- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- なし
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- "1.事業者からの申出による住み替えの場合 事業者は、入居者に対してより適切な介護を提供するために必要と判断する場合には、本契約に基づくサービスの提供の場所を目的施設内において変更する場合があります。この場合、事業者は居室の住み替え等により、入居者の権利や利用料金等に関し本契約に重大な変更が生じる場合は、次の各号の手続きを行います。 1事業者の指定する医師の意見を聴く 2入居者の意思を確認する 3入居者の身元引受人の意見を聴く 4緊急やむを得ない場合を除いて一定の観察期間を設ける 5住み替え後の居室及び介護等の内容、権利の変動、占有面積の変更に伴う費用負担の増減等について入居者及び身元引受人に説明を行う。 6入居者の同意を得る。 2.入居者からの申出による住み替えの場合 事業者は、入居者から目的施設内におけるサービス提供の場所の変更の申出があった場合、その申出が施設運営上、支障が出る場合を除き、入居者の申出を認め、サービス提供場所の変更を行う場合があります。なお、入居者からの申出は指定の書式にて行うものとします。"
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- "1.事業者からの申出による住み替えの場合 居室の利用権は当初の居室から新しい居室に変更となります。 この場合、入居者は、居室の清掃費及び原状回復費はございません。 2.入居者からの申出による住み替えの場合 居室の利用権は当初の居室から新しい居室に変更となります。また、居室の変更による契約プランの変更は致しません。 この場合、入居者は、居室の清掃費及び原状回復費を負担しなければなりません。"
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 事業者は、入居者から事業者が運営する他の施設へのサービス提供の場所の変更の申出があった場合、その申出が施設運営上、支障が出る場合を除き、入居者の申出を認め、事業者が運営する他の施設へのサービス提供場所の変更を行う場合があります。なお、入居者からの申出は指定の書式にて行うものとします。
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 変更にあたっては、目的施設における全ての契約を解約し、変更を希望される施設での新たな契約を締結して頂く事で、居室の利用権は現施設における居室から、新しい施設における居室に変更となります。この場合、入居者は、居室の清掃費及び原状回復費を負担しなければなりません。管理費等の月額利用料は移り住み先の料金へ変更になります。
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 0人
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- エントランス、ファミリールーム、相談室、機能訓練室、理美容室、庭園、屋上庭園、カフェコーナー
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 全館対応済み
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 自動火災報知設備、火災通報装置、スプリンクラー
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 1個別リハビリ2生活リハビリ3レクリエーションの3点から構成される「フォレストライフ」に取り組んでおります。
- おやつ
- なし