施設情報
- 施設名
- 居宅介護支援事業所まごころの家
- 所在地
- 〒028-0055
岩手県久慈市巽町2丁目49番地
- ホームページ
- ―
- 事業開始日
- 2016/08/01
- 総従業員数
- 21名
- 経験5年以上
- —
サービス情報
- サービスの種類
- 居宅介護支援
- 予防介護サービス
- 無
- 対応エリア
- 久慈市内
- 定員
- 20名
- 平均的な入所日数
- —
- 宿泊費
- —
- 入居費
- —
- 家賃
- —
公的情報
厚生労働省データ
- 運営法人
- 株式会社ジャストハーツ
- 介護保険事業所番号
- 0370700643
公的情報の詳細
厚生労働省の詳細データ
利用者の状況
- 利用者数
- 21人
- 要支援1
- 0人
- 要支援2
- 0人
- 要介護1
- 6人
- 要介護2
- 4人
- 要介護3
- 3人
- 要介護4
- 7人
- 要介護5
- 1人
職員体制
- ケアマネジャー
-
1人
常勤 1人非常勤 0人常勤換算 1人
- 介護福祉士
-
1人
- 職員総数
-
1人
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
- 特定施設入居者生活介護 / 0に該当
- 岩手県久慈市長内町29-6-6
- 地域密着型特定施設 入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 地域密着型介護老人 福祉施設入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 介護予防特定施設 入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 介護支援専門員の男女の人数 / 男性 / 女性
- 0人
- 退院・退所加算(I)イ
- あり
- 退院・退所加算(I)ロ
- あり
- 退院・退所加算(II)イ
- あり
- 退院・退所加算(II)ロ
- あり
- 退院・退所加算(III)
- あり
- 介護支援専門員1人当たりの利用者数 ※標準的な給付管理人数:44人(居宅介護支援費IIを算定している場合は49人)
- 208人
- 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
- なし
- 利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況
- なし
職員・体制の補足
- 訪問看護 / 0に該当
- なし
- 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 / 0に該当
- なし
- 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) / 0に該当
- なし
- 介護予防訪問看護 / 0に該当
- なし
- 介護支援専門員
- 1人
- うち主任介護支援専門員
- 0人
- 事務員
- 0人
- その他の従業者
- 0人
- 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
- 40時間
- 医師
- 0人
- 歯科医師
- 0人
- 薬剤師
- 0人
- 保健師
- 0人
- 助産師
- 0人
- 看護師
- 0人
- 准看護師
- 0人
- 理学療法士
- 0人
- 作業療法士
- 0人
- 言語聴覚士
- 0人
- 社会福祉士
- 0人
- 介護福祉士
- 0人
- 実務者研修
- 0人
- 介護職員初任者研修
- 0人
- 視能訓練士
- 0人
- 義肢装具士
- 0人
- 歯科衛生士
- 0人
- あん摩マッサージ指圧師
- 0人
- はり師
- 0人
- きゅう師
- 0人
- 柔道整復師
- 0人
- 栄養士
- 0人
- 管理栄養士
- 0人
- 精神保健福祉士
- 0人
- 3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
- 0人
- 管理者の主任介護支援専門員資格の有無
- なし
- 管理者の他の職務との兼務の有無
- なし
- 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る介護支援専門員以外の資格等
- あり
- (資格等の名称)
- 介護福祉士
- 区分 / 介護支援専門員
- 介護支援専門員
- 前年度の採用者数
- 0人
- 前年度の退職者数
- 0人
- 1年未満の者の人数
- 0人
- 1年~3年未満の者の人数
- 0人
- 3年~5年未満の者の人数
- 0人
- 5年~10年未満の者の人数
- 0人
- 10年以上の者の人数
- 0人
- 従業者の健康診断の実施状況
- あり
- 3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
- 地域の研修等に参加。
- 認知症介護指導者養成研修修了者の人数
- 0人
- 認知症介護実践リーダー研修修了者の人数
- 0人
- 認知症介護実践者研修修了者の人数
- 0人
- それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く)
- 0人
- ターミナルケアマネジメント加算
- なし
医療・健康管理
- 介護医療院 / 0に該当
- なし
- 特定事業所医療介護連携加算
- あり
- 緊急時等居宅カンファレンス加算
- なし
料金・費用の補足
- 特定事業所加算(I)
- なし
- 特定事業所加算(II)
- なし
- 特定事業所加算(III)
- なし
- 特定事業所加算(A)
- なし
- 入院時情報連携加算(I)
- あり
- 入院時情報連携加算(II)
- あり
- 通院時情報連携加算
- あり
運営・サービス
- 事業所の営業時間 / 平日
- 8時30分~17時30分
- 定休日
- 平日以外
その他
- 4.介護サービスの内容に関する事項
- 第4条(居宅サービス計画作成の支援) 事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ、居宅サービス計画の作成を支援します。 1利用者の居宅を訪問し、利用者および家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。 2当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に利用者および家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。 3提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 4居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者およびその家族に説明し、利用者から文書による同意を受けます。なお、利用者に対して指定居宅サービス等の選択を求めるときには、中立公正に配慮し、利用者にとって最良の選択ができるように支援します。 5その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。 第5条(経過観察・再評価) 事業者は、居宅サービス計画作成後、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させます。 1利用者およびその家族と毎月連絡を取り、経過の把握に努めます。 2居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。 3利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて居宅サービス計画変更の支援、要介護認定区分申請の支援等の必要な対応をします。 第6条(施設入所への支援) 事業者は、利用者が介護保険施設への入院または入所を希望した場合、利用者に介護保険施設の紹介その他の支援をします。 第7条(居宅サービス計画の変更) 利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意を持って居宅サービス計画を変更します。 第8条(給付管理) 事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理表を作成し、岩手県国民健康保険団体連合会に提出します。 第9条(要介護認定等の申請に係る援助) 事業者は、利用者が介護保険等の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に行えるように利用者を援助します。事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定等の申請を利用者に代わって行います。
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点
営業時間
- 平日
- 8:30〜17:30
- 土曜日
- —
- 日曜日
- —
- 祝日
- —
- 通い
- —
- 宿泊
- —
- 定休日
- 平日以外
- 留意事項
- ―
施設の特徴
きょたくかいごしえんじぎょうしょまごころのいえ 居宅介護支援事業所まごころの家 株式会社ジャストハーツ 岩手県久慈市巽町2丁目49番地 久慈市内 久慈駅より車で5分 0194-75-4488 1、事業所の介護支援専門員は、可能な限り利用者の居宅に置いて、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう援助をおこなう。
2、事業の実施に当たっては、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正・中立におこなう。また、市町村、地域の保健、医療、老人介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。地域包括支援センターから求めがあった場合は地域ケア会議に参加し地域包括支援センターの行う包括的支援事業その他の事業に協力します。 第4条(居宅サービス計画作成の支援)
事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ、居宅サービス計画の作成を支援します。
①利用者の居宅を訪問し、利用者および家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。
②当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に利用者および家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。
③提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
④居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者およびその家族に説明し、利用者から文書による同意を受けます。なお、利用者に対して指定居宅サービス等の選択を求めるときには、中立公正に配慮し、利用者にとって最良の選択ができるように支援します。
⑤その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。
第5条(経過観察・再評価)
事業者は、居宅サービス計画作成後、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させます。
①利用者およびその家族と毎月連絡を取り、経過の把握に努めます。
②居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
③利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて居宅サービス計画変更の支援、要介護認定区分申請の支援等の必要な対応をします。
第6条(施設入所への支援)
事業者は、利用者が介護保険施設への入院または入所を希望した場合、利用者に介護保険施設の紹介その他の支援をします。
第7条(居宅サービス計画の変更)
利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意を持って居宅サービス計画を変更します。
第8条(給付管理)
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理表を作成し、岩手県国民健康保険団体連合会に提出します。
第9条(要介護認定等の申請に係る援助)
事業者は、利用者が介護保険等の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に行えるように利用者を援助します。事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定等の申請を利用者に代わって行います。 居宅介護支援 0370700643