施設情報
- 施設名
- 株式会社ケア・グループ
- 所在地
- 〒371-0846
群馬県前橋市元総社町一丁目7-5
- 事業開始日
- 2005/12/01
- 総従業員数
- 57名
- 経験5年以上
- 100%
サービス情報
- サービスの種類
- 居宅介護支援
- 予防介護サービス
- 無
- 対応エリア
- 前橋市、高崎市、吉岡町、渋川市、玉村町
- 定員
- —
- 平均的な入所日数
- —
- 宿泊費
- —
- 入居費
- —
- 家賃
- —
公的情報
厚生労働省データ
- 運営法人
- 株式会社ケア・グループ
- 介護保険事業所番号
- 1070101140
公的情報の詳細
-
法人番号
-
2070001001518
居宅介護支援
- 利用可能曜日
-
平日
- 曜日の特記事項
-
従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。(改行) 従業者であったものに、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。(改行) 運営規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする
厚生労働省の詳細データ
利用者の状況
- 利用者数
- 57人
- 要支援1
- 10人
- 要支援2
- 8人
- 要介護1
- 18人
- 要介護2
- 11人
- 要介護3
- 6人
- 要介護4
- 1人
- 要介護5
- 3人
職員体制
- ケアマネジャー
-
2人
常勤 2人非常勤 0人常勤換算 2人
- ケアマネジャー
-
2人
常勤 2人非常勤 0人常勤換算 2人
- 介護福祉士
-
1人
- 職員総数
-
4人
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
- 特定施設入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 地域密着型特定施設 入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 地域密着型介護老人 福祉施設入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 介護予防特定施設 入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 介護支援専門員の男女の人数 / 男性 / 女性
- 1人
- 退院・退所加算(I)イ
- なし
- 退院・退所加算(I)ロ
- なし
- 退院・退所加算(II)イ
- なし
- 退院・退所加算(II)ロ
- なし
- 退院・退所加算(III)
- なし
- 介護支援専門員1人当たりの利用者数 ※標準的な給付管理人数:44人(居宅介護支援費IIを算定している場合は49人)
- 22人
- 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
- なし
- 利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況
- なし
職員・体制の補足
- 訪問看護 / 0に該当
- なし
- 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 / 0に該当
- なし
- 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) / 0に該当
- なし
- 介護予防訪問看護 / 0に該当
- なし
- 介護支援専門員
- 2人
- うち主任介護支援専門員
- 2人
- 事務員
- 0.5人
- その他の従業者
- 0人
- 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
- 40時間
- 医師
- 0人
- 歯科医師
- 0人
- 薬剤師
- 0人
- 保健師
- 0人
- 助産師
- 0人
- 看護師
- 0人
- 准看護師
- 0人
- 理学療法士
- 0人
- 作業療法士
- 0人
- 言語聴覚士
- 0人
- 社会福祉士
- 0人
- 介護福祉士
- 0人
- 実務者研修
- 0人
- 介護職員初任者研修
- 0人
- 視能訓練士
- 0人
- 義肢装具士
- 0人
- 歯科衛生士
- 0人
- あん摩マッサージ指圧師
- 0人
- はり師
- 0人
- きゅう師
- 0人
- 柔道整復師
- 0人
- 栄養士
- 0人
- 管理栄養士
- 0人
- 精神保健福祉士
- 0人
- 3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
- 0人
- 管理者の主任介護支援専門員資格の有無
- あり
- 管理者の他の職務との兼務の有無
- あり
- 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る介護支援専門員以外の資格等
- あり
- (資格等の名称)
- 社会福祉主事任用資格
- 区分 / 介護支援専門員
- 介護支援専門員
- 前年度の採用者数
- 0人
- 前年度の退職者数
- 0人
- 1年未満の者の人数
- 0人
- 1年~3年未満の者の人数
- 0人
- 3年~5年未満の者の人数
- 0人
- 5年~10年未満の者の人数
- 0人
- 10年以上の者の人数
- 0人
- 従業者の健康診断の実施状況
- あり
- 3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
- 他職種協学社会資源の見つけ方、医療ソーシャルワーカーとの連携強化、介護サービス事業者説明会、ケアマネジメントの流れ、地域包括ケアシステムにおける医療との連携、前橋市介護支援専門員全体研修、主治医との連携における課題と期待
- 認知症介護実践者研修修了者の人数
- 1人
- ターミナルケアマネジメント加算
- なし
医療・健康管理
- 介護医療院 / 0に該当
- なし
- 特定事業所医療介護連携加算
- なし
- 緊急時等居宅カンファレンス加算
- なし
料金・費用の補足
- 特定事業所加算(I)
- なし
- 特定事業所加算(II)
- なし
- 特定事業所加算(III)
- なし
- 特定事業所加算(A)
- なし
- 入院時情報連携加算(I)
- なし
- 入院時情報連携加算(II)
- なし
- 通院時情報連携加算
- なし
運営・サービス
- 事業所の営業時間 / 平日
- 9時00分~18時00分
- 定休日
- 土曜日、日曜日、国民の祝日及び1月1日から1月3日
その他
- 4.介護サービスの内容に関する事項
- 事業者(居宅介護支援事業者)は利用者が自宅において日常生活を営むために必要なサービスを適切に利用できるよう利用者の心身の状況等を勘案して、利用するサービスの種類及び内容、担当する者等を定めた居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づいてサービス提供が確保されるよう事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。 居宅介護支援にあたっては、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう努力します。 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供されるサービスが特定の種類または特定の事業者に不当に偏する事がないよう、公正中立に行います。 要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態になることの予防に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分に配慮いたします。 事業者は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者やその家族、事業者等との連絡を継続的に行なう事により、居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、利用者についての解決すべき課題を把握し、必要に応じて居宅サービス計画の変更、事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点
営業時間
- 平日
- 9:00〜18:00
- 土曜日
- 0:〜0:
- 日曜日
- 0:〜0:
- 祝日
- 0:〜0:
- 通い
- —
- 宿泊
- —
- 定休日
- 土曜日、日曜日、国民の祝日及び1月1日から1月3日
- 留意事項
- 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
従業者であったものに、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
運営規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする
施設の特徴
施設名:株式会社ケア・グループ(かぶしきがいしゃけあぐるーぷ)
運営:株式会社ケア・グループ
所在:群馬県前橋市元総社町一丁目7-5
対応エリア:前橋市、高崎市、吉岡町、渋川市、玉村町
■アクセス
JR上越線新前橋駅より徒歩15分
電話番号:027-219-3533
要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮すること
利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮すること
利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うこと
事業の運営に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする 事業者(居宅介護支援事業者)は利用者が自宅において日常生活を営むために必要なサービスを適切に利用できるよう利用者の心身の状況等を勘案して、利用するサービスの種類及び内容、担当する者等を定めた居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づいてサービス提供が確保されるよう事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
居宅介護支援にあたっては、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう努力します。
利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供されるサービスが特定の種類または特定の事業者に不当に偏する事がないよう、公正中立に行います。
要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態になることの予防に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分に配慮いたします。
事業者は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者やその家族、事業者等との連絡を継続的に行なう事により、居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、利用者についての解決すべき課題を把握し、必要に応じて居宅サービス計画の変更、事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。