うらべ在宅クリニック | 介護施設のスタッフ・利用者口コミ かいごちゃんねる

かいごちゃんねる

訪問リハビリ

うらべ在宅クリニック

★★★★★ 0 (口コミ 0件)
施設情報の更新を依頼
事業開始日
2025/11/01
総従業員数
1名
定員
情報なし

施設情報

施設名
うらべ在宅クリニック
所在地
〒527-0135
滋賀県東近江市横溝町305番地1
連絡先
0749-45-0001
FAX 0749-45-2518
ホームページ
公式サイトを見る
事業開始日
2025/11/01
総従業員数
1名
経験5年以上

サービス情報

サービスの種類
訪問リハビリ
予防介護サービス
対応エリア
東近江市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、彦根市、近江八幡市、日野町
定員
平均的な入所日数
宿泊費
入居費
家賃

公的情報

厚生労働省データ
介護保険事業所番号
2570501581

併設・提供サービス

  • 訪問リハビリテーション

厚生労働省の詳細データ

利用者の状況
利用者数
1人
要支援1
0人
要支援2
1人
要介護1
0人
要介護2
0人
要介護3
0人
要介護4
0人
要介護5
0人
職員体制
理学療法士
1人 常勤 0人非常勤 1人常勤換算 0.24人
職員総数
5人
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
特定施設入居者生活介護
なし
地域密着型特定施設 入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護
なし
介護予防特定施設 入居者生活介護
なし
リハビリテーションマネジメント加算(事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合)(予防を除く)
あり
利用者数 / 合計
1人
年齢別 / 10歳未満 / 50歳代
0人
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
なし
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況
なし
職員・体制の補足
訪問看護
なし
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護
なし
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス)
なし
介護予防訪問看護
なし
医師
1人
理学療法士
0.24人
作業療法士
0人
言語聴覚士
0人
事務員
1人
その他の従業者
2人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
31.9時間
管理者の他の職務との兼務の有無
なし
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等
なし
理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士1人当たりの1か月のサービス提供回数
8.3回
区分 / 理学療法士 / 作業療法士
作業療法士
前年度の採用者数
0人
前年度の退職者数
0人
1年未満の者の人数
0人
1年~3年未満の者の人数
0人
3年~5年未満の者の人数
0人
5年~10年未満の者の人数
0人
10年以上の者の人数
0人
区分 / 言語聴覚士
言語聴覚士
従業者の健康診断の実施状況
あり
理学療法士の延べサービス提供回数
2回
作業療法士の延べサービス提供回数
0回
言語聴覚士の延べサービス提供回数
0回
資格・研修
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者
なし
医療・健康管理
介護医療院
なし
料金・費用の補足
特別地域訪問リハビリテーション加算
なし
中山間地域等における小規模事業所加算
なし
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
なし
短期集中リハビリテーション実施加算
あり
リハビリテーションマネジメント加算(イ)(予防を除く)
あり
リハビリテーションマネジメント加算(ロ)(予防を除く)
なし
退院時共同指導加算
あり
口腔連携強化加算
なし
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(予防を除く)
なし
移行支援加算(予防を除く)
あり
サービス提供体制強化加算(I)
なし
サービス提供体制強化加算(II)
なし
運営・サービス
事業所の営業時間 / 平日
8時30分~16時30分
その他
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
リハビリテーション医学会専門医の指導の下に行われる理学療法士又は作業療法士による訪問リハビリテーション

厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点

営業時間

平日
9:00〜16:00
土曜日
日曜日
祝日
通い
宿泊
定休日
留意事項

施設の特徴

施設名:うらべ在宅クリニック(うらべざいたくくりにっく) 所在:滋賀県東近江市横溝町305番地1 対応エリア:東近江市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、彦根市、近江八幡市、日野町 ■アクセス 車、ちょこっとバス 電話番号:0749-45-0001 利用者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、必要なリハビリテーションを行うことにより、使用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を行うこととする。 リハビリテーション医学会専門医の指導の下に行われる理学療法士又は作業療法士による訪問リハビリテーション
8