居宅介護支援
すてっぷケアプランセンター長岡京
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施設情報
| 施設名 | すてっぷケアプランセンター長岡京 |
|---|---|
| 所在地 |
〒617-0842 京都府長岡京市花山1丁目36番地 地図 |
| 連絡先 |
tel:075-950-9951 fax:075-950-9952 |
| ホームページ | https://onestepcloser.co.jp/ |
| 事業開始日 | 2025/09/01 |
| 総従業員数 | 6名 うち経験5年以上:100% |
サービスについて
| サービスの種類 | 居宅介護支援 |
|---|---|
| 予防介護サービスの有無 | 無 |
| エリア | 向日市、長岡京市、大山崎町 |
| 定員 | 名 うち空き名 (-現在) |
| 平均的な入所日数 | 日 |
| 宿泊費 | 円 |
| 入居費 | 円 |
| 家賃 | 円 |
営業時間
| 営業時間 | 平日 | 8:30 ~ 17:30 |
|---|---|---|
| 土曜日 | ||
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
| 通い | ||
| 宿泊 | ||
| 定休日 | 土曜日、日曜日、祝日 8月13日~15日、12月31日~1月3日、 | |
| 留意事項 | ||
施設の特徴
すてっぷけあぷらんせんたーながおかきょう すてっぷケアプランセンター長岡京 OneStepCloser株式会社 京都府長岡京市花山1丁目36番地 向日市、長岡京市、大山崎町 阪急「長岡天神」駅、徒歩13分 075-950-9951 1 事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅におい
てその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して
援助に努める。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基
づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的
かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮
して行う。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供され
るサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、
公正中立に行う。
4 事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事
業者、指定介護予防支援事業者、関係医療機関、介護保険施設、指定特定相談支
援事業者等との連携に努める。また地域包括支援センターより支援困難な事例
や中重度者事例の紹介を受けた場合においても十分な連携を図るよう努める。
5 サービスの提供に当たっては、要介護者等の要介護状態の軽減若しくは悪化の
防止に努め、主治の医師等及び医療サービスとの連携に十分配慮して行う。要介
護状態が改善し要介護認定が要支援認定となった場合、居宅介護支援事業者は
地域包括支援センターに必要な情報提供を行うなどの措置を講ずる。
6 利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力
を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も
行う。
7 保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に
研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。
8 前7項の他「長岡京市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等
を定める条例(平成30年長岡京市条例第1号)」に定める内容を遵守し、事業を
実施するものとする。 事業所の特色等
⑴ 事業の目的
事業所の介護支援専門員とその他の従業者(以下(介護支援専門員等)という。)が要介護者からの相談に応じ、要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基に、居宅サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設への紹介等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。
⑵ 運営方針
1 事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅におい
てその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して
援助に努める。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基
づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的
かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮
して行う。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供され
るサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、
公正中立に行う。
4 事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事
業者、指定介護予防支援事業者、関係医療機関、介護保険施設、指定特定相談支
援事業者等との連携に努める。また地域包括支援センターより支援困難な事例
や中重度者事例の紹介を受けた場合においても十分な連携を図るよう努める。
5 サービスの提供に当たっては、要介護者等の要介護状態の軽減若しくは悪化の
防止に努め、主治の医師等及び医療サービスとの連携に十分配慮して行う。要介
護状態が改善し要介護認定が要支援認定となった場合、居宅介護支援事業者は
地域包括支援センターに必要な情報提供を行うなどの措置を講ずる。
6 利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力
を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も
行う。
7 保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に
研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。
8 前7項の他「長岡京市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等
を定める条例(平成30年長岡京市条例第1号)」に定める内容を遵守し、事業を
実施するものとする。 居宅介護支援 2663090161