- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 1)判断基準 1加齢による体力低下等により、生活家事一般の援助と身体的な介護が一時的に必要となった場合。 2病気や怪我により、ご自分で一時的に生活家事一般を行うことが困難になった場合。 3医療機関からは退院したが、居室での生活に復帰するにはある程度の期間を要する場合。 4介護居室への住み替えを決定するために、一定の観察期間を必要とする場合。 52人入居のうち、1人が加齢による体力低下、或いは精神機能の低下等により、介護が日常的に必要となった場合。 2)手続き 1利用については、原則として本人または身元引受人等の同意を得た後に、「一時介護室利用申請及び経過観察開始同意書」を提出していただきます。 2「一時介護室利用申請及び経過観察開始同意書」の提出後、ケア会議にて心身の状態や日常生活等について総合的に判断し、一時介護室利用の適否を決定いたします。 3その後も一定期間の経過を見たうえで、ケア会議にて一時介護室利用の適否を決定いたします。
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- ・一時介護室は共用施設のため、住み替えの必要はなく、居室の利用権は継続します。 ・一時介護室は共用施設のため、利用料は不要です。 ・一時介護室の利用中も、居室の管理費や水光熱費等の基本料金をお支払いいただきます。
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 介護用ベット、カーテン、照明器具、エアコン、バリアフリー等を標準装備。 布団、床頭台、小タンスは貸出可。 生活リズムセンサーはなし(緊急連絡装置で対応)。
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 1)判断基準 1加齢による体力低下等により、生活家事一般の援助と身体的な介護が日常的に必要となった場合。 2精神の機能低下等により、生活家事一般の援助と身体的な介護を日常的に必要とする場合。(但し、精神科での専門的な入院治療を必要とする場合を除く) ※ 介護居室への住み替え後、心身の状況に応じて別の介護居室へ変更していただく必要がある場合はケア会議で検討し、本人及び身元引受人等の同意を得ます。 2)手続き 1園の指定する医師の意見を聞きます。 2緊急やむを得ない場合を除き、一定の観察期間を設けます。 3住み替え先の場所の概要、介護に関するサービスの内容、費用負担等について、本人及び身元引受人等に説明を行います。 4原則として本人または身元引受人等の同意を得た後に、「介護居室への住み替え申請書」を提出していただきます。 5「介護居室への住み替え申請書」の提出後、ケア会議にて心身の状態や日常生活等について総合的に判断し、介護居室利用の適否を決定いたします。
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- ・居室の利用権は介護居室へ移転します。 ・住み替え先の介護居室との比較で、入居一時金の差額返還金が発生する場合があります。 ・退去時返還金算出基準日より退去日まで4,749日が経過している場合、返還はありません。 ・住み替えにあたり追加徴収はありません。 ・一年利用プランの場合、介護居室への住み替えはありません。
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 介護用ベッド、カーテン、照明器具、エアコン、バリアフリー等を標準装備。 生活リズムセンサーはなし(緊急連絡装置で対応)。 見守り機器を導入している
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 0人
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 応接室(2ヶ所)・銀行コーナー・ラウンジ・多目的ルーム・健康管理室・ミーティングルーム・談話室・ホビールーム・クラブ室(2ヶ所)・図書室・駐車場※・駐輪場・菜園※・トランクルーム※・デイケアルーム(機能訓練にも使用)・ゲストルーム※・喫茶コーナー※ 他 ※印の施設利用は別途費用が必要
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 廊下・共用施設に手すり設置。車椅子での移動可能(一部居室を除く)
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 消火器、屋内消火栓、スプリンクラー一部
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 介護に関するサービスの提供内容について、「介護に関するサービス一覧表」に基づき、在宅介護サービスにおけるサービス担当者会に相当するケア担当者会において検討し、ケア会議で決定する。
- おやつ
- あり