居宅介護支援
指定居宅介護支援事業所こちょうらん
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施設情報
| 施設名 | 指定居宅介護支援事業所こちょうらん |
|---|---|
| 所在地 |
〒079-8415 北海道旭川市永山5条6丁目4番6号住宅型有料老人ホームなでしこ 内 地図 |
| 連絡先 |
tel:0166-49-5955・ fax:0166-49-5956 |
| ホームページ | https://kyokuhoukai.or.jp/hospital |
| 事業開始日 | 2000/04/01 |
| 総従業員数 | 278名 うち経験5年以上:66.7% |
サービスについて
| サービスの種類 | 居宅介護支援 |
|---|---|
| 予防介護サービスの有無 | 無 |
| エリア | 旭川市内 |
| 定員 | 名 うち空き75名 (2025/10/23現在) |
| 平均的な入所日数 | 日 |
| 宿泊費 | 円 |
| 入居費 | 円 |
| 家賃 | 円 |
営業時間
| 営業時間 | 平日 | 9:00 ~ 17:00 |
|---|---|---|
| 土曜日 | 9:00 ~ 12:30 | |
| 日曜日 | 0: ~ 0: | |
| 祝日 | 0: ~ 0: | |
| 通い | ||
| 宿泊 | ||
| 定休日 | 日、祝日、その他年末、年始、法人の休日 | |
| 留意事項 | 土曜日は交代で出勤。 | |
施設の特徴
していきょたくかいごしえんじぎょうしょこちょうらん 指定居宅介護支援事業所こちょうらん 医療法人社団旭豊会 北海道旭川市永山5条6丁目4番6号 旭川市内 旭川1条8丁目道北バス停にて高砂台永山線 永山13丁目行き乗車。30分以上乗車。
永山2条6丁目付近で下車、徒歩5~6分。 0166-49-5955・0166-47-8031 指定居宅支援事業所こちょうらん 運営規程
(事業の目的)
第1条 医療法人社団旭豊会が開設する指定居宅介護支援事業所こちょうらん(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という)にあたる高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供する事を目的とする。
(運営の方針)
第2条(1) 事業所の介護支援専門員は、要介護状態等になった利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した生活を営む事ができるように配慮し、利用者の心身の状況その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という)が多様な事業所から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。
(2)事業の実施にあたっては、関係市町村、指定居宅サービス事業者、他の指定居宅介護事業者及び介護保険施設等との綿密な連携を図ると共に、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 指定居宅介護支援事業所「こちょうらん」
(2)所在地 旭川市永山5条6丁目4番6号
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 主任介護支援専門員
管理者は事業所の従業員の管理、指定居宅要介護支援の利用者からの申し込みに係わる調整業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うと共に、従業者に事業所運営に必要な指揮命令を行う。
(2)介護支援専門員 5名以上(常勤・非常勤・専従)
2名以上(常勤 ・兼務)
介護支援専門員は、介護サービス計画の作成及び指定居宅サービス事業所との連絡調整など、介護支援サービスの提供及び市町村からの受託に基づく要介護認定調査業務にあたる。
(3)事務員 1名以上(常勤・非常勤)
事務員は、介護・介護予防の給付管理業務や居宅介護支援や介護認定に係る連絡調整、書類の準備などの業務にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日、盆休暇2日、12月30日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前9時~午後5時までとする。
(居宅介護支援事業の内容)
第6条(1)相談体制 事業所内に相談室を整備し、利用者からの相談に適切に対応する。
(2)課題分析の種類 利用者に対する介護サービス計画案作成のために使用する課題分析方式については、「MDS HC-Caps」.「三団体方式」.「全社協方式」等とする。
(3)介護サービス計画の作成
(4)サービス担当者会議 介護サービス計画原案に対し、専門的な見地から意見を求めるため、当該計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集して行うサービス担当者会議を開催する。
(5)居宅訪問 居宅サービス計画作成に当たり、利用者の置かれている環境の評価や現に抱えている問題を把握するため、居宅訪問による面接調査を行う。また、当該計画作成後においても居宅サービス計画の実施状況等を把握し、サービス計画の変更など、利用者が求めるサービスが適切に提供されるよう居宅訪問等の方法による支援を行う。
(6)虐待防止のための措置に関する事項
虐待の発生又はその再発を防止するため以下の措置を講じる。
・人権擁護、虐待防止と早期発見の為に責任者の選定をする。
・虐待防止検討委員会を設置し研修など行い介護支援専門員の資質向上を図る。
・虐待の発見や疑わしい状況を確認した際、速やかに事業所内で検討会を開催する。
・利用者の担当地域の包括支援センターや各関係者へ情報提供等行い対処を検討する。
(7)その他 利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行う為に必要と認められるサービスの提供を行う。
(費用等)
第7条 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収しない事とする。
(通常の事業の実施区域)
第8条 通常の事業の実施地域は旭川市とする。
(その他運営についての留意事項)
第9条(1)介護支援専門員としての資質向上を図るための研修計画を立て、研修が実施できるように業務体制を整備する。
(2)従業員は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
(3)従業員であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業員との契約の内容とする。
(4)この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は医療法人社団「旭豊会」と指定居宅介護支援事業所「こちょうらん」の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月15日から施行する。
この規程は、令和3年7月15日から施行する。
この規程は、令和4年4月 1日から施行する。
この規程は、令和4年6月 1日から施行する。
この規程は、令和6年4月 1日から施行する。 本人、家族の地域における生活を支援し、自立を社会参加の促進が図れるよう介護支援専門員が、各種相談、情報提供を行います。
ご本人や家族と相談しながら住み慣れた家で安心した生活ができる様お手伝いいたします。 居宅介護支援 0152980033