施設情報
- 施設名
- ケアプランセンターイツキ 山城南
- 所在地
- 〒619-0204
京都府木津川市上狛日詰24-4
- 事業開始日
- 2025/02/01
- 総従業員数
- 43名
- 経験5年以上
- 100%
サービス情報
- サービスの種類
- 居宅介護支援
- 予防介護サービス
- 無
- 対応エリア
- 木津川市・京田辺市・城陽市・井手町・宇治田原町・精華町・笠置町・和束町・南山城村・奈良市
上記以外の地域も応相談可
- 定員
- —
- 平均的な入所日数
- —
- 宿泊費
- —
- 入居費
- —
- 家賃
- —
公的情報
厚生労働省データ
- 運営法人
- 株式会社ライフ・サポート樹
- 介護保険事業所番号
- 2673500456
公的情報の詳細
厚生労働省の詳細データ
利用者の状況
- 利用者数
- 43人
- 要支援1
- 7人
- 要支援2
- 6人
- 要介護1
- 7人
- 要介護2
- 15人
- 要介護3
- 3人
- 要介護4
- 5人
- 要介護5
- 0人
職員体制
- ケアマネジャー
-
1人
常勤 1人非常勤 0人常勤換算 1人
- ケアマネジャー
-
1人
常勤 1人非常勤 0人常勤換算 1人
- 職員総数
-
2人
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
- 特定施設入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 地域密着型特定施設 入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 地域密着型介護老人 福祉施設入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 介護予防特定施設 入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 介護支援専門員の男女の人数 / 男性 / 女性
- 1人
- 退院・退所加算(I)イ
- あり
- 退院・退所加算(I)ロ
- あり
- 退院・退所加算(II)イ
- あり
- 退院・退所加算(II)ロ
- あり
- 退院・退所加算(III)
- あり
- 介護支援専門員1人当たりの利用者数 ※標準的な給付管理人数:44人(居宅介護支援費IIを算定している場合は49人)
- 44人
- 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
- なし
- 利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況
- なし
職員・体制の補足
- 訪問看護 / 0に該当
- 京都府木津川市山城町上狛日詰24-4
- 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 / 0に該当
- なし
- 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) / 0に該当
- なし
- 介護予防訪問看護 / 0に該当
- 京都府木津川市山城町上狛日詰24-4
- 介護支援専門員
- 1人
- うち主任介護支援専門員
- 1人
- 事務員
- 1人
- その他の従業者
- 0人
- 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
- 37.5時間
- 医師
- 0人
- 歯科医師
- 0人
- 薬剤師
- 0人
- 保健師
- 0人
- 助産師
- 0人
- 看護師
- 0人
- 准看護師
- 0人
- 理学療法士
- 0人
- 作業療法士
- 0人
- 言語聴覚士
- 0人
- 社会福祉士
- 0人
- 介護福祉士
- 0人
- 実務者研修
- 0人
- 介護職員初任者研修
- 0人
- 視能訓練士
- 0人
- 義肢装具士
- 0人
- 歯科衛生士
- 0人
- あん摩マッサージ指圧師
- 0人
- はり師
- 0人
- きゅう師
- 0人
- 柔道整復師
- 0人
- 栄養士
- 0人
- 管理栄養士
- 0人
- 精神保健福祉士
- 0人
- 3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
- 0人
- 管理者の主任介護支援専門員資格の有無
- あり
- 管理者の他の職務との兼務の有無
- なし
- 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る介護支援専門員以外の資格等
- なし
- 区分 / 介護支援専門員
- 介護支援専門員
- 前年度の採用者数
- 0人
- 前年度の退職者数
- 0人
- 1年未満の者の人数
- 0人
- 1年~3年未満の者の人数
- 0人
- 3年~5年未満の者の人数
- 0人
- 5年~10年未満の者の人数
- 0人
- 10年以上の者の人数
- 0人
- 従業者の健康診断の実施状況
- あり
- 3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
- 開設後間もなく未実施
- 認知症介護指導者養成研修修了者の人数
- 0人
- 認知症介護実践リーダー研修修了者の人数
- 0人
- 認知症介護実践者研修修了者の人数
- 0人
- それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く)
- 0人
- ターミナルケアマネジメント加算
- あり
医療・健康管理
- 介護医療院 / 0に該当
- なし
- 特定事業所医療介護連携加算
- あり
- 緊急時等居宅カンファレンス加算
- あり
料金・費用の補足
- 特定事業所加算(I)
- あり
- 特定事業所加算(II)
- あり
- 特定事業所加算(III)
- あり
- 特定事業所加算(A)
- あり
- 入院時情報連携加算(I)
- あり
- 入院時情報連携加算(II)
- あり
- 通院時情報連携加算
- あり
運営・サービス
- 事業所の営業時間 / 平日
- 8時30分~17時00分
- 定休日
- 日曜日、祝日、12月30日~1月3日
- 定休日
- 土曜日、日曜日、祝日、12月30日~1月3日
その他
- 4.介護サービスの内容に関する事項
- 同一法人内に訪問看護事業所が2か所あり、内1か所の訪問看護ステーションは当事業所と併設されているため、医療的依存度の高い方への対応も可能。 同一法人内に障がい児・障がい者相談支援事業所があり、障がい福祉サービスを併用される方も対応可能。
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点
営業時間
- 平日
- 8:30〜17:00
- 土曜日
- 8:30〜17:00
- 日曜日
- —
- 祝日
- —
- 通い
- —
- 宿泊
- —
- 定休日
- 日曜日、祝日、12月30日~1月3日
- 留意事項
- ―
施設の特徴
施設名:ケアプランセンターイツキ 山城南(けあぷらんせんたーいつき やましろみなみ)
運営:株式会社ライフ・サポート樹
所在:京都府木津川市上狛日詰24-4
対応エリア:木津川市・京田辺市・城陽市・井手町・宇治田原町・精華町・笠置町・和束町・南山城村・奈良市
上記以外の地域も応相談可
■アクセス
JR奈良線「上狛駅」から徒歩4分
事務所前に駐車スペースあり
電話番号:0774-34-4410
①事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてご自身の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように努めます。
②利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるように配慮して行います。
③利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。
④事業の運営にあたっては、市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護
支援センター、介護保険施設等、福祉事業関連事業所各種と連繋に努めま
す。
⑤地域包括支援センターより支援困難な事例や中重度者事例の紹介を受けた
場合においても十分な連繋を図るように努めます。
⑥サービス提供にあたっては、要介護者等の要介護状態の軽減若しくは悪化
の防止に努め、主治医及び医療サービスとの連繋に十分配慮します。ま
た、要介護状態が改善し要介護認定が要支援認定となった場合、居宅介護
支援事業者は地域包括支援センターに必要な情報提供を行う等の措置を行
います。
⑦利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思を踏まえ、必要
な協力を行います。また、要介護認定の等の申請が行われているか否かを
確認し、その支援も行います。
⑧保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう
常に研鑽に勤め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行います。
⑨「地域における医療及び介護の総合的な確保を促進する為の関係法律の整
備等に関する法律」(平成26年法律大83号)第6条の規定による介護
保険法の改正(平成30年4月1日施行分)に定める内容を厳守し、事業
を実施します。
(平成30年度省令等改正に伴う追加事項⑩から⑬)
⑩利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を
得て主治の医師等の意見を求め、この意見を求めた主治の医師等に対して
ケアプランを交付する。
⑪訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、
モニタリング等の際に介護支援専門員自身が把握した利用者の状態等につ
いて、ケアマネジャーから主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な 情報伝
達を行う。
⑫利用者やその家族に対し、利用者は計画に位置付ける居宅サービス事業所
について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや、当該事
業所を計画に位置付けた理由を求めることが可能であることを説明する。
⑬障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場
合等における、ケアマネジャーと障 害福祉制度の相談支援専門員との密接
な連携を促進するため、指定居宅介護支援事業者が特定相談支援事業者と
の連携に努める必要がある旨を明確にする。 同一法人内に訪問看護事業所が2か所あり、内1か所の訪問看護ステーションは当事業所と併設されているため、医療的依存度の高い方への対応も可能。
同一法人内に障がい児・障がい者相談支援事業所があり、障がい福祉サービスを併用される方も対応可能。