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居宅介護支援

すてっぷケアプランセンター長岡京

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事業開始日
2025/09/01
総従業員数
6名
定員
情報なし

施設情報

施設名
すてっぷケアプランセンター長岡京
所在地
〒617-0842
京都府長岡京市花山1丁目36番地
連絡先
075-950-9951
FAX 075-950-9952
ホームページ
公式サイトを見る
事業開始日
2025/09/01
総従業員数
6名
経験5年以上
100%

サービス情報

サービスの種類
居宅介護支援
予防介護サービス
対応エリア
向日市、長岡京市、大山崎町
定員
平均的な入所日数
宿泊費
入居費
家賃

公的情報

厚生労働省データ
運営法人
OneStepCloser株式会社
介護保険事業所番号
2663090161

併設・提供サービス

  • 居宅介護支援
公的情報の詳細
法人番号
2130001044436

厚生労働省の詳細データ

利用者の状況
利用者数
6人
要支援1
0人
要支援2
0人
要介護1
1人
要介護2
3人
要介護3
1人
要介護4
1人
要介護5
0人
職員体制
ケアマネジャー
1人 常勤 1人非常勤 0人常勤換算 1人
ケアマネジャー
1人 常勤 1人非常勤 0人常勤換算 1人
介護福祉士
1人
職員総数
1人
医療・設備
緊急時の電話連絡の対応状況
なし
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
特定施設入居者生活介護 / 0に該当
なし
地域密着型特定施設 入居者生活介護 / 0に該当
なし
地域密着型介護老人 福祉施設入居者生活介護 / 0に該当
なし
介護予防特定施設 入居者生活介護 / 0に該当
なし
介護支援専門員の男女の人数 / 男性 / 女性
0人
退院・退所加算(I)イ
なし
退院・退所加算(I)ロ
なし
退院・退所加算(II)イ
なし
退院・退所加算(II)ロ
なし
退院・退所加算(III)
なし
介護支援専門員1人当たりの利用者数 ※標準的な給付管理人数:44人(居宅介護支援費IIを算定している場合は49人)
6人
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
なし
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況
なし
職員・体制の補足
訪問看護 / 0に該当
京都府長岡京市花山1丁目36番地
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 / 0に該当
なし
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) / 0に該当
なし
介護予防訪問看護 / 0に該当
京都府長岡京市花山1丁目36番地
介護支援専門員
1人
うち主任介護支援専門員
1人
事務員
0人
その他の従業者
0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
40時間
医師
0人
歯科医師
0人
薬剤師
0人
保健師
0人
助産師
0人
看護師
0人
准看護師
0人
理学療法士
0人
作業療法士
0人
言語聴覚士
0人
社会福祉士
0人
介護福祉士
0人
実務者研修
0人
介護職員初任者研修
0人
視能訓練士
0人
義肢装具士
0人
歯科衛生士
0人
あん摩マッサージ指圧師
0人
はり師
0人
きゅう師
0人
柔道整復師
0人
栄養士
0人
管理栄養士
0人
精神保健福祉士
0人
3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
0人
管理者の主任介護支援専門員資格の有無
あり
管理者の他の職務との兼務の有無
なし
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る介護支援専門員以外の資格等
あり
(資格等の名称)
主任介護支援専門員
区分 / 介護支援専門員
介護支援専門員
前年度の採用者数
0人
前年度の退職者数
0人
1年未満の者の人数
0人
1年~3年未満の者の人数
0人
3年~5年未満の者の人数
0人
5年~10年未満の者の人数
0人
10年以上の者の人数
0人
従業者の健康診断の実施状況
あり
ターミナルケアマネジメント加算
なし
医療・健康管理
介護医療院 / 0に該当
なし
特定事業所医療介護連携加算
なし
緊急時等居宅カンファレンス加算
なし
料金・費用の補足
特定事業所加算(I)
なし
特定事業所加算(II)
なし
特定事業所加算(III)
なし
特定事業所加算(A)
なし
入院時情報連携加算(I)
なし
入院時情報連携加算(II)
なし
通院時情報連携加算
なし
運営・サービス
事業所の営業時間 / 平日
8時30分~17時30分
定休日
土曜日、日曜日、祝日 8月13日~15日、12月31日~1月3日、
定休日
土曜日、日曜日、祝日 8月13日~15日、12月31日~1月3日
その他
4.介護サービスの内容に関する事項
事業所の特色等 (1) 事業の目的 事業所の介護支援専門員とその他の従業者(以下(介護支援専門員等)という。)が要介護者からの相談に応じ、要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基に、居宅サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設への紹介等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。 (2) 運営方針 1 事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅におい てその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して 援助に努める。 2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基 づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的 かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮 して行う。 3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供され るサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、 公正中立に行う。 4 事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事 業者、指定介護予防支援事業者、関係医療機関、介護保険施設、指定特定相談支 援事業者等との連携に努める。また地域包括支援センターより支援困難な事例 や中重度者事例の紹介を受けた場合においても十分な連携を図るよう努める。 5 サービスの提供に当たっては、要介護者等の要介護状態の軽減若しくは悪化の 防止に努め、主治の医師等及び医療サービスとの連携に十分配慮して行う。要介 護状態が改善し要介護認定が要支援認定となった場合、居宅介護支援事業者は 地域包括支援センターに必要な情報提供を行うなどの措置を講ずる。 6 利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力 を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も 行う。 7 保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に 研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。 8 前7項の他「長岡京市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等 を定める条例(平成30年長岡京市条例第1号)」に定める内容を遵守し、事業を 実施するものとする。

厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点

営業時間

平日
8:30〜17:30
土曜日
日曜日
祝日
通い
宿泊
定休日
土曜日、日曜日、祝日 8月13日~15日、12月31日~1月3日、
留意事項

施設の特徴

施設名:すてっぷケアプランセンター長岡京(すてっぷけあぷらんせんたーながおかきょう) 運営:OneStepCloser株式会社 所在:京都府長岡京市花山1丁目36番地 対応エリア:向日市、長岡京市、大山崎町 ■アクセス 阪急「長岡天神」駅、徒歩13分 電話番号:075-950-9951 1  事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅におい てその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して 援助に努める。 2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基 づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的 かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮 して行う。 3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供され るサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、 公正中立に行う。 4 事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事 業者、指定介護予防支援事業者、関係医療機関、介護保険施設、指定特定相談支 援事業者等との連携に努める。また地域包括支援センターより支援困難な事例 や中重度者事例の紹介を受けた場合においても十分な連携を図るよう努める。 5 サービスの提供に当たっては、要介護者等の要介護状態の軽減若しくは悪化の 防止に努め、主治の医師等及び医療サービスとの連携に十分配慮して行う。要介 護状態が改善し要介護認定が要支援認定となった場合、居宅介護支援事業者は 地域包括支援センターに必要な情報提供を行うなどの措置を講ずる。 6 利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力 を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も 行う。 7 保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に 研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。 8 前7項の他「長岡京市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等 を定める条例(平成30年長岡京市条例第1号)」に定める内容を遵守し、事業を 実施するものとする。 事業所の特色等 ⑴ 事業の目的  事業所の介護支援専門員とその他の従業者(以下(介護支援専門員等)という。)が要介護者からの相談に応じ、要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基に、居宅サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設への紹介等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。 ⑵ 運営方針 1  事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅におい てその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して 援助に努める。 2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基 づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的 かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮 して行う。 3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供され るサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、 公正中立に行う。 4 事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事 業者、指定介護予防支援事業者、関係医療機関、介護保険施設、指定特定相談支 援事業者等との連携に努める。また地域包括支援センターより支援困難な事例 や中重度者事例の紹介を受けた場合においても十分な連携を図るよう努める。 5 サービスの提供に当たっては、要介護者等の要介護状態の軽減若しくは悪化の 防止に努め、主治の医師等及び医療サービスとの連携に十分配慮して行う。要介 護状態が改善し要介護認定が要支援認定となった場合、居宅介護支援事業者は 地域包括支援センターに必要な情報提供を行うなどの措置を講ずる。 6 利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力 を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も 行う。 7 保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に 研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。 8 前7項の他「長岡京市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等 を定める条例(平成30年長岡京市条例第1号)」に定める内容を遵守し、事業を 実施するものとする。
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