亀屋株式会社 | 介護施設のスタッフ・利用者口コミ かいごちゃんねる

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福祉用具販売

亀屋株式会社

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事業開始日
2022/08/01
総従業員数
4名
定員
情報なし

施設情報

施設名
亀屋株式会社
所在地
〒500-8175
岐阜県岐阜市長住町7丁目2番地
連絡先
058-201-6868
FAX 058-201-6869
ホームページ
公式サイトを見る
事業開始日
2022/08/01
総従業員数
4名
経験5年以上
100%

サービス情報

サービスの種類
福祉用具販売
予防介護サービス
対応エリア
岐阜県内、全ての地域 愛知県内、全ての地域
定員
平均的な入所日数
宿泊費
入居費
家賃

公的情報

厚生労働省データ
運営法人
亀屋株式会社
介護保険事業所番号
2170115139

併設・提供サービス

  • 特定福祉用具販売
公的情報の詳細
法人番号
2200001001074

厚生労働省の詳細データ

医療・設備
浴室内すのこ
10,000円
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
特定施設入居者生活介護
なし
地域密着型特定施設 入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護
なし
介護予防特定施設 入居者生活介護
なし
福祉用具専門相談員1人当たりの1か月の利用者数
2人
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
なし
職員・体制の補足
訪問看護
なし
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護
なし
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス)
なし
介護予防訪問看護
なし
福祉用具専門相談員
2人
事務員
0人
その他の従業者
2人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
56時間
介護福祉士
0人
義肢装具士
0人
保健師
0人
看護師
0人
准看護師
0人
理学療法士
0人
作業療法士
0人
社会福祉士
0人
実務者研修
0人
介護職員初任者研修
0人
福祉用具専門相談員指定講習の課程を修了
0人
管理者の他の職務との兼務の有無
なし
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等
なし
区分 / 福祉用具専門相談員
福祉用具専門相談員
前年度の採用者数
0人
前年度の退職者数
0人
1年未満の者の人数
0人
1年~3年未満の者の人数
0人
3年~5年未満の者の人数
0人
5年~10年未満の者の人数
0人
10年以上の者の人数
0人
従業者の健康診断の実施状況
あり
認知症介護指導者養成研修修了者の人数
2人
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数
0人
認知症介護実践者研修修了者の人数
0人
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く)
0人
医療・健康管理
介護医療院
なし
料金・費用の補足
特定福祉用具販売の種目 / 最低の額 / 最高の額 / 種類の数
種類の数
自動排泄処理装置の交換可能部品
10,000円
排泄予測支援機器
10,000円
入浴用いす
250,000円
浴槽用手すり
10,000円
浴槽内いす
10,000円
入浴台
10,000円
浴槽内すのこ
10,000円
入浴用介助ベルト
10,000円
簡易浴槽
300,000円
移動用リフトのつり具の部分
10,000円
スロープ
10,000円
運営・サービス
事業所の営業時間 / 平日
8時30分~5時30分
定休日
土、日、祝 12/29~1/3の間
その他
自動排泄処理装置の交換可能部品
なし
排泄予測支援機器
なし
簡易浴槽
なし
移動用リフトのつり具の部分
なし
スロープ
なし
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
事業所の専門相談員が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、 適正な福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供を行う

厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点

営業時間

平日
8:30〜5:30
土曜日
日曜日
祝日
通い
宿泊
定休日
土、日、祝 12/29~1/3の間
留意事項

施設の特徴

施設名:亀屋株式会社(かめやかぶしきがいしゃ) 運営:亀屋株式会社 所在:岐阜県岐阜市長住町7丁目2番地 対応エリア:岐阜県内、全ての地域 愛知県内、全ての地域 ■アクセス 岐阜駅より徒歩5分 電話番号:058-201-6868 福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要介護者の心身の特性 を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、 利用者の人心の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用 具の選定、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常 生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担 の軽減を図るよう支援を行う。 2介護予防福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要支援が可能な  限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、要支援者の心  身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援  助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、要支援者の生活機能  の維持または改善を図る。 3事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業  者などの地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービ   スの提供に努めることとする。 事業所の専門相談員が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、 適正な福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供を行う
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