なごやか曙橋 | 介護施設のスタッフ・利用者のクチコミ かいごちゃんねる

デイサービス

なごやか曙橋

2.2

スタッフクチコミ:2件
入居者クチコミ:0件

施設情報

施設名 なごやか曙橋
所在地 〒162-0065
東京都新宿区住吉町8-15アウローラ1階 地図
連絡先 tel:03-5369-8890
fax:03-5369-8891
ホームページ http://club.nagoyaka-link.co.jp
事業開始日 2016/06/01
総従業員数 45名 うち経験5年以上:37.5%

サービスについて

サービスの種類 デイサービス
予防介護サービスの有無
エリア (1) 通所介護 東京都新宿区(大久保、歌舞伎町、内藤町、大京町、信濃町、霞ヶ丘町、南元町、 左門町、須賀町、若葉、新宿、戸山、早稲田南町、喜久井町、富久町、余丁町、 若松町、河田町、市谷台町、市谷仲之町、住吉町、舟町、荒木町、弁天町、原町、 市谷柳町、市谷薬王町、市谷加賀町、市谷鷹匠町、市谷左内町、市谷砂土原町、 市谷田町、払方町、矢来町、四谷、四谷坂町、四谷三栄町、四谷本塩町、北山伏 町、南山伏町、二十騎町、納戸町、細工町、片町、横寺町、岩戸町、袋町、北町、 中町、南町、若宮町、南榎町)
定員 25名 うち空き名 (現在)
平均的な入所日数
宿泊費
入居費
家賃

営業時間

営業時間 平日 8:30 ~ 17:30
土曜日 8:30 ~ 17:30
日曜日
祝日 8:30 ~ 17:30
通い
宿泊
定休日 日曜日
留意事項 年末年始12/31~1/1は休み ただし、災害、悪天候等止むを得ない事情が生じた場合は、利用者及びご家族に連絡の上、 変更することがあります。

施設の特徴

なごやか曙橋 (なごやかあけぼのばし) なごやかケアリンク株式会社 東京都新宿区住吉町8-15 アウローラ1階 03-5369-8890 (1) 通所介護 東京都新宿区(大久保、歌舞伎町、内藤町、大京町、信濃町、霞ヶ丘町、南元町、 左門町、須賀町、若葉、新宿、戸山、早稲田南町、喜久井町、富久町、余丁町、 若松町、河田町、市谷台町、市谷仲之町、住吉町、舟町、荒木町、弁天町、原町、 市谷柳町、市谷薬王町、市谷加賀町、市谷鷹匠町、市谷左内町、市谷砂土原町、 市谷田町、払方町、矢来町、四谷、四谷坂町、四谷三栄町、四谷本塩町、北山伏 町、南山伏町、二十騎町、納戸町、細工町、片町、横寺町、岩戸町、袋町、北町、 中町、南町、若宮町、南榎町)、千代田区(一番町、二番町、三番町、四番町、 五番町、六番町、麹町、富士見、九段北、九段南、紀尾井町、平河町、隼町)、 港区(北青山、元赤坂) (2) 介護予防・日常生活支援総合事業 東京都新宿区(大久保、歌舞伎町、内藤町、大京町、信濃町、霞ヶ丘町、南元町、 左門町、須賀町、若葉、新宿、戸山、早稲田南町、喜久井町、富久町、余丁町、 若松町、河田町、市谷台町、市谷仲之町、住吉町、舟町、荒木町、弁天町、原町、 市谷柳町、市谷薬王町、市谷加賀町、市谷鷹匠町、市谷左内町、市谷砂土原町、 市谷田町、払方町、矢来町、四谷、四谷坂町、四谷三栄町、四谷本塩町、北山伏 町、南山伏町、二十騎町、納戸町、細工町、片町、横寺町、岩戸町、袋町、北町、 中町、南町、若宮町、南榎町) 地下鉄曙橋駅より徒歩1分 03-5369-8890 本事業の運営の方針は、以下のとおりとする。 (1) 指定通所介護等は、利用者の要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止又は要介状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 (2) 事業者自らその提供する指定通所介護等の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 (3) 指定通所介護等の提供に当たっては、通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 (4) 指定通所介護等の提供に当たる従業者は、指定通所介護等の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 (5) 指定通所介護等の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。 (6) 指定通所介護等は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。 2 事業実施に当たっては、市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。 3 事業所は、以下の場合を除いて、正当な理由なくサービス提供を拒まない。 (1) 事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 (2) 利用申し込み者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申し込み者に対し自ら適切な指定通所介護等を提供することが困難な場合。 4 指定通所介護等の提供に当たっては、事業所の従業者によって行うものとし、調理については第三者へ委託するものとする。 (1) 身体介護に関すること    日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する。     排泄の介助、移動・移乗の介助、養護、その他必要な身体の介護 (2) 入浴に関すること    家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。    衣類着脱の介護、身体の清拭、整髪、洗身、その他必要な入浴の介助 (3) 食事に関すること(配食)    食事を希望する利用者に対して、必要な食事のサービスを提供する。    配膳下膳の介助、食事摂取の介助、その他必要な食事の介助 (4) 機能訓練に関すること    体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を獲得するための訓練を行う。     例)なごやか体操、レクリエーション、音楽活動、制作活動、行事的活動 (5) 口腔ケアに関すること    口腔機能の向上を目的とし、口腔清掃、摂食・嚥下機能に関する指導若しくはサービスの提供を行う。 (6) アクティビティ・サービスに関すること    利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、アクティビティ・サービスを実施する。    これらの活動を通じて仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒安定を図る。    例)なごやか体操、レクリエーション、音楽活動、制作活動、行事的活動 (7) 送迎に関すること    送迎を必要とする利用者に対し、送迎サービスの提供を行う。 (8) 相談・助言に関すること    利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。 通所介護 1370405910