護
なし
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス)
なし
介護予防訪問看護
佐世保市赤崎町298
医師
1人
理学療法士
5.6人
作業療法士
0人
言語聴覚士
0.8人
医師
0.1人
理学療法士
0.1人
言語聴覚士
0人
事務員
0人
その他の従業者
0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
40時間
管理者の他の職務との兼務の有無
あり
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等
あり
(資格等の名称)
医師
理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士1人当たりの1か月のサービス提供回数
190回
区分 / 理学療法士 / 作業療法士
作業療法士
前年度の採用者数
0人
前年度の退職者数
0人
1年未満の者の人数
0人
1年~3年未満の者の人数
0人
3年~5年未満の者の人数
0人
5年~10年未満の者の人数
0人
10年以上の者の人数
0人
区分 / 言語聴覚士
言語聴覚士
従業者の健康診断の実施状況
あり
3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項
1.虐待防止に関する研修 2.感染症予防およびまん延防止に関する研修 3.非常災害・感染拡大時の業務継続に関する研修
認知症介護指導者養成研修修了者の人数
0人
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数
0人
認知症介護実践者研修修了者の人数
0人
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く)
0人
理学療法士の延べサービス提供回数
19回
作業療法士の延べサービス提供回数
0回
言語聴覚士の延べサービス提供回数
0回
資格・研修
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者
なし
医療・健康管理
介護医療院
なし
料金・費用の補足
特別地域訪問リハビリテーション加算
なし
中山間地域等における小規模事業所加算
なし
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
なし
短期集中リハビリテーション実施加算
あり
リハビリテーションマネジメント加算(イ)(予防を除く)
あり
リハビリテーションマネジメント加算(ロ)(予防を除く)
あり
退院時共同指導加算
あり
口腔連携強化加算
なし
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(予防を除く)
なし
移行支援加算(予防を除く)
なし
サービス提供体制強化加算(I)
あり
サービス提供体制強化加算(II)
なし
運営・サービス
事業所の営業時間 / 平日
8時30分~17時30分
定休日
日曜日
その他
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
一般事業主行動計画(女性活躍推進法) 採用した労働者に占める女性労働者の割合:80%(令和4年4月1日現在) 一般事業主行動計画 (次世代育成推進法) 職員がその能力を十分に発揮できるように、仕事と家庭生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備をおかなうため、次のように行動計画を策定する。 1.計画期間令和5年5月1日~令和10年3月31日までの5年間 2.内容 (1)育児休業に関する規定の整備、労働者の育児休業中における待遇及び育児休業後の労働条件に関する事項についての周知 <対策> 〇制度に関する掲示を行い職員へ周知 (令和5年6月掲示) (2)育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知 <対策> 〇制度に関する掲示を行い職員へ周知 (令和5年6月掲示) (3)出産や子育てによる退職者について再雇用制度の実施 <対策> 〇個別相談による対応 (令和2年4月以降) (4)年次有給休暇の取得促進のための措置の実施 <対策> 〇制度に関する掲示を行い職員へ周知及び管理職に対する取得促進の指導 (令和2年4月以降) (5)若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じた雇入れ、適正な募集・採用機会の確保その他雇用管理の改善又は職業訓練の促進 <対策> 〇若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じた雇入れ、 適正な募集・採用機会の確保 (令和2年4月以降)

厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点

営業時間

平日
8:30〜17:30
土曜日
8:30〜17:30
日曜日
祝日
8:30〜17:30
通い
宿泊
定休日
日曜日
留意事項
元旦は休日

施設の特徴

いりょうほうじんすいざんかいかいごろうじんほけんしせつすいざんそうほうもんりはびりてーしょん 医療法人翠山会介護老人保健施設すいざん荘訪問リハビリテーション 医療法人翠山会 赤崎町74-2 金比良・赤崎・九十九圏域及び日野町、長坂町の区域とする。 JR佐世保線・佐世保駅より車で10分,佐世保市営バス・天石バス停より徒歩5分 0956260555 1.事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 2.指定訪問リハビリテーション事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅に置いて、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う事により、利用者の心身機能の維持回復を図るものとする。 3..指定介護訪問リハビリテーション事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他リハビリテーションを行う事により、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 4.事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものと密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 一般事業主行動計画(女性活躍推進法) 採用した労働者に占める女性労働者の割合:80%(令和4年4月1日現在) 一般事業主行動計画 (次世代育成推進法) 職員がその能力を十分に発揮できるように、仕事と家庭生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備をおかなうため、次のように行動計画を策定する。 1.計画期間令和5年5月1日~令和10年3月31日までの5年間 2.内容 (1)育児休業に関する規定の整備、労働者の育児休業中における待遇及び育児休業後の労働条件に関する事項についての周知 <対策> 〇制度に関する掲示を行い職員へ周知   (令和5年6月掲示) (2)育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知 <対策> 〇制度に関する掲示を行い職員へ周知   (令和5年6月掲示) (3)出産や子育てによる退職者について再雇用制度の実施 <対策> 〇個別相談による対応  (令和2年4月以降) (4)年次有給休暇の取得促進のための措置の実施 <対策> 〇制度に関する掲示を行い職員へ周知及び管理職に対する取得促進の指導   (令和2年4月以降) (5)若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じた雇入れ、適正な募集・採用機会の確保その他雇用管理の改善又は職業訓練の促進 <対策> 〇若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じた雇入れ、 適正な募集・採用機会の確保  (令和2年4月以降) 訪問リハビリテーション 4270205166
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