施設情報
- 施設名
- 福祉用具事業所 すがわら
- 所在地
- 〒028-0844
岩手県盛岡市湯沢東三丁目17番13号
- 事業開始日
- 2014/11/01
- 総従業員数
- 4名
- 経験5年以上
- —
サービス情報
- サービスの種類
- 福祉用具販売
- 予防介護サービス
- 有
- 対応エリア
- 盛岡市
- 定員
- —
- 平均的な入所日数
- —
- 宿泊費
- —
- 入居費
- —
- 家賃
- —
公的情報
厚生労働省データ
- 運営法人
- 株式会社 菅原
- 介護保険事業所番号
- 0370105736
厚生労働省の詳細データ
利用者の状況
- 利用者数
- 0人
- 要支援1
- 0人
- 要支援2
- 0人
- 要介護1
- 0人
- 要介護2
- 0人
- 要介護3
- 0人
- 要介護4
- 0人
- 要介護5
- 0人
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
- 特定施設入居者生活介護
- なし
- 地域密着型特定施設 入居者生活介護
- なし
- 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護
- なし
- 介護予防特定施設 入居者生活介護
- なし
- 福祉用具専門相談員1人当たりの1か月の利用者数
- 0人
- 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
- なし
職員・体制の補足
- 訪問看護
- なし
- 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護
- なし
- 介護予防訪問看護
- なし
- 専従 / 非専従
- 非専従
- 福祉用具専門相談員
- 2人
- 事務員
- 0人
- その他の従業者
- 0人
- 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
- 40時間
- 介護福祉士
- 0人
- 義肢装具士
- 0人
- 保健師
- 0人
- 看護師
- 0人
- 准看護師
- 0人
- 理学療法士
- 0人
- 作業療法士
- 0人
- 社会福祉士
- 0人
- 実務者研修
- 0人
- 介護職員初任者研修
- 0人
- 福祉用具専門相談員指定講習の課程を修了
- 3人
- 管理者の他の職務との兼務の有無
- あり
- 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等
- あり
- (資格等の名称)
- 福祉用具専門相談員
- 区分 / 福祉用具専門相談員
- 福祉用具専門相談員
- 前年度の採用者数
- 0人
- 前年度の退職者数
- 0人
- 1年未満の者の人数
- 3人
- 1年~3年未満の者の人数
- 0人
- 3年~5年未満の者の人数
- 0人
- 5年~10年未満の者の人数
- 0人
- 10年以上の者の人数
- 0人
- 従業者の健康診断の実施状況
- あり
料金・費用の補足
- 特定福祉用具販売の種目 / 最低の額 / 最高の額 / 種類の数
- 種類の数
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 2,052円
- 入浴用いす
- 3,348円
- 浴槽用手すり
- 3,240円
- 浴槽内いす
- 1,944円
- 入浴台
- 2,862円
- 浴槽内すのこ
- 4,957円
- 入浴用介助ベルト
- 1,728円
- 簡易浴槽
- 102,240円
- 移動用リフトのつり具の部分
- 5,184円
運営・サービス
- 事業所の営業時間 / 平日
- 9時00分~18時00分
- 定休日
- 土日祝日
その他
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- なし
- 簡易浴槽
- なし
- 移動用リフトのつり具の部分
- なし
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 特定福祉用具販売とは、厚生労働大臣が定める福祉用具のうち、入浴・排せつの用に供するものといった貸与になじまないものの販売を行うサービスを言います。 厚生労働大臣が定める腰掛便座、簡易浴槽等の5種類の特定福祉用具が販売の対象となっています。
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点
営業時間
- 平日
- 9:00〜18:00
- 土曜日
- —
- 日曜日
- —
- 祝日
- —
- 通い
- —
- 宿泊
- —
- 定休日
- 土日祝日
- 留意事項
- ―
施設の特徴
ふくしようぐじぎょうしょ すがわら 福祉用具事業所 すがわら 株式会社 菅原 岩手県盛岡市湯沢東三丁目17番13号 盛岡市 交通アクセス
■JR盛岡駅より 車で20分
■東北自動車道 盛岡南ICより車で5分
■岩手県交通湯沢団地南口バス停より 徒歩1分 019-632-2525 要介護状態となった場合においても、ご利用者様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが出来るよう、ご利用者様の心身の状況、希望及びおかれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具の選定の援助、取り付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、ご利用者様の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、ご利用者様を介護する者の負担の軽減を図ることを目的とします。 特定福祉用具販売とは、厚生労働大臣が定める福祉用具のうち、入浴・排せつの用に供するものといった貸与になじまないものの販売を行うサービスを言います。
厚生労働大臣が定める腰掛便座、簡易浴槽等の5種類の特定福祉用具が販売の対象となっています。 特定福祉用具販売 0370105736