施設情報
- 施設名
- つばさクリニック
- 所在地
- 〒444-1305
神明町8-15-1
- ホームページ
- ―
- 事業開始日
- 2003/06/01
- 総従業員数
- 3名
- 経験5年以上
- 100%
サービス情報
- サービスの種類
- 訪問リハビリ
- 予防介護サービス
- 有
- 対応エリア
- 高浜市 碧南市 西尾市 刈谷市
- 定員
- 30名
- 平均的な入所日数
- —
- 宿泊費
- —
- 入居費
- —
- 家賃
- —
公的情報
厚生労働省データ
- 運営法人
- つばさクリニック
- 介護保険事業所番号
- 2314600368
公的情報の詳細
訪問リハビリテーション
- 利用可能曜日
-
平日・土曜日・祝日
厚生労働省の詳細データ
利用者の状況
- 利用者数
- 3人
- 要支援1
- 0人
- 要支援2
- 1人
- 要介護1
- 0人
- 要介護2
- 0人
- 要介護3
- 1人
- 要介護4
- 1人
- 要介護5
- 0人
職員体制
- 理学療法士
-
1人
常勤 1人非常勤 0人常勤換算 1人
- 職員総数
-
4人
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
- 特定施設入居者生活介護
- なし
- 地域密着型特定施設 入居者生活介護
- なし
- 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護
- なし
- 介護予防特定施設 入居者生活介護
- なし
- 利用者数 / 合計
- 3人
- 年齢別 / 10歳未満 / 50歳代
- 0人
- 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
- なし
- 利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況
- なし
職員・体制の補足
- 訪問看護
- なし
- 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護
- なし
- 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス)
- なし
- 介護予防訪問看護
- なし
- 専従 / 非専従
- 非専従
- 理学療法士
- 1人
- 作業療法士
- 0人
- 言語聴覚士
- 0人
- 事務員
- 3人
- その他の従業者
- 0人
- 事務員
- 0人
- 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
- 48時間
- 管理者の他の職務との兼務の有無
- あり
- 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等
- なし
- 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士1人当たりの1か月のサービス提供回数
- 22回
- 区分 / 理学療法士 / 作業療法士
- 作業療法士
- 前年度の採用者数
- 0人
- 前年度の退職者数
- 0人
- 1年未満の者の人数
- 0人
- 1年~3年未満の者の人数
- 0人
- 3年~5年未満の者の人数
- 0人
- 5年~10年未満の者の人数
- 0人
- 10年以上の者の人数
- 0人
- 区分 / 言語聴覚士
- 言語聴覚士
- 従業者の健康診断の実施状況
- あり
- 3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項
- なし
- 理学療法士の延べサービス提供回数
- 22回
- 作業療法士の延べサービス提供回数
- 0回
- 言語聴覚士の延べサービス提供回数
- 0回
資格・研修
- 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者
- なし
医療・健康管理
- 介護医療院
- なし
- 介護療養型医療施設
- なし
料金・費用の補足
- (その額、算定方法等)
- キャンセル料無料
運営・サービス
- 事業所の営業時間 / 平日
- 9時00分~12時00分
- 定休日
- 月曜日、水曜日、日曜日
- 定休日
- 日曜日 祝日
その他
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 訪問キャリア20年
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点
営業時間
- 平日
- 9:00〜12:00
- 土曜日
- 9:00〜12:00
- 日曜日
- 0:00〜0:0
- 祝日
- 9:00〜12:00
- 通い
- —
- 宿泊
- —
- 定休日
- 月曜日、水曜日、日曜日
- 留意事項
- ―
施設の特徴
施設名:つばさクリニック(つばさくりにっく)
運営:つばさクリニック
所在:神明町8-15-1
対応エリア:高浜市 碧南市 西尾市 刈谷市
■アクセス
名鉄三河高浜駅より車で10分
電話番号:0566-54-5283
1.つばさクリニックが実施する指定訪問リハビリテーションの従業者は、要支援・要介護者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて機能訓練、生活指導、介護指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
2.指定訪問リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業所その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 訪問キャリア20年