施設情報
- 施設名
- 安曇野市社協デイサービスセンター明科
- 所在地
- 〒399-7101
長野県安曇野市明科東川手606-2
- 事業開始日
- 2005/10/03
- 総従業員数
- 63名
- 経験5年以上
- —
サービス情報
- サービスの種類
- デイサービス
- 予防介護サービス
- 無
- 対応エリア
- 安曇野市全域
- 定員
- 40名
- 平均的な入所日数
- —
- 宿泊費
- —
- 入居費
- —
- 家賃
- —
公的情報
厚生労働省データ
- 運営法人
- 社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会
- 介護保険事業所番号
- 2072700509
公的情報の詳細
厚生労働省の詳細データ
利用者の状況
- 利用者数
- 63人
- 要介護1
- 13人
- 要介護2
- 19人
- 要介護3
- 12人
- 要介護4
- 14人
- 要介護5
- 5人
職員体制
- 介護職員
-
18人
常勤 4人非常勤 14人常勤換算 7.1人
- 看護職員
-
5人
常勤 1人非常勤 4人常勤換算 2.84人
- 介護福祉士
-
13人
- 機能訓練指導員
-
4人
常勤 2人非常勤 2人常勤換算 1.4人
- 職員総数
-
40人
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
- 特定施設入居者生活介護
- なし
- 地域密着型特定施設 入居者生活介護
- なし
- 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護
- なし
- 介護予防特定施設 入居者生活介護
- なし
- 看護職員及び介護職員1人当たりの利用者数
- 4人
- 若年性認知症利用者受入加算
- なし
- 利用者の送迎の実施
- あり
- 食堂及び機能訓練室の利用者1人当たりの面積
- 7.7m2
- 男女共用便所 / (うち車いす等の対応が可能な数)
- 5か所
- 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
- あり
- 利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況
- あり
- 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施の有無
- あり
職員・体制の補足
- 訪問看護
- 安曇野市穂高5808-1
- 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護
- なし
- 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス)
- なし
- 介護予防訪問看護
- 安曇野市穂高5808-1
- 生活相談員
- 1.41人
- 看護職員
- 2.84人
- 介護職員
- 7.10人
- 機能訓練指導員
- 1.40人
- 歯科衛生士
- 0.22人
- 管理栄養士
- 0人
- 事務員
- 0人
- その他の従業者
- 3.57人
- 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
- 40時間
- 介護福祉士
- 0人
- 実務者研修
- 0人
- 介護職員初任者研修
- 1人
- 介護支援専門員
- 0人
- 理学療法士
- 0人
- 作業療法士
- 0人
- 言語聴覚士
- 0人
- 看護師及び准看護師
- 1人
- 柔道整復師
- 0人
- あん摩マッサージ指圧師
- 0人
- はり師
- 0人
- きゅう師
- 0人
- 社会福祉士
- 0人
- 社会福祉主事
- 0人
- 管理者の他の職務との兼務の有無
- あり
- 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等
- あり
- (資格等の名称)
- 介護福祉士
- 区分 / 生活相談員 / 看護職員
- 看護職員
- 前年度の採用者数
- 0人
- 前年度の退職者数
- 0人
- 1年未満の者の人数
- 0人
- 1年~3年未満の者の人数
- 0人
- 3年~5年未満の者の人数
- 0人
- 5年~10年未満の者の人数
- 0人
- 10年以上の者の人数
- 4人
- 区分 / 介護職員 / 機能訓練指導員
- 機能訓練指導員
- 前年度の採用者数
- 1人
- 1年~3年未満の者の人数
- 1人
- 5年~10年未満の者の人数
- 1人
- 10年以上の者の人数
- 0人
- 従業者の健康診断の実施状況
- あり
- 3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
- 感染予防、汚物処理に対する研修 移乗動作などのトランス研修 コンプライアンス研修 虐待防止研修 入浴研修
- 外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況
- なし
- それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く)
- 1人
- 生活相談員配置等加算
- なし
- 個別機能訓練加算(I)イ
- あり
- 個別機能訓練加算(I)ロ
- なし
- 個別機能訓練加算(II)
- なし
- 介護職員等処遇改善加算(I)
- あり
- 介護職員等処遇改善加算(II)
- なし
- 介護職員等処遇改善加算(III)
- なし
- 介護職員等処遇改善加算(IV)
- なし
- 食堂の面積 / 機能訓練室の面積
- 311.35m2
資格・研修
- 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者
- なし
設備・居室の補足
- 個室以外 / 合計室数 / 場所 / 利用定員 / 床面積 / プライバシー確保の方法
- プライバシー確保の方法
- 便所の設置数 / 男子便所 / (うち車いす等の対応が可能な数)
- 2か所
- 個浴 / 大浴槽 / 特殊浴槽 / リフト浴
- リフト浴
- スプリンクラー設備
- なし
- 自動火災報知設備
- あり
- 消防機関へ通報する火災報知設備
- あり
料金・費用の補足
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- なし
- 入浴介助加算(I)
- あり
- 入浴介助加算(II)
- なし
- 中重度者ケア体制加算
- あり
- 生活機能向上連携加算(I)
- なし
- 生活機能向上連携加算(II)
- なし
- ADL維持等加算(I)
- あり
- ADL維持等加算(II)
- なし
- 認知症加算
- なし
- 栄養アセスメント加算
- なし
- 栄養改善加算
- なし
- 口腔・栄養スクリーニング加算(I)
- なし
- 口腔・栄養スクリーニング加算(II)
- なし
- 口腔機能向上加算(I)
- あり
- 口腔機能向上加算(II)
- なし
- 科学的介護推進体制加算
- なし
- サービス提供体制強化加算(I)
- あり
- サービス提供体制強化加算(II)
- なし
- サービス提供体制強化加算(III)
- なし
- (1泊当たりの利用料金) / 宿泊 / 夕食 / 朝食
- 朝食
- (その額、算定方法等)
- (1)利用者が諸事情により通所介護の中止をする場合には、事業者に利用日当日の午前8時30分までに連絡することとし、この場合キャンセル料はいただきません。 (2)利用者が入院・入所・体調不良等のやむを得ない場合は、連絡時間に関係なくキャンセル料はいただきません。但し、可能な限り利用時間までに連絡することとします。 (3)前(1)及び(2)以外はキャンセル料をいただくこととし、キャンセル料の額は利用料自己負担分相当額及び食費相当額とします。
運営・サービス
- 事業所の営業時間 / 平日
- 08時30分~17時30分
- 定休日
- 日曜日及び12/29~1/3
- 送迎時における居宅内介助等の実施
- あり
- 送迎車輌の有無 / (その台数)
- 6台
- 定休日
- 日曜日、12/29~1/3
その他
- 4.介護サービスの内容に関する事項
- なし
- 4.介護サービスの内容に関する事項
- あり
- 4.介護サービスの内容に関する事項
- (1)介護保険法の基本的理念である、高齢者の「尊厳の保持」と「自立支援」を踏まえ、ご利用者様の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上のお世話及び機能訓練を行うことにより、社会的孤立感の解消及び心身の機能維持、並びに利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図ります。 (2)障害者自立支援法の理念である、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、その方が自立した日常生活を営むことができるよう支援させていただきます。 (3)常に社協の社会的使命を自覚し、ムラのない、均一で、安定したサービスを提供することにより、安曇野市民の福祉に貢献させていただきます。
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点
営業時間
- 平日
- 08:30〜17:30
- 土曜日
- 08:30〜17:30
- 日曜日
- 00:00〜00:00
- 祝日
- 08:30〜17:30
- 通い
- —
- 宿泊
- —
- 定休日
- 日曜日及び12/29~1/3
- 留意事項
- ―
施設の特徴
施設名:安曇野市社協デイサービスセンター明科(あづみのししゃきょうでいさーびすせんたーあかしな)
運営:社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会
所在:長野県安曇野市明科東川手606-2
対応エリア:安曇野市全域
■アクセス
JR篠ノ井線明科駅から自動車で5分程度
電話番号:0263-81-2281
生活相談員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。 (1)介護保険法の基本的理念である、高齢者の「尊厳の保持」と「自立支援」を踏まえ、ご利用者様の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上のお世話及び機能訓練を行うことにより、社会的孤立感の解消及び心身の機能維持、並びに利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図ります。
(2)障害者自立支援法の理念である、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、その方が自立した日常生活を営むことができるよう支援させていただきます。
(3)常に社協の社会的使命を自覚し、ムラのない、均一で、安定したサービスを提供することにより、安曇野市民の福祉に貢献させていただきます。