施設情報
- 施設名
- 医療法人寿仁会 クリニック絆
- 所在地
- 〒902-0076
沖縄県那覇市寄宮2丁目1番18号ユートピア沖縄2階
- 事業開始日
- 2016/09/01
- 総従業員数
- 7名
- 経験5年以上
- 50%
サービス情報
- サービスの種類
- 訪問リハビリ
- 予防介護サービス
- 無
- 対応エリア
- 沖縄県那覇市全域
- 定員
- —
- 平均的な入所日数
- —
- 宿泊費
- —
- 入居費
- —
- 家賃
- —
公的情報
厚生労働省データ
- 運営法人
- 医療法人寿仁会
- 介護保険事業所番号
- 4710117674
公的情報の詳細
厚生労働省の詳細データ
利用者の状況
- 利用者数
- 7人
- 要支援1
- 0人
- 要支援2
- 1人
- 要介護1
- 3人
- 要介護2
- 0人
- 要介護3
- 3人
- 要介護4
- 0人
- 要介護5
- 0人
職員体制
- 理学療法士
-
1人
常勤 0人非常勤 1人常勤換算 0人
- 作業療法士
-
1人
常勤 1人非常勤 0人常勤換算 0人
- 職員総数
-
15人
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
- 特定施設入居者生活介護
- 0
- 地域密着型特定施設 入居者生活介護
- 0
- 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護
- 0
- 介護予防特定施設 入居者生活介護
- 0
- 利用者数 / 合計
- 7人
- 年齢別 / 10歳未満 / 50歳代
- 0人
- 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
- なし
- 利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況
- なし
職員・体制の補足
- 訪問看護
- 那覇市寄宮2丁目1番18号 ユートピア沖縄2階
- 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護
- 0
- 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス)
- 0
- 介護予防訪問看護
- 那覇市寄宮2丁目1番18号 ユートピア沖縄2階
- 理学療法士
- 0人
- 作業療法士
- 0人
- 言語聴覚士
- 0人
- 事務員
- 0人
- その他の従業者
- 1.75人
- 理学療法士
- 0.5人
- 作業療法士
- 0.5人
- その他の従業者
- 0人
- 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
- 28時間
- 管理者の他の職務との兼務の有無
- なし
- 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等
- あり
- (資格等の名称)
- 医師免許
- 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士1人当たりの1か月のサービス提供回数
- 99回
- 区分 / 理学療法士 / 作業療法士
- 作業療法士
- 前年度の採用者数
- 0人
- 前年度の退職者数
- 0人
- 1年未満の者の人数
- 0人
- 1年~3年未満の者の人数
- 0人
- 3年~5年未満の者の人数
- 0人
- 5年~10年未満の者の人数
- 0人
- 10年以上の者の人数
- 0人
- 区分 / 言語聴覚士
- 言語聴覚士
- 従業者の健康診断の実施状況
- あり
- 理学療法士の延べサービス提供回数
- 25回
- 作業療法士の延べサービス提供回数
- 74回
- 言語聴覚士の延べサービス提供回数
- 0回
資格・研修
- 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者
- なし
医療・健康管理
- 介護医療院
- 0
- 介護療養型医療施設
- 0
料金・費用の補足
- 特別地域訪問リハビリテーション加算
- なし
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- なし
- 移行支援加算(予防を除く)
- なし
- サービス提供体制強化加算(I)
- なし
- サービス提供体制強化加算(II)
- あり
運営・サービス
- 事業所の営業時間 / 平日
- 08時30分~17時30分
その他
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 言語聴覚士の配置。
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点
営業時間
- 平日
- 08:30〜17:30
- 土曜日
- 08:30〜17:30
- 日曜日
- —
- 祝日
- 08:30〜17:30
- 通い
- —
- 宿泊
- —
- 定休日
- ―
- 留意事項
- ―
施設の特徴
施設名:医療法人寿仁会 クリニック絆(いりょうほうじんじゅじんかい くりにっくきずな)
運営:医療法人寿仁会
所在:沖縄県那覇市寄宮2丁目1番18号
対応エリア:沖縄県那覇市全域
■アクセス
車・バス・タクシー
電話番号:098-854-5551
事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、要介護者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅において理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図る。 言語聴覚士の配置。