居宅介護支援
ゆらぎ指定居宅介護支援事業所
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施設情報
| 施設名 | ゆらぎ指定居宅介護支援事業所 |
|---|---|
| 所在地 |
〒409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条30-1 地図 |
| 連絡先 |
tel:080-9083-9439 fax:055-268-2433 |
| ホームページ | |
| 事業開始日 | 2013/08/01 |
| 総従業員数 | 26名 うち経験5年以上:100% |
サービスについて
| サービスの種類 | 居宅介護支援 |
|---|---|
| 予防介護サービスの有無 | 無 |
| エリア | 甲府市・甲斐市・中央市・昭和町・笛吹市 |
| 定員 | 名 うち空き0名 (-現在) |
| 平均的な入所日数 | 日 |
| 宿泊費 | 円 |
| 入居費 | 円 |
| 家賃 | 円 |
営業時間
| 営業時間 | 平日 | 8:30 ~ 17:30 |
|---|---|---|
| 土曜日 | ||
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
| 通い | ||
| 宿泊 | ||
| 定休日 | 土曜日、日曜日、及び夏季・年末年始(5~6日程度 当社カレンダーによる) | |
| 留意事項 | 緊急を要する場合は営業時間外の対応可能 | |
施設の特徴
ゆらぎしていきょたくかいごしえんじぎょうしょ ゆらぎ指定居宅介護支援事業所 特定非営利活動法人昭和ゆらぎの会 山梨県中巨摩郡昭和町西条30-1 甲府市・甲斐市・中央市・昭和町・笛吹市 JR身延線 国母駅から徒歩10分 080-9083-9439 ①要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行います。
②利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
③利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公平中立に行います。
④地域と結びつきを重視し、市町村・老人介護支援センター・地域包括支援センター・他の指定居宅介護支援事業者・介護保険施設等との連携に努めます。 (1) 居宅訪問
介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接し支援する上で、解決しなければならない課題の把握及び分析を行う。
(2) 課題分析
課題の把握について使用する課題分析の方法は、
「利用者基本情報」「課題分析(アセスメント)概要」とする。
(3) 居宅サービス計画原案の作成
介護支援専門員は、解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組み合わせについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項を記載した居宅サービス計画の原案を作成する。
(4) サービス担当者会議の開催
介護支援専門員は、居宅サービス計画原案に対し、専門的な見地から意見を求めるため、当該計画原案に位置付けた居宅サービス等の担当者を招集し、サービス担当者会議を次に掲げる場合に開催する。
① 新規に要支援認定又は要介護認定を受けた場合
② 要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合
③ 要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合
④ 要支援認定を受けている利用者が要支援更新認定を受けた場合
⑤ 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
⑥ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分変更の認定を受けた場合
⑦ 実施状況の把握(モニタリング)を行った結果、居宅サービス計画の変更の必要がある場合。
(5) 居宅サービス計画原案の内容説明及び同意
介護支援専門員は、居宅サービス計画原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
(6) 居宅サービス計画の交付
介護支援専門員は、居宅サービス計画を利用者および居宅サービス提供事業者の担当者に交付するものとする。
(7) 実施状況の把握
介護支援専門員は、居宅サービス計画を利用者及びその家族や居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握するために、月1回程度居宅訪問し、居宅サービス計画の変更など、利用者が求めるサービスが適切に提供されるよう支援を行うとともに、少なくとも月1回実施状況の把握の結果を気録する。
(8) 居宅サービス計画の変更
介護支援専門員は、居宅サービス計画の変更をする場合は、第1項から第7項に規定する業務を行うこととする。
(9) 居宅サービスの利用料
指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるとき以外は、利用料を徴収しない。 居宅介護支援 1970801146