社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会 | 介護施設のスタッフ・利用者口コミ かいごちゃんねる

かいごちゃんねる

居宅介護支援

社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会

★★★★★ 0 (口コミ 0件)
施設情報の更新を依頼
事業開始日
2000/04/01
総従業員数
49名
定員
78名

施設情報

施設名
社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会
所在地
〒966-0402
福島県耶麻郡北塩原村大字大塩字堀田山8518番地93
連絡先
0241-28-3755
FAX 0241-33-2070
ホームページ
公式サイトを見る
事業開始日
2000/04/01
総従業員数
49名
経験5年以上
50%

サービス情報

サービスの種類
居宅介護支援
予防介護サービス
対応エリア
北塩原村全域、猪苗代町の一部(若宮・山ノ神原)
定員
78名
平均的な入所日数
宿泊費
入居費
家賃

公的情報

厚生労働省データ
運営法人
社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会
介護保険事業所番号
0772500112

併設・提供サービス

  • 通所介護
  • 居宅介護支援
公的情報の詳細
法人番号
5380005009283
所在地 通所介護
福島県耶麻郡北塩原村大字大塩字堀田山8518-93

通所介護

利用可能曜日
平日・土曜日・祝日
連絡先
0241-28-3756

厚生労働省の詳細データ

居宅介護支援

利用者の状況
利用者数
49人
要支援1
0人
要支援2
0人
要介護1
26人
要介護2
14人
要介護3
4人
要介護4
4人
要介護5
1人
職員体制
ケアマネジャー
2人 常勤 2人非常勤 0人常勤換算 0.97人
ケアマネジャー
1人 常勤 1人非常勤 0人常勤換算 0.84人
介護福祉士
2人
職員総数
2人
医療・設備
緊急時の電話連絡の対応状況
あり
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
特定施設入居者生活介護 / 0に該当
なし
地域密着型特定施設 入居者生活介護 / 0に該当
なし
地域密着型介護老人 福祉施設入居者生活介護 / 0に該当
なし
介護予防特定施設 入居者生活介護 / 0に該当
なし
介護支援専門員の男女の人数 / 男性 / 女性
2人
退院・退所加算(I)イ
あり
退院・退所加算(I)ロ
あり
退院・退所加算(II)イ
なし
退院・退所加算(II)ロ
なし
退院・退所加算(III)
なし
介護支援専門員1人当たりの利用者数 ※標準的な給付管理人数:44人(居宅介護支援費IIを算定している場合は49人)
27.0人
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
なし
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況
なし
職員・体制の補足
訪問看護 / 0に該当
なし
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 / 0に該当
なし
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) / 0に該当
なし
介護予防訪問看護 / 0に該当
なし
介護支援専門員
0.97人
うち主任介護支援専門員
0.84人
事務員
0人
その他の従業者
0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
40時間
医師
0人
歯科医師
0人
薬剤師
0人
保健師
0人
助産師
0人
看護師
0人
准看護師
0人
理学療法士
0人
作業療法士
0人
言語聴覚士
0人
社会福祉士
0人
介護福祉士
0人
実務者研修
0人
介護職員初任者研修
0人
視能訓練士
0人
義肢装具士
0人
歯科衛生士
0人
あん摩マッサージ指圧師
0人
はり師
0人
きゅう師
0人
柔道整復師
0人
栄養士
0人
管理栄養士
0人
精神保健福祉士
0人
3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
0人
管理者の主任介護支援専門員資格の有無
あり
管理者の他の職務との兼務の有無
あり
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る介護支援専門員以外の資格等
あり
(資格等の名称)
介護福祉士
区分 / 介護支援専門員
介護支援専門員
前年度の採用者数
0人
前年度の退職者数
0人
1年未満の者の人数
0人
1年~3年未満の者の人数
0人
3年~5年未満の者の人数
0人
5年~10年未満の者の人数
0人
10年以上の者の人数
0人
従業者の健康診断の実施状況
あり
3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
全会津介護支援専門員協会研修会 自立支援型地域ケア会議 在宅医療介護連携勉強会 認定調査等合同勉強会 現任認定調査員研修会
認知症介護指導者養成研修修了者の人数
1人
認知症介護実践者研修修了者の人数
1人
ターミナルケアマネジメント加算
なし
医療・健康管理
介護医療院 / 0に該当
なし
特定事業所医療介護連携加算
なし
緊急時等居宅カンファレンス加算
なし
料金・費用の補足
特定事業所加算(I)
なし
特定事業所加算(II)
なし
特定事業所加算(III)
なし
特定事業所加算(A)
なし
入院時情報連携加算(I)
あり
入院時情報連携加算(II)
あり
通院時情報連携加算
なし
運営・サービス
事業所の営業時間 / 平日
8時30分~17時30分
定休日
土曜・日曜・国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日~1月3日
その他
4.介護サービスの内容に関する事項
(1)運営方針 当協議会では、利用者の方々がより良い介護保険サービスを受けられるよう、各関係機関と連絡調整をとりながら、利用者やその家族に応じた居宅介護支援を提供します。 (2)指定居宅介護支援及び介護予防支援の実施概要等 各利用者に応じた居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。 居宅介護サービス計画に関しては、その都度利用者及びその家族にサービス内容の確認をとり、計画をたて、スムーズに介護保険サービスが利用できるよう支援します。 また村内外の地域包括センターからの委託による介護予防支援を実施する場合の提供方法等については、委託先の指示に従います。 (3)サービス利用のために 介護支援専門員の変更について:変更を希望される方はお申し出下さい。 調査(課題把握)の方法:居宅サービスガイドライン 介護支援専門員への研修の実施:年1回以上研修会等に参加します。 緊急時の対応:事業を実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに利用者家族及び主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、事業所の管理者に報告します。 事故発生時の対応:事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者家族、主治医及び保険者である市町村に連絡する等の措置を講ずるとともに、事業所の管理者に報告し、当該事故の状況及び事故に際してとった処置を記録します。また、損害賠償等の必要な対応を、誠意を持って適切に行います。 虐待防止のための措置:虐待の防止に関する責任者を選任します。従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。その他虐待防止のために必要な措置をします。事業者は、サービス提供中に当該事業所又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる場合は、速やかにこれを市町村に通報します。 苦情・ハラスメント処理:事業者は自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが介護サービス計画書に位置付けた指定居宅介護サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情・ハラスメントに対して、迅速かつ適正に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明します。 身体拘束等の禁止:事業所は、利用者又は他の利用者の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。事業所は、やむを得ない場合は、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況及びに緊急やむを得ない理由その他の必要な事項を記録します。 業務継続計画の策定等:業務計画の対策等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して介護支援等の提供を受けられるように、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施します。 衛生管理等:感染症の予防及びまん延防止に努め、感染症防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示します。また研修会や訓練を実施し、感染対策の資質の向上に努めます。

厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点

営業時間

平日
8:30〜17:30
土曜日
日曜日
祝日
通い
宿泊
定休日
土曜・日曜・国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日~1月3日
留意事項

施設の特徴

しゃかいふくしほうじん きたしおばらむらしゃかいふくしきょうぎかい 社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会 社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会 福島県耶麻郡北塩原村大字大塩字堀田山8518番地93 北塩原村全域、猪苗代町の一部(若宮・山ノ神原) 喜多方駅よりバスで45分 0241-28-3755 事業所の介護支援専門員は、要介護状態にある利用者の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉サービスが、多様な事業者から提供されるよう必要な援助を行う。 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等の地域保健・医療・福祉サービスを提供する事業者等との綿密な連携のもと総合的なサービスが提供されるよう、常に公平中立な援助に務めるものとする。 (1)運営方針 当協議会では、利用者の方々がより良い介護保険サービスを受けられるよう、各関係機関と連絡調整をとりながら、利用者やその家族に応じた居宅介護支援を提供します。 (2)指定居宅介護支援及び介護予防支援の実施概要等 各利用者に応じた居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。 居宅介護サービス計画に関しては、その都度利用者及びその家族にサービス内容の確認をとり、計画をたて、スムーズに介護保険サービスが利用できるよう支援します。 また村内外の地域包括センターからの委託による介護予防支援を実施する場合の提供方法等については、委託先の指示に従います。 (3)サービス利用のために 介護支援専門員の変更について:変更を希望される方はお申し出下さい。 調査(課題把握)の方法:居宅サービスガイドライン 介護支援専門員への研修の実施:年1回以上研修会等に参加します。 緊急時の対応:事業を実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに利用者家族及び主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、事業所の管理者に報告します。 事故発生時の対応:事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者家族、主治医及び保険者である市町村に連絡する等の措置を講ずるとともに、事業所の管理者に報告し、当該事故の状況及び事故に際してとった処置を記録します。また、損害賠償等の必要な対応を、誠意を持って適切に行います。 虐待防止のための措置:虐待の防止に関する責任者を選任します。従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。その他虐待防止のために必要な措置をします。事業者は、サービス提供中に当該事業所又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる場合は、速やかにこれを市町村に通報します。 苦情・ハラスメント処理:事業者は自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが介護サービス計画書に位置付けた指定居宅介護サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情・ハラスメントに対して、迅速かつ適正に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明します。 身体拘束等の禁止:事業所は、利用者又は他の利用者の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。事業所は、やむを得ない場合は、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況及びに緊急やむを得ない理由その他の必要な事項を記録します。 業務継続計画の策定等:業務計画の対策等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して介護支援等の提供を受けられるように、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施します。 衛生管理等:感染症の予防及びまん延防止に努め、感染症防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示します。また研修会や訓練を実施し、感染対策の資質の向上に努めます。 居宅介護支援 0772500112
8