施設情報
- 施設名
- 介護相談所さち
- 所在地
- 〒899-5421
鹿児島県姶良市宮島町31-12
- 事業開始日
- 2018/09/01
- 総従業員数
- 108名
- 経験5年以上
- 40%
サービス情報
- サービスの種類
- 居宅介護支援
- 予防介護サービス
- 無
- 対応エリア
- 通常事業の実施地域は、姶良市の区域。その他の地域に関しては、ご相談に応じます。
- 定員
- —
- 平均的な入所日数
- —
- 宿泊費
- —
- 入居費
- —
- 家賃
- —
公的情報
厚生労働省データ
- 運営法人
- ケアライン株式会社
- 介護保険事業所番号
- 4674500675
公的情報の詳細
-
法人番号
-
9340001021052
居宅介護支援
- 曜日の特記事項
-
固定電話からの転送や携帯電話により、24時間連絡対応が可能です。
厚生労働省の詳細データ
利用者の状況
- 利用者数
- 108人
- 要支援1
- 2人
- 要支援2
- 4人
- 要介護1
- 24人
- 要介護2
- 34人
- 要介護3
- 14人
- 要介護4
- 20人
- 要介護5
- 10人
職員体制
- ケアマネジャー
-
5人
常勤 4人非常勤 1人常勤換算 4.1人
- ケアマネジャー
-
2人
常勤 2人非常勤 0人常勤換算 2人
- 介護福祉士
-
5人
- 職員総数
-
5人
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
- 特定施設入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 地域密着型特定施設 入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 地域密着型介護老人 福祉施設入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 介護予防特定施設 入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 介護支援専門員の男女の人数 / 男性 / 女性
- 5人
- 退院・退所加算(I)イ
- あり
- 退院・退所加算(I)ロ
- なし
- 退院・退所加算(II)イ
- なし
- 退院・退所加算(II)ロ
- なし
- 退院・退所加算(III)
- なし
- 介護支援専門員1人当たりの利用者数 ※標準的な給付管理人数:44人(居宅介護支援費IIを算定している場合は49人)
- 23.6人
- 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
- なし
- 利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況
- なし
職員・体制の補足
- 訪問看護 / 0に該当
- 鹿児島県姶良市宮島町31-12
- 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 / 0に該当
- なし
- 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) / 0に該当
- なし
- 介護予防訪問看護 / 0に該当
- 鹿児島県姶良市宮島町31-12
- 介護支援専門員
- 4.1人
- うち主任介護支援専門員
- 2.0人
- 事務員
- 0人
- その他の従業者
- 0人
- 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
- 40時間
- 医師
- 0人
- 歯科医師
- 0人
- 薬剤師
- 0人
- 保健師
- 0人
- 助産師
- 0人
- 看護師
- 0人
- 准看護師
- 0人
- 理学療法士
- 0人
- 作業療法士
- 0人
- 言語聴覚士
- 0人
- 社会福祉士
- 0人
- 介護福祉士
- 0人
- 実務者研修
- 0人
- 介護職員初任者研修
- 0人
- 視能訓練士
- 0人
- 義肢装具士
- 0人
- 歯科衛生士
- 0人
- あん摩マッサージ指圧師
- 0人
- はり師
- 0人
- きゅう師
- 0人
- 柔道整復師
- 0人
- 栄養士
- 0人
- 管理栄養士
- 0人
- 精神保健福祉士
- 0人
- 3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
- 0人
- 管理者の主任介護支援専門員資格の有無
- あり
- 管理者の他の職務との兼務の有無
- あり
- 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る介護支援専門員以外の資格等
- あり
- (資格等の名称)
- 介護福祉士
- 区分 / 介護支援専門員
- 介護支援専門員
- 前年度の採用者数
- 0人
- 前年度の退職者数
- 0人
- 1年未満の者の人数
- 1人
- 1年~3年未満の者の人数
- 0人
- 3年~5年未満の者の人数
- 0人
- 5年~10年未満の者の人数
- 0人
- 10年以上の者の人数
- 0人
- 従業者の健康診断の実施状況
- あり
- 3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
- 採用時研修・採用後1ヶ月以内 経験に応じた研修・随時(所内研修 月2回、外部研修 年5回)
- 認知症介護指導者養成研修修了者の人数
- 0人
- 認知症介護実践リーダー研修修了者の人数
- 0人
- 認知症介護実践者研修修了者の人数
- 0人
- それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く)
- 0人
- ターミナルケアマネジメント加算
- なし
医療・健康管理
- 介護医療院 / 0に該当
- なし
- 特定事業所医療介護連携加算
- なし
- 緊急時等居宅カンファレンス加算
- なし
料金・費用の補足
- 特定事業所加算(I)
- なし
- 特定事業所加算(II)
- なし
- 特定事業所加算(III)
- なし
- 特定事業所加算(A)
- なし
- 入院時情報連携加算(I)
- あり
- 入院時情報連携加算(II)
- あり
- 通院時情報連携加算
- なし
- (その額、算定方法等)
- 居宅サービス計画を作成した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときは、利用者から徴収しない。
運営・サービス
- 事業所の営業時間 / 平日
- 9時00分~17時00分
- 定休日
- 土曜日、日曜日。国民の祝日、年末年始の12月29日から1月3日
- 定休日
- 国民の祝日、年末年始の12月29日から1月3日
その他
- 4.介護サービスの内容に関する事項
- 1.居宅サービス計画(ケアプラン)の作成 1サービスの選択を可能にするため、実施区域内の事業者の名簿、サービス内容等の情報を提供します。 2利用される居宅を訪問し状況を伺い、介護支援のために解決する課題を把握いたします。この課題分析は指定の様式を用います。 3地域の提供体制等を勘案して、サービスの目的や達成時期、留意点を盛り込んだ居宅介護サービス計画書の原案を作成します。 4居宅介護サービス計画書の原案について、サービス担当者から専門的な意見を求めるための会議を開催いたします。 2.少なくとも月に1回は、ご利用者の居宅を訪問させていただき、面接により状況を把握し、評価を行い、必要に応じて計画の変更や事業所などとの連絡調整、その他の便宜を図ります。 3.ご利用者、またはご家族にサービスの種類や内容・費用等について充分説明をさせていただき、文書により同意を得ることとします。 4.介護保険施設等への入所が必要な場合は、施設への紹介や情報の提供を行ないます。
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点
営業時間
- 平日
- 9:00〜17:00
- 土曜日
- —
- 日曜日
- —
- 祝日
- —
- 通い
- —
- 宿泊
- —
- 定休日
- 土曜日、日曜日。国民の祝日、年末年始の12月29日から1月3日
- 留意事項
- 固定電話からの転送や携帯電話により、24時間連絡対応が可能です。
施設の特徴
施設名:介護相談所さち(かいごそうだんじょさち)
運営:ケアライン株式会社
所在:鹿児島県姶良市宮島町31-12
対応エリア:通常事業の実施地域は、姶良市の区域。その他の地域に関しては、ご相談に応じます。
■アクセス
鹿児島交通 姶良市役所前バス停から徒歩3分
電話番号:0995-73-8311
1.利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように配慮する。
2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険医療・福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供
されるように配慮し、利用者に提供される指定居宅サービス等が、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することがないよう公正中立に行なう。
3.事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害
者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第133号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者との連携に努める。
4.事業所は、利用者の虐待の防止及び権利擁護に努める。 1.居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
①サービスの選択を可能にするため、実施区域内の事業者の名簿、サービス内容等の情報を提供します。
②利用される居宅を訪問し状況を伺い、介護支援のために解決する課題を把握いたします。この課題分析は指定の様式を用います。
③地域の提供体制等を勘案して、サービスの目的や達成時期、留意点を盛り込んだ居宅介護サービス計画書の原案を作成します。
④居宅介護サービス計画書の原案について、サービス担当者から専門的な意見を求めるための会議を開催いたします。
2.少なくとも月に1回は、ご利用者の居宅を訪問させていただき、面接により状況を把握し、評価を行い、必要に応じて計画の変更や事業所などとの連絡調整、その他の便宜を図ります。
3.ご利用者、またはご家族にサービスの種類や内容・費用等について充分説明をさせていただき、文書により同意を得ることとします。
4.介護保険施設等への入所が必要な場合は、施設への紹介や情報の提供を行ないます。