訪問看護
YADOLI訪問看護ステーション
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施設情報
| 施設名 | YADOLI訪問看護ステーション |
|---|---|
| 所在地 |
〒590-0026 大阪府堺市堺区向陵中町6丁3-3マンション冨士2号館 207号室 地図 |
| 連絡先 |
tel:080-6319-3699 fax:050-3173-7872 |
| ホームページ | https://proceed-to-you.com/訪問看護ステーション/ |
| 事業開始日 | 2025/02/01 |
| 総従業員数 | 1名 うち経験5年以上:75% |
サービスについて
| サービスの種類 | 訪問看護 |
|---|---|
| 予防介護サービスの有無 | 有 |
| エリア | 堺市全域とその周辺 |
| 定員 | 名 うち空き名 (現在) |
| 平均的な入所日数 | 日 |
| 宿泊費 | 円 |
| 入居費 | 円 |
| 家賃 | 円 |
営業時間
| 営業時間 | 平日 | 9:00 ~ 17:00 |
|---|---|---|
| 土曜日 | ||
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
| 通い | ||
| 宿泊 | ||
| 定休日 | 土・日・祝日。12月29日〜1月3日。 | |
| 留意事項 | ||
施設の特徴
やどりほうもんかんごすてーしょん YADOLI訪問看護ステーション 株式会社proceed 大阪府堺市堺区向陵中町6丁3-3 堺市全域とその周辺 JR阪和線・南海高野線 三国ヶ丘駅 徒歩5分 080-6319-3699 (事業の目的)
第1条 株式会社proceedが設置するYADOLI訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者(以下「訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕従事者」という。)が、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態〔要支援状態〕の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。
(指定訪問看護の運営方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じるものとする。
6 指定訪問看護の提供に当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うように努めるものとする。
7 指定報恩看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
8 前7項のほか、「堺市介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年条例第58号)に定める内容を尊重し、事業を実施するものとする。
(指定介護予防訪問看護運営の方針)
第3条 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
4 事実の実施に当たっては、利用者の所存する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提出する者との連携に努めるものとする。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、執拗な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
6 指定介護予防訪問看護の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
7 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又は、その家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへの情報の提供を行うものとする。
8 前7項のほか、「堺市介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年条例第58号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 訪問看護
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