訪問看護
みかん訪問看護ステーション
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施設情報
| 施設名 | みかん訪問看護ステーション |
|---|---|
| 所在地 |
〒064-0927 札幌市中央区南27条西8丁目1-27101 地図 |
| 連絡先 |
tel:011-561-7680 fax:011-351-2986 |
| ホームページ | https://mikanito.jimdoweb.com |
| 事業開始日 | 2013/05/01 |
| 総従業員数 | 78名 うち経験5年以上:66.7% |
サービスについて
| サービスの種類 | 訪問看護 |
|---|---|
| 予防介護サービスの有無 | 有 |
| エリア | 札幌市全域 |
| 定員 | 名 うち空き名 (-現在) |
| 平均的な入所日数 | 日 |
| 宿泊費 | 円 |
| 入居費 | 円 |
| 家賃 | 円 |
営業時間
| 営業時間 | 平日 | 09:00 ~ 17:00 |
|---|---|---|
| 土曜日 | ||
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
| 通い | ||
| 宿泊 | ||
| 定休日 | 土、日曜日、祝日、12月30日から1月3日まで | |
| 留意事項 | 平日9時00分から17時00分以外においても緊急対応等は随時実施。 | |
施設の特徴
みかんほうもんかんごすてーしょん みかん訪問看護ステーション 有限会社 ウィル 札幌市中央区南27条西8丁目1-27 札幌市全域 じょうてつバス南27条西11丁目から徒歩8分、市電東屯田通り駅から徒歩10分 011-561-7680 指定訪問看護の運営方針
みかん訪問看護ステーション指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)事業運営規定第2条 利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日住生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意志及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
みかん訪問看護ステーション指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)事業運営規定第3条 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意志及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。
6 前5項のほか、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 看護サービスの他、リハビリテーションにも力を入れている。 訪問看護 0160190336