ケアプランセンターげんき前橋南町 | 介護施設のスタッフ・利用者口コミ かいごちゃんねる

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居宅介護支援

ケアプランセンターげんき前橋南町

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事業開始日
2013/01/01
総従業員数
45名
定員
情報なし

施設情報

施設名
ケアプランセンターげんき前橋南町
所在地
〒371-0805
群馬県前橋市南町3-23-6
連絡先
027-289-0099
FAX 027-289-0352
ホームページ
公式サイトを見る
事業開始日
2013/01/01
総従業員数
45名
経験5年以上
100%

サービス情報

サービスの種類
居宅介護支援
予防介護サービス
対応エリア
前橋市、高崎市、玉村町、桐生市、みどり市、伊勢崎市
定員
平均的な入所日数
宿泊費
入居費
家賃

公的情報

厚生労働省データ
運営法人
株式会社介護NEXT
介護保険事業所番号
1070104821

併設・提供サービス

  • 居宅介護支援
公的情報の詳細
法人番号
2070001005873

居宅介護支援

曜日の特記事項
ただし、緊急時にはこの限りではない。

厚生労働省の詳細データ

利用者の状況
利用者数
45人
要支援1
9人
要支援2
8人
要介護1
11人
要介護2
4人
要介護3
8人
要介護4
2人
要介護5
3人
職員体制
ケアマネジャー
1人 常勤 1人非常勤 0人常勤換算 1人
ケアマネジャー
1人 常勤 1人非常勤 0人常勤換算 1人
介護福祉士
1人
職員総数
1人
医療・設備
緊急時の電話連絡の対応状況
あり
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
特定施設入居者生活介護 / 0に該当
なし
地域密着型特定施設 入居者生活介護 / 0に該当
なし
地域密着型介護老人 福祉施設入居者生活介護 / 0に該当
なし
介護予防特定施設 入居者生活介護 / 0に該当
なし
介護支援専門員の男女の人数 / 男性 / 女性
0人
退院・退所加算(I)イ
あり
退院・退所加算(I)ロ
あり
退院・退所加算(II)イ
あり
退院・退所加算(II)ロ
あり
退院・退所加算(III)
あり
介護支援専門員1人当たりの利用者数 ※標準的な給付管理人数:44人(居宅介護支援費IIを算定している場合は49人)
40人
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
なし
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況
なし
職員・体制の補足
訪問看護 / 0に該当
なし
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 / 0に該当
なし
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) / 0に該当
なし
介護予防訪問看護 / 0に該当
なし
介護支援専門員
1.0人
うち主任介護支援専門員
1.0人
事務員
0人
その他の従業者
0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
40時間
医師
0人
歯科医師
0人
薬剤師
0人
保健師
0人
助産師
0人
看護師
0人
准看護師
0人
理学療法士
0人
作業療法士
0人
言語聴覚士
0人
社会福祉士
0人
介護福祉士
0人
実務者研修
0人
介護職員初任者研修
0人
視能訓練士
0人
義肢装具士
0人
歯科衛生士
0人
あん摩マッサージ指圧師
0人
はり師
0人
きゅう師
0人
柔道整復師
0人
栄養士
0人
管理栄養士
0人
精神保健福祉士
0人
3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
0人
管理者の主任介護支援専門員資格の有無
あり
管理者の他の職務との兼務の有無
あり
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る介護支援専門員以外の資格等
あり
(資格等の名称)
介護福祉士
区分 / 介護支援専門員
介護支援専門員
前年度の採用者数
0人
前年度の退職者数
0人
1年未満の者の人数
0人
1年~3年未満の者の人数
0人
3年~5年未満の者の人数
0人
5年~10年未満の者の人数
0人
10年以上の者の人数
0人
従業者の健康診断の実施状況
あり
ターミナルケアマネジメント加算
あり
医療・健康管理
介護医療院 / 0に該当
なし
特定事業所医療介護連携加算
なし
緊急時等居宅カンファレンス加算
なし
料金・費用の補足
特定事業所加算(I)
なし
特定事業所加算(II)
なし
特定事業所加算(III)
なし
特定事業所加算(A)
なし
入院時情報連携加算(I)
あり
入院時情報連携加算(II)
あり
通院時情報連携加算
あり
運営・サービス
事業所の営業時間 / 平日
8時30分~17時30分
定休日
土・日・祝日・8月13~16日 12月30日~1月3日
定休日
土・日・祝日・年末年始
その他
4.介護サービスの内容に関する事項
ご本人(利用者)が可能な限り、住み慣れた我が家で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう配慮します。ご本人(利用者)及び、その家族にとって利益となりうる、適切な情報を総合的かつ効率的に提供されるよう、配慮する。

厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点

営業時間

平日
8:30〜17:30
土曜日
日曜日
祝日
通い
宿泊
定休日
土・日・祝日・8月13~16日 12月30日~1月3日
留意事項
ただし、緊急時にはこの限りではない。

施設の特徴

施設名:ケアプランセンターげんき前橋南町(けあぷらんせんたーげんきまえばしみなみちょう) 運営:株式会社介護NEXT 所在:群馬県前橋市南町3-23-6 対応エリア:前橋市、高崎市、玉村町、桐生市、みどり市、伊勢崎市 ■アクセス 前橋駅より徒歩で10分 電話番号:027-289-0099 (事業の目的) 第1条 (株)介護ネクストが開設するケアプランセンターげんき前橋大渡町(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。  (運営の方針) 第2条 事業所の介護支援専門員は、事業の提供に当たっては、次の事項に努めるものとする。  一 要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮すること。  二 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮すること。  三 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うこと。 2 事業の運営に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支 援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。  (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。  一 名称  ケアプランセンターげんき前橋大渡町  二 所在地 群馬県前橋市大渡町1-1-11    (職員の職種、員数及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。  一 管理者 介護支援専門員1名    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。  二 介護支援専門員 1名(常勤1名、うち1名は管理者と兼務)    介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。  (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。  一 営業日 月曜日から金曜日(祝祭日と8月13日から8月16日、12月30日から1月3日までを除く。)までとする。  二 営業時間 午前9時から午後5時までとする。  三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。  (居宅介護支援の内容) 第6条 指定居宅介護支援の内容は次のとおりとする。  一 居宅サービス計画作成  二 指定居宅サービス事業者等との連絡調整  三 介護保険施設への紹介  四 利用者に対する相談援助業務  五 各サービスの実施状況の確認と修正  六 その他利用者に対する便宜の提供   (居宅介護支援の提供方法) 第7条 利用者から相談を受ける場所は、利用者の居宅若しくは利用者の指定する場所又は事業所内の相談室とする。 2 使用する課題分析票の種類は、MDS-HC方式及び社会福祉協議会方式、包括的自立支援プログラム、居宅サービス計画ガイドライン及び当社独自の課題分析票とする。 3 サービス担当者会議の開催場所は、利用者の居宅若しくは利用者の指定する場所又は事業所内の会議室とする。 4 事業所の介護支援専門員は、継続的に利用者の居宅を訪問し、利用者の近況及び居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、利用者の相談にのるものとする。  (利用料等) 第8条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定居宅介護支援が、法定代理受領サービスであるときは、利用者からは利用料を徴収しないものとする。 2 次条に規定する通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。  一 片道10km未満 250円  二 片道10km以上 250円に5kmを増す毎に250円を加える。 3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。  (通常の事業の実施地域) 第9条 通常の事業の実施地域は、前橋市とする。  (その他運営についての留意事項) 第10条 事業所は介護支援専門員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。  一 採用時研修 採用後1ヶ月以内  二 継続研修 年1回 2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契 約の内容とする。 4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 ご本人(利用者)が可能な限り、住み慣れた我が家で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう配慮します。ご本人(利用者)及び、その家族にとって利益となりうる、適切な情報を総合的かつ効率的に提供されるよう、配慮する。
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