ルアル居宅介護支援事業所ひたちなか | 介護施設のスタッフ・利用者のクチコミ かいごちゃんねる

居宅介護支援

ルアル居宅介護支援事業所ひたちなか

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施設情報

施設名 ルアル居宅介護支援事業所ひたちなか
所在地 〒312-0061
茨城県ひたちなか市稲田41-1 地図
連絡先 tel:029-229-0277
fax:029-229-0278
ホームページ http://rosalith-kaigo.com
事業開始日 2012/12/01
総従業員数 193名 うち経験5年以上:80%

サービスについて

サービスの種類 居宅介護支援
予防介護サービスの有無
エリア ひたちなか市、水戸市、那珂市、東海村(以外は要相談)
定員 名 うち空き名 (-現在)
平均的な入所日数
宿泊費
入居費
家賃

営業時間

営業時間 平日 8:00 ~ 17:00
土曜日 8:00 ~ 17:00
日曜日 8:00 ~ 17:00
祝日 8:00 ~ 17:00
通い
宿泊
定休日
留意事項

施設の特徴

るあるきょたくかいごしえんじぎょうしょひたちなか ルアル居宅介護支援事業所ひたちなか 株式会社ロザリス 茨城県ひたちなか市稲田41-1 ひたちなか市、水戸市、那珂市、東海村(以外は要相談) JR佐和駅から徒歩15分 029-229-0277 第三条 1、本事業所において提供する指定居宅介護支援の事業は、介護保険法並びに関係する厚生省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。 2、事業の運営に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び 福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 3、居宅支援サービスの提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービスが特定の種類、特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。 4、居宅支援サービスの提供に当たっては、親切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明又は援助を行う。 5、事業の運営に当たっては、市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護事業者、介護保健施設等との連携に努める。 6、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。 1、介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供し、利用者にサービスの選択を求める。 2、介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき問題点を把握する。 3、介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき問題点の把握に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族と面接し行う。この場合において面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得る。 4、介護支援専門員は、利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案し、提供されるサービスの目標及び達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。 5、介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求める。 6、介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、 その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。 7、介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後も、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行う。 8、介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むのが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入 所を希望する場合には、介護保健施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。 9、介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者等から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移 行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画等の作成等の援助を行う。 10、介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利 用者の同意を得て主治医の医師又は歯科医師の意見を求める。 11、介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治医の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等に係る主治医の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重してこれを行う。 12、介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分留意し、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないよう計画する。 13、介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、認定審査会の意見又は居宅サービスの種類についての記載がある場合には、利用者 にその趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成する。 14、介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、原則として 特定の時期に偏ることなく、計画的にサービス利用が行われるように配慮する。 15、介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービ ス以外の保険医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上 に位置付けるよう努める。 居宅介護支援 0872101647
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