施設情報
- 施設名
- せんだんの館居宅介護支援事業所
- 所在地
- 〒981-0962
宮城県仙台市青葉区水の森三丁目43番地10
- 事業開始日
- 2018/07/01
- 総従業員数
- 97名
- 経験5年以上
- 100%
サービス情報
- サービスの種類
- 居宅介護支援
- 予防介護サービス
- 無
- 対応エリア
- 【青葉区】青葉町 あけぼの町 旭ヶ丘 荒巻神明町 荒巻中央 荒巻本沢 五橋 梅田町 大手町 大町 霊屋下 小田原4∼8丁目 貝ヶ森 花京院 柏木 春日町 片平 上杉 川内 川平 菊田町 北根 北根黒松 北目町 北山 木町 木町通 国分町 小松島 米ケ袋 鷺ヶ森 桜ヶ丘 桜ヶ丘公園 三条町 子平町 昭和町 星稜町 台原 台原森林公園 高松 滝道 立町 千代田町 堤通雨宮町 堤町 角五郎 東照宮 通町 中江 中山 中山吉成 新坂町 西勝山 錦町 支倉町 八幡 葉山町 東勝山 広瀬町
- 定員
- —
- 平均的な入所日数
- —
- 宿泊費
- —
- 入居費
- —
- 家賃
- —
公的情報
厚生労働省データ
- 運営法人
- 社会福祉法人東北福祉会
- 介護保険事業所番号
- 0475105177
公的情報の詳細
厚生労働省の詳細データ
利用者の状況
- 利用者数
- 97人
- 要支援1
- 21人
- 要支援2
- 11人
- 要介護1
- 28人
- 要介護2
- 12人
- 要介護3
- 8人
- 要介護4
- 12人
- 要介護5
- 5人
職員体制
- ケアマネジャー
-
2人
常勤 2人非常勤 0人常勤換算 2人
- ケアマネジャー
-
2人
常勤 2人非常勤 0人常勤換算 2人
- 介護福祉士
-
1人
- 職員総数
-
2人
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
- 特定施設入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 地域密着型特定施設 入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 地域密着型介護老人 福祉施設入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 介護予防特定施設 入居者生活介護 / 0に該当
- 0
- 介護支援専門員の男女の人数 / 男性 / 女性
- 1人
- 退院・退所加算(I)イ
- あり
- 退院・退所加算(I)ロ
- なし
- 退院・退所加算(II)イ
- なし
- 退院・退所加算(II)ロ
- なし
- 退院・退所加算(III)
- なし
- 介護支援専門員1人当たりの利用者数 ※標準的な給付管理人数:44人(居宅介護支援費IIを算定している場合は49人)
- 35人
- 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
- なし
- 利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況
- なし
職員・体制の補足
- 訪問看護 / 0に該当
- なし
- 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 / 0に該当
- なし
- 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) / 0に該当
- なし
- 介護予防訪問看護 / 0に該当
- なし
- 介護支援専門員
- 2人
- うち主任介護支援専門員
- 2人
- 事務員
- 0人
- その他の従業者
- 0人
- 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
- 40時間
- 医師
- 0人
- 歯科医師
- 0人
- 薬剤師
- 0人
- 保健師
- 0人
- 助産師
- 0人
- 看護師
- 0人
- 准看護師
- 0人
- 理学療法士
- 0人
- 作業療法士
- 0人
- 言語聴覚士
- 0人
- 社会福祉士
- 0人
- 介護福祉士
- 0人
- 実務者研修
- 0人
- 介護職員初任者研修
- 0人
- 視能訓練士
- 0人
- 義肢装具士
- 0人
- 歯科衛生士
- 0人
- あん摩マッサージ指圧師
- 0人
- はり師
- 0人
- きゅう師
- 0人
- 柔道整復師
- 0人
- 栄養士
- 0人
- 管理栄養士
- 0人
- 精神保健福祉士
- 0人
- 3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
- 0人
- 管理者の主任介護支援専門員資格の有無
- あり
- 管理者の他の職務との兼務の有無
- なし
- 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る介護支援専門員以外の資格等
- あり
- (資格等の名称)
- 社会福祉士 介護福祉士
- 区分 / 介護支援専門員
- 介護支援専門員
- 前年度の採用者数
- 0人
- 前年度の退職者数
- 0人
- 1年未満の者の人数
- 0人
- 1年~3年未満の者の人数
- 0人
- 3年~5年未満の者の人数
- 0人
- 5年~10年未満の者の人数
- 0人
- 10年以上の者の人数
- 0人
- 従業者の健康診断の実施状況
- あり
- 3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
- 年間研修計画に基づく内部研修の実施 外部研修の参加 目標管理制度によるOJTの実施
- 認知症介護指導者養成研修修了者の人数
- 0人
- 認知症介護実践リーダー研修修了者の人数
- 1人
- 認知症介護実践者研修修了者の人数
- 1人
- それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く)
- 0人
- ターミナルケアマネジメント加算
- なし
医療・健康管理
- 介護医療院 / 0に該当
- なし
- 特定事業所医療介護連携加算
- なし
- 緊急時等居宅カンファレンス加算
- なし
料金・費用の補足
- 特定事業所加算(I)
- なし
- 特定事業所加算(II)
- なし
- 特定事業所加算(III)
- なし
- 特定事業所加算(A)
- なし
- 入院時情報連携加算(I)
- なし
- 入院時情報連携加算(II)
- あり
- 通院時情報連携加算
- なし
運営・サービス
- 事業所の営業時間 / 平日
- 8時30分~17時30分
- 定休日
- 土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)
その他
- 4.介護サービスの内容に関する事項
- 1利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮することを目指します。 2利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮するよう目指します。
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点
営業時間
- 平日
- 8:30〜17:30
- 土曜日
- —
- 日曜日
- —
- 祝日
- —
- 通い
- —
- 宿泊
- —
- 定休日
- 土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)
- 留意事項
- ―
施設の特徴
せんだんのやかたきょたくかいごしえんじぎょうしょ せんだんの館居宅介護支援事業所 社会福祉法人東北福祉会 宮城県仙台市青葉区水の森三丁目43番地10 【青葉区】青葉町 あけぼの町 旭ヶ丘 荒巻神明町 荒巻中央 荒巻本沢 五橋 梅田町 大手町 大町 霊屋下 小田原4∼8丁目 貝ヶ森 花京院 柏木 春日町 片平 上杉 川内 川平 菊田町 北根 北根黒松 北目町 北山 木町 木町通 国分町 小松島 米ケ袋 鷺ヶ森 桜ヶ丘 桜ヶ丘公園 三条町 子平町 昭和町 星稜町 台原 台原森林公園 高松 滝道 立町 千代田町 堤通雨宮町 堤町 角五郎 東照宮 通町 中江 中山 中山吉成 新坂町 西勝山 錦町 支倉町 八幡 葉山町 東勝山 広瀬町 藤松 双葉ケ丘 二日町 本町 水の森 南吉成 宮町 山手町 吉成
【泉区】旭丘堤 桂 上谷刈 加茂 北高森 北中山 黒松 高森 長命ヶ丘 寺岡 南光台 虹の丘 野村 古内 みずほ台 南中山 紫山 八乙女 八乙女中央 【太白区】越路 向山 【宮城野区】安養寺 大梶 小田原1∼3丁目 幸町 自由が丘 【若林区】荒町 石垣町 石名坂 五橋 河原町 穀町 新弓ノ町 土樋 畳屋町 堰町 八軒小路 東七番町 東八番町 東九番町 舟丁 南石切町 南鍛冶町 南小泉(1~4丁目除く) 南材木町 南染師町 弓ノ町 ①仙台市営バス、仙台駅西口バスターミナル13番乗り場より900、901、904、905または800系統「滝道入口」下車徒歩3分
②宮城交通バス、仙台駅西口バスターミナル2番乗り場より「北山トンネル桜ヶ丘加茂経由」の「地下鉄泉中央」行、「県庁市役所北山トンネル経由」の「泉アウトレット」行のバスに乗車「仙台フィンランド健康福祉センター前」下車徒歩1分
③JR仙山線、「北山」駅下車徒歩13分 022-303-5766 ①事業所は、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。
②事業所は、事業の運営にあたっては、保険者市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。
③事業所は、サービスの提供にあたって、要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮します。
④事業所は、居宅サービス計画の作成または変更に関し、事業所の介護支援専門員に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行いません。
⑤ 事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成または変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行いません。
⑥ 事業所及び事業所の職員は、居宅サービス計画の作成または変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、その居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受しません。 ①利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮することを目指します。
②利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮するよう目指します。 居宅介護支援 0475105177