施設情報
- 施設名
- ケアプランステーションここあ石山
- 所在地
- 〒520-0855
滋賀県大津市栄町2番5号
- 事業開始日
- 2016/07/01
- 総従業員数
- 34名
- 経験5年以上
- 100%
サービス情報
- サービスの種類
- 居宅介護支援
- 予防介護サービス
- 無
- 対応エリア
- 大津市のうち膳所・晴嵐・南・瀬田・瀬田第二地域包括支援センター担当区域
(上記実施地域以外はご相談ください。)
- 定員
- 40名
- 平均的な入所日数
- —
- 宿泊費
- —
- 入居費
- —
- 家賃
- —
公的情報
厚生労働省データ
- 運営法人
- 株式会社近畿予防医学研究所
- 介護保険事業所番号
- 2570104576
公的情報の詳細
厚生労働省の詳細データ
利用者の状況
- 利用者数
- 34人
- 要支援1
- 6人
- 要支援2
- 4人
- 要介護1
- 7人
- 要介護2
- 10人
- 要介護3
- 1人
- 要介護4
- 4人
- 要介護5
- 2人
職員体制
- ケアマネジャー
-
1人
常勤 1人非常勤 0人常勤換算 1人
- 介護福祉士
-
1人
- 職員総数
-
1人
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
- 特定施設入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 地域密着型特定施設 入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 地域密着型介護老人 福祉施設入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 介護予防特定施設 入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 介護支援専門員の男女の人数 / 男性 / 女性
- 1人
- 退院・退所加算(I)イ
- なし
- 退院・退所加算(I)ロ
- なし
- 退院・退所加算(II)イ
- なし
- 退院・退所加算(II)ロ
- なし
- 退院・退所加算(III)
- なし
- 介護支援専門員1人当たりの利用者数 ※標準的な給付管理人数:44人(居宅介護支援費IIを算定している場合は49人)
- 34人
- 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
- なし
- 利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況
- なし
職員・体制の補足
- 訪問看護 / 0に該当
- なし
- 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 / 0に該当
- なし
- 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) / 0に該当
- なし
- 介護予防訪問看護 / 0に該当
- なし
- 介護支援専門員
- 1人
- うち主任介護支援専門員
- 0人
- 事務員
- 0人
- その他の従業者
- 0人
- 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
- 40時間
- 医師
- 0人
- 歯科医師
- 0人
- 薬剤師
- 0人
- 保健師
- 0人
- 助産師
- 0人
- 看護師
- 0人
- 准看護師
- 0人
- 理学療法士
- 0人
- 作業療法士
- 0人
- 言語聴覚士
- 0人
- 社会福祉士
- 0人
- 介護福祉士
- 0人
- 実務者研修
- 0人
- 介護職員初任者研修
- 0人
- 視能訓練士
- 0人
- 義肢装具士
- 0人
- 歯科衛生士
- 0人
- あん摩マッサージ指圧師
- 0人
- はり師
- 0人
- きゅう師
- 0人
- 柔道整復師
- 0人
- 栄養士
- 0人
- 管理栄養士
- 0人
- 精神保健福祉士
- 0人
- 3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
- 0人
- 管理者の主任介護支援専門員資格の有無
- なし
- 管理者の他の職務との兼務の有無
- あり
- 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る介護支援専門員以外の資格等
- あり
- (資格等の名称)
- 介護福祉士
- 区分 / 介護支援専門員
- 介護支援専門員
- 前年度の採用者数
- 0人
- 前年度の退職者数
- 0人
- 1年未満の者の人数
- 0人
- 1年~3年未満の者の人数
- 0人
- 3年~5年未満の者の人数
- 0人
- 5年~10年未満の者の人数
- 0人
- 10年以上の者の人数
- 0人
- 従業者の健康診断の実施状況
- あり
- 3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
- 介護における基礎知識、実技、医療、法令遵守、メンタルヘルスケア等の研修を、インターネットを使った動画配信により計画的に行う予定をしている。
- ターミナルケアマネジメント加算
- なし
医療・健康管理
- 介護医療院 / 0に該当
- なし
- 特定事業所医療介護連携加算
- なし
- 緊急時等居宅カンファレンス加算
- なし
料金・費用の補足
- 特定事業所加算(I)
- なし
- 特定事業所加算(II)
- なし
- 特定事業所加算(III)
- なし
- 特定事業所加算(A)
- なし
- 入院時情報連携加算(I)
- あり
- 入院時情報連携加算(II)
- あり
- 通院時情報連携加算
- なし
運営・サービス
- 事業所の営業時間 / 平日
- 9時00分~18時00分
- 定休日
- 土曜日・日曜日・年末年始(12月29日から1月3日)
その他
- 4.介護サービスの内容に関する事項
- 1ご本人の心身の状態や置かれている環境を踏まえ、現在抱える問題点を明確にし、ご本人が自立した日常生活を送る為に解決するべき課題を把握・分析します。 2居宅介護支援サービス実施地域における介護・福祉サービス提供事業者等のサービスの内容、利用料等の情報を適切にご本人及びご家族等に提供し、介護・福祉サービス等のサービスの選択をしていただきます。 3上記1及び2と、ご本人及びご家族等のご希望、更に主治医や介護・福祉サービス提供事業者等の助言や意見を踏まえ、「ケアプラン」の原案を作成いたします。 4上記3によるケアプラン原案をもとに、サービス担当者(介護サービス提供事業者)を交えて専門的見地からの意見を求める「サービス担当者会議」を開催いたします。 5上記4の会議での検討を経て、事業者は「ケアプラン」の最終案を作成し、ご本人及びご家族に説明を行い、同意を頂き確定とします。 6事業者は、同意をいただいた「ケアプラン」をご本人及び介護サービス担当者等の関係者に交付し、その計画に基づいて介護サービスが計画的に提供されるようサービス提供事業者との連携を図ります。 7事業者は、毎月1回以上ご本人の自宅等にてご本人と面接をし、継続的にモニタリング(経過観察・再評価)を行い、その結果を記録します。 8「ケアプラン」にて定められた介護サービスの毎月の提供実績に基づき『給付管理票』を作成し、管轄の国民健康保険団体連合会に提出します。この『給付管理票』は、サービス提供事業者に対する支払いの原資料となります。 9事業者は、提供されている介護サービスの実施状況を把握し、又、モニタリングの結果、状態変化等に応じて「ケアプラン」の変更や要介護認定区分変更申請の支援等の必要な対応を行います。 10ご本人が「ケアプラン」の内容の変更をご希望される場合、もしくは介護サービス提供事業者から「ケアプラン」の変更必要性につき提案があった場合、ご本人及びご家族のご意向を伺い「ケアプラン」の変更について検討いたします。 11その他、介護・福祉等に関するご相談に応じ、必要な支援を行います。
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点
営業時間
- 平日
- 9:00〜18:00
- 土曜日
- —
- 日曜日
- —
- 祝日
- 9:00〜18:00
- 通い
- —
- 宿泊
- —
- 定休日
- 土曜日・日曜日・年末年始(12月29日から1月3日)
- 留意事項
- ―
施設の特徴
施設名:ケアプランステーションここあ石山(けあぷらんすてーしょんここあいしやま)
運営:株式会社近畿予防医学研究所
所在:滋賀県大津市栄町2番5号
対応エリア:大津市のうち膳所・晴嵐・南・瀬田・瀬田第二地域包括支援センター担当区域
(上記実施地域以外はご相談ください。)
■アクセス
JR東海道琵琶湖線 石山駅下車 徒歩5分
電話番号:077-533-0600
運営の方針は次に揚げるところによるものとする。
(1)指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様なサービス提供事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(2)指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏る事のないよう、公正中立に行う。
(3)事業の実施に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等の保健・医療・福祉サービスとの連携に努める。 ①ご本人の心身の状態や置かれている環境を踏まえ、現在抱える問題点を明確にし、ご本人が自立した日常生活を送る為に解決するべき課題を把握・分析します。
②居宅介護支援サービス実施地域における介護・福祉サービス提供事業者等のサービスの内容、利用料等の情報を適切にご本人及びご家族等に提供し、介護・福祉サービス等のサービスの選択をしていただきます。
③上記①及び②と、ご本人及びご家族等のご希望、更に主治医や介護・福祉サービス提供事業者等の助言や意見を踏まえ、「ケアプラン」の原案を作成いたします。
④上記③によるケアプラン原案をもとに、サービス担当者(介護サービス提供事業者)を交えて専門的見地からの意見を求める「サービス担当者会議」を開催いたします。
⑤上記④の会議での検討を経て、事業者は「ケアプラン」の最終案を作成し、ご本人及びご家族に説明を行い、同意を頂き確定とします。
⑥事業者は、同意をいただいた「ケアプラン」をご本人及び介護サービス担当者等の関係者に交付し、その計画に基づいて介護サービスが計画的に提供されるようサービス提供事業者との連携を図ります。
⑦事業者は、毎月1回以上ご本人の自宅等にてご本人と面接をし、継続的にモニタリング(経過観察・再評価)を行い、その結果を記録します。
⑧「ケアプラン」にて定められた介護サービスの毎月の提供実績に基づき『給付管理票』を作成し、管轄の国民健康保険団体連合会に提出します。この『給付管理票』は、サービス提供事業者に対する支払いの原資料となります。
⑨事業者は、提供されている介護サービスの実施状況を把握し、又、モニタリングの結果、状態変化等に応じて「ケアプラン」の変更や要介護認定区分変更申請の支援等の必要な対応を行います。
⑩ご本人が「ケアプラン」の内容の変更をご希望される場合、もしくは介護サービス提供事業者から「ケアプラン」の変更必要性につき提案があった場合、ご本人及びご家族のご意向を伺い「ケアプラン」の変更について検討いたします。
⑪その他、介護・福祉等に関するご相談に応じ、必要な支援を行います。