- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 【判断基準の内容】 退院後や日常生活で一時的な介護を要する場合には、1、2の手続きを経て、一般居室から一時介護室へ移っていただく場合があります。 1事業者が指定する医師の意見を聞く。 2入居者もしくは家族・身元引受人等の意思を確認する。 一時介護室で介護を行う場合の費用は当初の生活支援費一時金又は月額払い利用料に含まれており、追加の費用は必要ありません。この場合の一般居室の利用権は継続とします。 ※シーツ交換代、洗濯代として275円(税込)/日の費用がかかります。 ※おやつ代は別途実費負担です。 ※利用期間は概ね3ヶ月間を限度とします。
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 一般居室の利用権は継続とします。
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 一時介護室は居室全体の仕様が異なります。
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 【判断基準の内容】 入居者が、日常的に介護サービスを必要とし、且つそのサービスの提供が一般居室において著しく困難と判断される場合には一般居室の利用権を介護居室の利用権へと移行し、介護居室に住み替えていただく場合があります。 住み替えの判断はおおよそ1、2の状態を基準として検討します。 1入居者の判断能力が著しく低下し、一般居室での生活は危険な状態である場合。 21以外で要介護状態と認定された方で、入居者本人又は身元引受人が住み替えを希望する場合 【手続きの内容】介護居室へ住み替えの決定については、1~4の事項を経て総合的に判断し、入居者または身元引受人等の同意を得た後、事業者が指定する文書にて契約手続きを行います。 1事業者が指定する医師の意見を聞く。 2入居者もしくは家族・身元引受人等の同意を得る。 3緊急やむを得ない場合を除いて一定の観察期間を設ける。 4入居者の権利や入居一時金又は家賃相当額の額等に関し本契約に重大な変更が生じる場合は、住み替え後の居室及び権利の変動、居室の専有面積の変更に伴う費用負担の増減又は費用調整の有無、提供する介護等の変更内容等について入居者及び身元引受人に説明を行う。
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 居室の利用権が移行します。
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 一般居室から介護居室への住み替えの場合は居室全体の仕様が異なります。
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- なし
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 8人
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 2人
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 大食堂兼多目的ホール 大浴場 ロビー レクリエーションルーム ヘルパー室 一時介護室 図書室兼多目的室 機能訓練室兼多目的室 <有料>洗濯室 理容室 美容室 駐車場 コンビニエンスストア デイルーム[なごみ] リラクゼーションルーム ゲストルーム兼体験入居室
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 居室、廊下、共有廊下に手摺りを設置。車椅子での移動可能。
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- スプリンクラー、防火扉・シャッター、屋内消化栓、消火器、自動火災報知設備、火災通報設備
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 自立支援を最大の目的とした介護サービスを提供
- おやつ
- 実費負担