施設情報
- 施設名
- ソーシャル・サポートきづがわ
- 所在地
- 〒619-0214
京都府木津川市木津池田25番地1
- 事業開始日
- 2017/05/01
- 総従業員数
- 111名
- 経験5年以上
- 100%
サービス情報
- サービスの種類
- 居宅介護支援
- 予防介護サービス
- 無
- 対応エリア
- 木津川市、相楽郡和束町、相楽郡精華町
- 定員
- 70名
- 平均的な入所日数
- —
- 宿泊費
- —
- 入居費
- —
- 家賃
- —
公的情報
厚生労働省データ
- 運営法人
- 合同会社ふげんじや・社会福祉ネット
- 介護保険事業所番号
- 2673500241
公的情報の詳細
厚生労働省の詳細データ
利用者の状況
- 利用者数
- 111人
- 要支援1
- 4人
- 要支援2
- 8人
- 要介護1
- 26人
- 要介護2
- 31人
- 要介護3
- 22人
- 要介護4
- 14人
- 要介護5
- 6人
職員体制
- ケアマネジャー
-
4人
常勤 4人非常勤 0人常勤換算 3人
- ケアマネジャー
-
1人
常勤 1人非常勤 0人常勤換算 1人
- 介護福祉士
-
1人
- 職員総数
-
4人
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
- 特定施設入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 地域密着型特定施設 入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 地域密着型介護老人 福祉施設入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 介護予防特定施設 入居者生活介護 / 0に該当
- なし
- 介護支援専門員の男女の人数 / 男性 / 女性
- 2人
- 退院・退所加算(I)イ
- あり
- 退院・退所加算(I)ロ
- あり
- 退院・退所加算(II)イ
- あり
- 退院・退所加算(II)ロ
- あり
- 退院・退所加算(III)
- あり
- 介護支援専門員1人当たりの利用者数 ※標準的な給付管理人数:44人(居宅介護支援費IIを算定している場合は49人)
- 35人
- 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
- なし
- 利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況
- なし
職員・体制の補足
- 訪問看護 / 0に該当
- なし
- 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 / 0に該当
- なし
- 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) / 0に該当
- なし
- 介護予防訪問看護 / 0に該当
- なし
- 介護支援専門員
- 3人
- うち主任介護支援専門員
- 1人
- 事務員
- 0人
- その他の従業者
- 0人
- 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
- 40時間
- 医師
- 0人
- 歯科医師
- 0人
- 薬剤師
- 0人
- 保健師
- 0人
- 助産師
- 0人
- 看護師
- 0人
- 准看護師
- 0人
- 理学療法士
- 0人
- 作業療法士
- 0人
- 言語聴覚士
- 0人
- 社会福祉士
- 0人
- 介護福祉士
- 0人
- 実務者研修
- 0人
- 介護職員初任者研修
- 0人
- 視能訓練士
- 0人
- 義肢装具士
- 0人
- 歯科衛生士
- 0人
- あん摩マッサージ指圧師
- 0人
- はり師
- 0人
- きゅう師
- 0人
- 柔道整復師
- 0人
- 栄養士
- 0人
- 管理栄養士
- 0人
- 精神保健福祉士
- 0人
- 3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
- 0人
- 管理者の主任介護支援専門員資格の有無
- あり
- 管理者の他の職務との兼務の有無
- あり
- 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る介護支援専門員以外の資格等
- あり
- (資格等の名称)
- 社会福祉士・介護福祉士
- 区分 / 介護支援専門員
- 介護支援専門員
- 前年度の採用者数
- 0人
- 前年度の退職者数
- 0人
- 1年未満の者の人数
- 0人
- 1年~3年未満の者の人数
- 0人
- 3年~5年未満の者の人数
- 0人
- 5年~10年未満の者の人数
- 0人
- 10年以上の者の人数
- 0人
- 従業者の健康診断の実施状況
- あり
- 3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
- 適時、外部研修への参加を実施
- ターミナルケアマネジメント加算
- あり
医療・健康管理
- 介護医療院 / 0に該当
- なし
- 特定事業所医療介護連携加算
- なし
- 緊急時等居宅カンファレンス加算
- あり
料金・費用の補足
- 特定事業所加算(I)
- なし
- 特定事業所加算(II)
- なし
- 特定事業所加算(III)
- あり
- 特定事業所加算(A)
- なし
- 入院時情報連携加算(I)
- あり
- 入院時情報連携加算(II)
- あり
- 通院時情報連携加算
- なし
運営・サービス
- 事業所の営業時間 / 平日
- 08時30分~17時15分
- 定休日
- 土、日、祝、年末年始(12/29~1/3)
その他
- 4.介護サービスの内容に関する事項
- (1) 事業の目的 介護保険法等の関係法令及び契約書に従い、契約者がその有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むため、その心身の状況等に応じ適切な居宅サービスを利用できるよう、契約者の同意の上でケアプランを作成し、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を提供することを目的とします。 (2)運営方針 公正中立を旨とし、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して事業を実施します。 ○利用者やその家族に対し、利用者は計画に位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であり、当該事業所を計画に位置付けた理由を求めることが可能であることの説明を行う。 ○利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求め、この意見を求めた主治の医師等に対しケアプランを交付する。 ○訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に介護支援専門員自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行う。 ○障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合等における、ケアマネジャーと障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、指定居宅介護支援事業者が特定相談支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確にする。 (3) その他 事業所は、従業者に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るための研修(外部における研修受講を含む。)を実施します。なお、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備します。 ■ 採用時研修 採用後1か月以内 ■ 継続研修 年2回以上
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点
営業時間
- 平日
- 08:30〜17:15
- 土曜日
- —
- 日曜日
- —
- 祝日
- —
- 通い
- —
- 宿泊
- —
- 定休日
- 土、日、祝、年末年始(12/29~1/3)
- 留意事項
- ―
施設の特徴
そーしゃる・さぽーときづがわ ソーシャル・サポートきづがわ 合同会社ふげんじや・社会福祉ネット 京都府木津川市木津池田25番地1 木津川市、相楽郡和束町、相楽郡精華町 JR木津駅より徒歩5分 0774-74-8830 1 利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に努める。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的な介護サービス 計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮して行う。
3 利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求め、この意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付する。
4 訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に介護支援専門員自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行う。
5 障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合等における、ケアマネジャーと障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、指定居宅介護支援事業者が特定相談支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確にする。
6 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
7 利用者やその家族に対し、利用者は計画に位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であり、当該事業所を計画に位置付けた理由を求めることが可能であることの説明を行う。
8 事業の運営に当たっては、保険者、地域包括支援センター、他の在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
9 利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う。
10 保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。
11 前6項の他「介護保険法に基づく指定居宅介護支援の事業の人員等の基準等に関する条例(平成26年京都府条例第18号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (1) 事業の目的
介護保険法等の関係法令及び契約書に従い、契約者がその有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むため、その心身の状況等に応じ適切な居宅サービスを利用できるよう、契約者の同意の上でケアプランを作成し、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を提供することを目的とします。
(2)運営方針
公正中立を旨とし、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して事業を実施します。
○利用者やその家族に対し、利用者は計画に位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であり、当該事業所を計画に位置付けた理由を求めることが可能であることの説明を行う。
○利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求め、この意見を求めた主治の医師等に対しケアプランを交付する。
○訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に介護支援専門員自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行う。
○障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合等における、ケアマネジャーと障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、指定居宅介護支援事業者が特定相談支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確にする。
(3) その他
事業所は、従業者に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るための研修(外部における研修受講を含む。)を実施します。なお、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備します。
■ 採用時研修 採用後1か月以内
■ 継続研修 年2回以上 居宅介護支援 2673500241