デイサービス
かがやきデイサービス岐阜加納
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施設情報
| 施設名 | かがやきデイサービス岐阜加納 |
|---|---|
| 所在地 |
〒500-8259 岐阜県岐阜市水主町1丁目176番1 地図 |
| 連絡先 |
tel:058-216-2270 fax:058-216-2273 |
| ホームページ | https://www.ymmdnr.jp/map/gifukanou.html |
| 事業開始日 | 2023/07/01 |
| 総従業員数 | 68名 うち経験5年以上:0% |
サービスについて
| サービスの種類 | デイサービス |
|---|---|
| 予防介護サービスの有無 | 無 |
| エリア | 岐阜県岐阜市、各務原市、岐南町、笠松町、羽島市 |
| 定員 | 44名 うち空き5名 (20250116現在) |
| 平均的な入所日数 | 日 |
| 宿泊費 | 円 |
| 入居費 | 円 |
| 家賃 | 円 |
営業時間
| 営業時間 | 平日 | 8:30 ~ 17:30 |
|---|---|---|
| 土曜日 | 8:30 ~ 17:30 | |
| 日曜日 | 8:30 ~ 17:30 | |
| 祝日 | 8:30 ~ 17:30 | |
| 通い | ||
| 宿泊 | ||
| 定休日 | 1月1日 | |
| 留意事項 | ||
施設の特徴
かがやきでいさーびすぎふかのう かがやきデイサービス岐阜加納 株式会社やまねメディカル 岐阜県岐阜市水主町1丁目176番1 岐阜県岐阜市、各務原市、岐南町、笠松町、羽島市 JR東海道本線「岐阜」駅よりバス8分「茜部本郷」バス停から徒歩2分 058-216-2270 1 事業所の通所介護従事者は、要介護者、要支援者及び事業対象者の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、更に利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係市区町村、地域包括支援センター、近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。 1 指定通所介護等の内容は、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)に基づいてサービスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画等の作成前であっても、サービスを利用できるものとし、次に掲げるサービスから利用者が選定したサービスを提供する。
①身体介護に関すること:日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する。排泄の介助、移動・移乗の介助、養護、その他必要な身体の介護
②入浴に関すること:家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。衣類着脱の介護、身体の清拭、整髪、洗身、その他必要な入浴の介助
③食事に関すること(配食):給食を希望する利用者に対して、必要な食事のサービスを提供する。配膳下膳の介助、食事摂取の介助、その他必要な食事の介助
④機能訓練に関すること:体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を獲得するための訓練を行う。
⑤口腔ケアに関すること:口腔機能の向上を目的とし、口腔清掃、摂食・嚥下機能に関する指導若しくはサービスの提供を行う。
⑥アクティビティ・サービスに関すること:利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、アクティビティ・サービスを実施する。これらの活動を通じて仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒安定を図る。
⑦送迎に関すること:送迎車両の乗降に必要な介護を行う。
⑧相談・助言に関すること:利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。
2 上記のサービス提供は、原則として次の手順により行う。
①事業所の人員配置・設備等の概要、サービス提供の種類・内容及び料金その他、サービス提供に関する重要事項について、重要事項説明書を交付・説明し、同意をいただく。
②「利用申込書」をいただく。
③「指定通所介護、第11号通所事業(介護予防通所型サービス)利用契約書」の締結及び「個人情報使用同意書」に同意する署名をいただく。
④担当者会議及びアセスメントシート作成による利用者の身体的状況、生活環境等の把握を行
う。
⑤担当介護支援専門員、地域包括支援センター職員から「居宅サービス計画書」、「介護予防サービス計画書」を受領する。
⑥上記④及び⑤に基づき、通所介護計画書又は介護予防通所型サービス計画書(以下、「計画書」という。)を作成のうえ、利用者に説明し、同意する署名をいただき交付する。計画書は、担当介護支援専門員や地域包括支援センター職員に提出・説明を行う。
⑦サービス提供を開始する。
⑧「居宅サービス計画書(介護予防サービス計画書)の受領が、計画書の作成及び利用者への説明・同意取付後になった場合は、計画書の見直しを行ない、必要に応じて修正し、あらためて利用者への説明を行って、同意をいただき交付する。併せて、介護支援専門員及び地域包括支援センター職員に提出・説明を行う。 通所介護 2170115436