施設情報
- 施設名
- ルアル居宅介護支援事業所ひたちなか
- 所在地
- 〒312-0061
茨城県ひたちなか市稲田41-1
- 事業開始日
- 2012/12/01
- 総従業員数
- 193名
- 経験5年以上
- 80%
サービス情報
- サービスの種類
- 居宅介護支援
- 予防介護サービス
- 無
- 対応エリア
- ひたちなか市、水戸市、那珂市、東海村(以外は要相談)
- 定員
- —
- 平均的な入所日数
- —
- 宿泊費
- —
- 入居費
- —
- 家賃
- —
公的情報
厚生労働省データ
- 運営法人
- 株式会社ロザリス
- 介護保険事業所番号
- 0872101647
公的情報の詳細
厚生労働省の詳細データ
利用者の状況
- 利用者数
- 193人
- 要支援1
- 8人
- 要支援2
- 19人
- 要介護1
- 46人
- 要介護2
- 59人
- 要介護3
- 30人
- 要介護4
- 21人
- 要介護5
- 10人
職員体制
- ケアマネジャー
-
5人
常勤 4人非常勤 1人常勤換算 4.4人
- ケアマネジャー
-
2人
常勤 2人非常勤 0人常勤換算 1.9人
- 介護福祉士
-
3人
- 職員総数
-
6人
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
- 特定施設入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 地域密着型特定施設 入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 地域密着型介護老人 福祉施設入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 介護予防特定施設 入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 介護支援専門員の男女の人数 / 男性 / 女性
- 4人
- 退院・退所加算(I)イ
- なし
- 退院・退所加算(I)ロ
- なし
- 退院・退所加算(II)イ
- なし
- 退院・退所加算(II)ロ
- なし
- 退院・退所加算(III)
- なし
- 介護支援専門員1人当たりの利用者数 ※標準的な給付管理人数:44人(居宅介護支援費IIを算定している場合は49人)
- 38人
- 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
- なし
- 利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況
- なし
職員・体制の補足
- 訪問看護 / 0に該当
- なし
- 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 / 0に該当
- なし
- 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) / 0に該当
- なし
- 介護予防訪問看護 / 0に該当
- なし
- 介護支援専門員
- 4.4人
- うち主任介護支援専門員
- 1.9人
- 事務員
- 1.0人
- その他の従業者
- 0人
- 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
- 40時間
- 医師
- 0人
- 歯科医師
- 0人
- 薬剤師
- 0人
- 保健師
- 0人
- 助産師
- 0人
- 看護師
- 0人
- 准看護師
- 0人
- 理学療法士
- 0人
- 作業療法士
- 0人
- 言語聴覚士
- 0人
- 社会福祉士
- 0人
- 介護福祉士
- 0人
- 実務者研修
- 0人
- 介護職員初任者研修
- 0人
- 視能訓練士
- 0人
- 義肢装具士
- 0人
- 歯科衛生士
- 0人
- あん摩マッサージ指圧師
- 0人
- はり師
- 0人
- きゅう師
- 0人
- 柔道整復師
- 0人
- 栄養士
- 0人
- 管理栄養士
- 0人
- 精神保健福祉士
- 0人
- 3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
- 0人
- 管理者の主任介護支援専門員資格の有無
- あり
- 管理者の他の職務との兼務の有無
- なし
- 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る介護支援専門員以外の資格等
- あり
- (資格等の名称)
- 介護福祉士
- 区分 / 介護支援専門員
- 介護支援専門員
- 前年度の採用者数
- 1人
- 前年度の退職者数
- 0人
- 1年未満の者の人数
- 1人
- 1年~3年未満の者の人数
- 0人
- 3年~5年未満の者の人数
- 0人
- 5年~10年未満の者の人数
- 0人
- 10年以上の者の人数
- 0人
- 従業者の健康診断の実施状況
- あり
- 3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
- 法定研修年1回実施
- ターミナルケアマネジメント加算
- なし
医療・健康管理
- 介護医療院 / 0に該当
- なし
- 特定事業所医療介護連携加算
- なし
- 緊急時等居宅カンファレンス加算
- なし
料金・費用の補足
- 特定事業所加算(I)
- なし
- 特定事業所加算(II)
- あり
- 特定事業所加算(III)
- なし
- 特定事業所加算(A)
- なし
- 入院時情報連携加算(I)
- なし
- 入院時情報連携加算(II)
- なし
- 通院時情報連携加算
- なし
運営・サービス
- 事業所の営業時間 / 平日
- 8時00分~17時00分
その他
- 4.介護サービスの内容に関する事項
- 1、介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供し、利用者にサービスの選択を求める。 2、介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき問題点を把握する。 3、介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき問題点の把握に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族と面接し行う。この場合において面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得る。 4、介護支援専門員は、利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案し、提供されるサービスの目標及び達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。 5、介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求める。 6、介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、 その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。 7、介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後も、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行う。 8、介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むのが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入 所を希望する場合には、介護保健施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。 9、介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者等から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移 行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画等の作成等の援助を行う。 10、介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利 用者の同意を得て主治医の医師又は歯科医師の意見を求める。 11、介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治医の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等に係る主治医の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重してこれを行う。 12、介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分留意し、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないよう計画する。 13、介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、認定審査会の意見又は居宅サービスの種類についての記載がある場合には、利用者 にその趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成する。 14、介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、原則として 特定の時期に偏ることなく、計画的にサービス利用が行われるように配慮する。 15、介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービ ス以外の保険医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上 に位置付けるよう努める。
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点
営業時間
- 平日
- 8:00〜17:00
- 土曜日
- 8:00〜17:00
- 日曜日
- 8:00〜17:00
- 祝日
- 8:00〜17:00
- 通い
- —
- 宿泊
- —
- 定休日
- ―
- 留意事項
- ―
施設の特徴
るあるきょたくかいごしえんじぎょうしょひたちなか ルアル居宅介護支援事業所ひたちなか 株式会社ロザリス 茨城県ひたちなか市稲田41-1 ひたちなか市、水戸市、那珂市、東海村(以外は要相談) JR佐和駅から徒歩15分 029-229-0277 第三条 1、本事業所において提供する指定居宅介護支援の事業は、介護保険法並びに関係する厚生省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2、事業の運営に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び 福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3、居宅支援サービスの提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービスが特定の種類、特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4、居宅支援サービスの提供に当たっては、親切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明又は援助を行う。
5、事業の運営に当たっては、市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護事業者、介護保健施設等との連携に努める。
6、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。 1、介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供し、利用者にサービスの選択を求める。
2、介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき問題点を把握する。
3、介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき問題点の把握に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族と面接し行う。この場合において面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得る。
4、介護支援専門員は、利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案し、提供されるサービスの目標及び達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
5、介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求める。
6、介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、
その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。
7、介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後も、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行う。
8、介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むのが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入
所を希望する場合には、介護保健施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。
9、介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者等から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移
行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画等の作成等の援助を行う。
10、介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利
用者の同意を得て主治医の医師又は歯科医師の意見を求める。
11、介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治医の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等に係る主治医の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重してこれを行う。
12、介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分留意し、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないよう計画する。
13、介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、認定審査会の意見又は居宅サービスの種類についての記載がある場合には、利用者
にその趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成する。
14、介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、原則として
特定の時期に偏ることなく、計画的にサービス利用が行われるように配慮する。
15、介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービ
ス以外の保険医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上
に位置付けるよう努める。 居宅介護支援 0872101647