デイサービス
アイデイサービスなかま
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施設情報
| 施設名 | アイデイサービスなかま |
|---|---|
| 所在地 |
〒326-0022 栃木県足利市常見町2-11-3 地図 |
| 連絡先 |
tel:0284228255 fax: |
| ホームページ | |
| 事業開始日 | 2024/02/01 |
| 総従業員数 | 6名 うち経験5年以上:0% |
サービスについて
| サービスの種類 | デイサービス |
|---|---|
| 予防介護サービスの有無 | 無 |
| エリア | 足利市 |
| 定員 | 22名 うち空き名 (-現在) |
| 平均的な入所日数 | 日 |
| 宿泊費 | 円 |
| 入居費 | 円 |
| 家賃 | 円 |
営業時間
| 営業時間 | 平日 | 9:00 ~ 17:15 |
|---|---|---|
| 土曜日 | ||
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
| 通い | ||
| 宿泊 | ||
| 定休日 | ||
| 留意事項 | ||
施設の特徴
あいでいさーびすなかま アイデイサービスなかま 株式会社アイアール 栃木県足利市常見町2-11-3 足利市 JR足利駅車8分 0284228255 アイデイサービスなかま運営規程
通所介護
(事業の目的)
第1条 株式会社アイアールが開設するアイデイサービスなかま(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が要介護状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定通所介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定通所介護の提供に当たっては、利用者の心身の特徴を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の援助を行う。
2 指定通所介護の提供に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 アイデイサービスなかま
二 所在地 足利市常見町2-11-3
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名
従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
二 生活相談員 2名以上
利用者及び家族の相談に応じるとともに、事業所内のサービスの調整、居宅介護支援事業者等との連絡調整を行う。
三 看護職員 1名以上
利用者の健康管理及び心身状態の把握を行うとともに衛生管理等の業務を行う。
四 介護職員 3名以上
入浴、排せつ、食事の介助等、日常生活に必要な支援及び介護を行う。
五 機能訓練指導員 1名以上
日常生活を営むのに必要な機能を改善又は維持するための機能訓練を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から日曜日までとする。
二 営業時間 午前8時から午後6時までとする。
三 サービス提供時間 午前9時から午後5時15分。
(利用定員)
第6条 事業所の定員は、22名とする。
(指定通所介護の内容)
第7条 指定通所介護の内容は、居宅サービス計画に沿って作成された通所介護計画に基づき、次に掲げるもののうち必要なサービスを行うものとする。
一 身体介護
二 入浴介助
三 食事の提供
四 日常生活動作の機能訓練
五 健康状態の確認
六 アクティビティ・サービスの提供
七 日常生活における相談及び助言
八 送迎
(利用料等)
第8条 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載の負担割合に応じた額とする。
2 前項に定めるもののほか、利用者から次の費用の支払いを受けるものとする。
一 食費 昼食代 540円、おやつ代100円
二 おむつ代については、1枚あたり150円
三 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う送迎の交通費は、通常事業の実施地域を越えた地点から居宅まで1キロあたり10円とする。
四 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、足利市とする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第10条 利用者は、指定通所介護の提供を受ける際に、次の事項に留意するものとする。
一 利用当日の健康状態を従業者と確認し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意すること。
二 気分が悪くなったときは速やかに申し出ること。
三 他の利用者等の迷惑となる行為又は事業の適切な運営に支障を来すような行為は厳
に慎むこと。
四 送迎の時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合があること。
(緊急時等における対応方法)
第11条 従業者は、指定通所介護の提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとする。
(非常災害対策)
第12条 従業者は常に災害事故防止と利用者の安全確保に努めるものとする。
2 管理者は、防火管理者を専任する。
3 防火管理者は、定期的に消防用設備、救出用設備等を点検するものとする。
4 防火管理者は、非常災害に関する具体的計画を定めるものとし、事業所はこの計画に基づき、毎年4月と10月に避難・救出訓練等を実施するものとする。
(事故発生時の対応)
第13条 事業所は、指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、介護支援専門員、市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業所は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するものとする。
(苦情処理等)
第14条 事業所は、提供した指定通所介護に係る利用者又はその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するため、苦情等を受け付けるための窓口を設置する。
2 事業所は、前項の苦情等の内容について記録するものとする。
(虐待防止に関する事項)
第15条 事業所は、利用者の人権擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずるものとする。
一 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
二 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
三 その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、指定通所介護の提供中に、従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報するものとする。
(身体拘束等の原則禁止)
第16条 事業所は、指定通所介護の提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。
(個人情報の保護)
第17条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約に含めるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第18条 事業所は従業者の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制の整備を行うものとする。
一 採用時研修 採用後1か月以内
二 継続研修 年3回
2 事業所は、指定通所介護に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
3 この規程に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、株式会社アイアールと事業所の管理者との協議により定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年2月1日から施行する。 ご利用者様のADL維持のお手伝いや、日々豊かに楽しく生活できるような空間を提供しています。 通所介護 0970203790