施設情報
- 施設名
- すてっぷケアプランセンター長岡京
- 所在地
- 〒617-0842
京都府長岡京市花山1丁目36番地
- 事業開始日
- 2025/09/01
- 総従業員数
- 6名
- 経験5年以上
- 100%
サービス情報
- サービスの種類
- 居宅介護支援
- 予防介護サービス
- 無
- 対応エリア
- 向日市、長岡京市、大山崎町
- 定員
- —
- 平均的な入所日数
- —
- 宿泊費
- —
- 入居費
- —
- 家賃
- —
公的情報
厚生労働省データ
- 運営法人
- OneStepCloser株式会社
- 介護保険事業所番号
- 2663090161
公的情報の詳細
厚生労働省の詳細データ
利用者の状況
- 利用者数
- 6人
- 要支援1
- 0人
- 要支援2
- 0人
- 要介護1
- 1人
- 要介護2
- 3人
- 要介護3
- 1人
- 要介護4
- 1人
- 要介護5
- 0人
職員体制
- ケアマネジャー
-
1人
常勤 1人非常勤 0人常勤換算 1人
- ケアマネジャー
-
1人
常勤 1人非常勤 0人常勤換算 1人
- 介護福祉士
-
1人
- 職員総数
-
1人
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
- 特定施設入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 地域密着型特定施設 入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 地域密着型介護老人 福祉施設入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 介護予防特定施設 入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 介護支援専門員の男女の人数 / 男性 / 女性
- 0人
- 退院・退所加算(I)イ
- なし
- 退院・退所加算(I)ロ
- なし
- 退院・退所加算(II)イ
- なし
- 退院・退所加算(II)ロ
- なし
- 退院・退所加算(III)
- なし
- 介護支援専門員1人当たりの利用者数 ※標準的な給付管理人数:44人(居宅介護支援費IIを算定している場合は49人)
- 6人
- 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
- なし
- 利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況
- なし
職員・体制の補足
- 訪問看護 / 0に該当
- 京都府長岡京市花山1丁目36番地
- 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 / 0に該当
- なし
- 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) / 0に該当
- なし
- 介護予防訪問看護 / 0に該当
- 京都府長岡京市花山1丁目36番地
- 介護支援専門員
- 1人
- うち主任介護支援専門員
- 1人
- 事務員
- 0人
- その他の従業者
- 0人
- 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
- 40時間
- 医師
- 0人
- 歯科医師
- 0人
- 薬剤師
- 0人
- 保健師
- 0人
- 助産師
- 0人
- 看護師
- 0人
- 准看護師
- 0人
- 理学療法士
- 0人
- 作業療法士
- 0人
- 言語聴覚士
- 0人
- 社会福祉士
- 0人
- 介護福祉士
- 0人
- 実務者研修
- 0人
- 介護職員初任者研修
- 0人
- 視能訓練士
- 0人
- 義肢装具士
- 0人
- 歯科衛生士
- 0人
- あん摩マッサージ指圧師
- 0人
- はり師
- 0人
- きゅう師
- 0人
- 柔道整復師
- 0人
- 栄養士
- 0人
- 管理栄養士
- 0人
- 精神保健福祉士
- 0人
- 3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
- 0人
- 管理者の主任介護支援専門員資格の有無
- あり
- 管理者の他の職務との兼務の有無
- なし
- 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る介護支援専門員以外の資格等
- あり
- (資格等の名称)
- 主任介護支援専門員
- 区分 / 介護支援専門員
- 介護支援専門員
- 前年度の採用者数
- 0人
- 前年度の退職者数
- 0人
- 1年未満の者の人数
- 0人
- 1年~3年未満の者の人数
- 0人
- 3年~5年未満の者の人数
- 0人
- 5年~10年未満の者の人数
- 0人
- 10年以上の者の人数
- 0人
- 従業者の健康診断の実施状況
- あり
- ターミナルケアマネジメント加算
- なし
医療・健康管理
- 介護医療院 / 0に該当
- なし
- 特定事業所医療介護連携加算
- なし
- 緊急時等居宅カンファレンス加算
- なし
料金・費用の補足
- 特定事業所加算(I)
- なし
- 特定事業所加算(II)
- なし
- 特定事業所加算(III)
- なし
- 特定事業所加算(A)
- なし
- 入院時情報連携加算(I)
- なし
- 入院時情報連携加算(II)
- なし
- 通院時情報連携加算
- なし
運営・サービス
- 事業所の営業時間 / 平日
- 8時30分~17時30分
- 定休日
- 土曜日、日曜日、祝日 8月13日~15日、12月31日~1月3日、
- 定休日
- 土曜日、日曜日、祝日 8月13日~15日、12月31日~1月3日
その他
- 4.介護サービスの内容に関する事項
- 事業所の特色等 (1) 事業の目的 事業所の介護支援専門員とその他の従業者(以下(介護支援専門員等)という。)が要介護者からの相談に応じ、要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基に、居宅サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設への紹介等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。 (2) 運営方針 1 事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅におい てその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して 援助に努める。 2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基 づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的 かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮 して行う。 3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供され るサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、 公正中立に行う。 4 事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事 業者、指定介護予防支援事業者、関係医療機関、介護保険施設、指定特定相談支 援事業者等との連携に努める。また地域包括支援センターより支援困難な事例 や中重度者事例の紹介を受けた場合においても十分な連携を図るよう努める。 5 サービスの提供に当たっては、要介護者等の要介護状態の軽減若しくは悪化の 防止に努め、主治の医師等及び医療サービスとの連携に十分配慮して行う。要介 護状態が改善し要介護認定が要支援認定となった場合、居宅介護支援事業者は 地域包括支援センターに必要な情報提供を行うなどの措置を講ずる。 6 利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力 を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も 行う。 7 保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に 研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。 8 前7項の他「長岡京市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等 を定める条例(平成30年長岡京市条例第1号)」に定める内容を遵守し、事業を 実施するものとする。
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点
営業時間
- 平日
- 8:30〜17:30
- 土曜日
- —
- 日曜日
- —
- 祝日
- —
- 通い
- —
- 宿泊
- —
- 定休日
- 土曜日、日曜日、祝日 8月13日~15日、12月31日~1月3日、
- 留意事項
- ―
施設の特徴
施設名:すてっぷケアプランセンター長岡京(すてっぷけあぷらんせんたーながおかきょう)
運営:OneStepCloser株式会社
所在:京都府長岡京市花山1丁目36番地
対応エリア:向日市、長岡京市、大山崎町
■アクセス
阪急「長岡天神」駅、徒歩13分
電話番号:075-950-9951
1 事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅におい
てその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して
援助に努める。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基
づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的
かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮
して行う。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供され
るサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、
公正中立に行う。
4 事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事
業者、指定介護予防支援事業者、関係医療機関、介護保険施設、指定特定相談支
援事業者等との連携に努める。また地域包括支援センターより支援困難な事例
や中重度者事例の紹介を受けた場合においても十分な連携を図るよう努める。
5 サービスの提供に当たっては、要介護者等の要介護状態の軽減若しくは悪化の
防止に努め、主治の医師等及び医療サービスとの連携に十分配慮して行う。要介
護状態が改善し要介護認定が要支援認定となった場合、居宅介護支援事業者は
地域包括支援センターに必要な情報提供を行うなどの措置を講ずる。
6 利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力
を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も
行う。
7 保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に
研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。
8 前7項の他「長岡京市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等
を定める条例(平成30年長岡京市条例第1号)」に定める内容を遵守し、事業を
実施するものとする。 事業所の特色等
⑴ 事業の目的
事業所の介護支援専門員とその他の従業者(以下(介護支援専門員等)という。)が要介護者からの相談に応じ、要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基に、居宅サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設への紹介等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。
⑵ 運営方針
1 事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅におい
てその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して
援助に努める。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基
づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的
かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮
して行う。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供され
るサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、
公正中立に行う。
4 事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事
業者、指定介護予防支援事業者、関係医療機関、介護保険施設、指定特定相談支
援事業者等との連携に努める。また地域包括支援センターより支援困難な事例
や中重度者事例の紹介を受けた場合においても十分な連携を図るよう努める。
5 サービスの提供に当たっては、要介護者等の要介護状態の軽減若しくは悪化の
防止に努め、主治の医師等及び医療サービスとの連携に十分配慮して行う。要介
護状態が改善し要介護認定が要支援認定となった場合、居宅介護支援事業者は
地域包括支援センターに必要な情報提供を行うなどの措置を講ずる。
6 利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力
を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も
行う。
7 保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に
研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。
8 前7項の他「長岡京市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等
を定める条例(平成30年長岡京市条例第1号)」に定める内容を遵守し、事業を
実施するものとする。