施設情報
- 施設名
- ヒューマンライフケア山科の宿
- 所在地
- 〒607-8306
西野山中鳥井町28
- 事業開始日
- 2016/03/01
- 総従業員数
- 28名
- 経験5年以上
- 100%
サービス情報
- サービスの種類
- 小規模多機能型
- 予防介護サービス
- 有
- 対応エリア
- 山科区 伏見区 東山区
- 定員
- —
- 平均的な入所日数
- —
- 宿泊費
- 3000円
- 入居費
- —
- 家賃
- —
公的情報
厚生労働省データ
- 運営法人
- ヒューマンライフケア株式会社
- 介護保険事業所番号
- 2694100161
公的情報の詳細
厚生労働省の詳細データ
利用者の状況
- 利用者数
- 21人
- 要支援1
- 1人
- 要支援2
- 1人
- 要介護1
- 7人
- 要介護2
- 5人
- 要介護3
- 5人
- 要介護4
- 2人
- 要介護5
- 0人
職員体制
- 介護職員
-
9人
常勤 8人非常勤 1人常勤換算 8.15人
- 看護職員
-
1人
常勤 1人非常勤 0人常勤換算 1人
- 介護福祉士
-
7人
- ケアマネジャー
-
2人
常勤 1人非常勤 1人常勤換算 0.4人
- 職員総数
-
12人
医療・設備
- 協力医療機関の名称
- 烏丸五条みどりクリニック
- 協力歯科医療機関
- あり
- 1室当たりの居室面積
- 10.65m2
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
- 特定施設入居者生活介護
- なし
- 地域密着型特定施設 入居者生活介護
- なし
- 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護
- なし
- 介護予防特定施設 入居者生活介護
- なし
- 利用者の送迎の実施
- あり
- 若年性認知症利用者受入加算
- なし
- 登録者の平均年齢
- 82.1歳
- 登録者の男女別人数 / 男性 / 女性
- 21人
- 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
- あり
職員・体制の補足
- 訪問看護
- なし
- 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護
- なし
- 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス)
- なし
- 介護予防訪問看護
- なし
- 管理者
- 0.25人
- 介護支援専門員
- 0.4人
- 介護職員
- 8.15人
- 看護職員
- 1.0人
- その他の従業者
- 0人
- 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
- 40時間
- 介護福祉士
- 1人
- 実務者研修
- 1人
- 介護職員初任者研修
- 1人
- 介護支援専門員
- 1人
- 夜勤・宿直を行う従業者の人数 / 夜勤 / (うち併設施設等との兼務)
- 0人
- 宿直 / (うち併設施設等との兼務)
- 0人
- 管理者の他の職務との兼務の有無
- あり
- 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等
- あり
- (資格等の名称)
- 介護福祉士・認知症対応型サービス事業管理者研修・認知症介護実践者研修
- 区分 / 介護支援専門員 / その他の従業者
- その他の従業者
- 前年度の採用者数
- 0人
- 前年度の退職者数
- 0人
- 1年未満の者の人数
- 0人
- 1年~3年未満の者の人数
- 0人
- 3年~5年未満の者の人数
- 0人
- 5年~10年未満の者の人数
- 0人
- 10年以上の者の人数
- 0人
- 従業者の健康診断の実施状況
- あり
- 3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項
- 【研修】 1新規採用者に対して、会社の理念に沿った対応ができるよう、マナーや介護保険の基礎知識などを身につけるため、e-ラーニングによる基礎研修を実施。 2新規配属管理者に対して、会社の理念に沿った対応ができるよう、コンプライアンスや経営などの基礎知識を身につけるため、e-ラーニングによる管理者研修を実施。 3全職員を対象に、ご利用者の安心・安全を守ることができるよう、技術レベルの向上と指導者の輩出を行うため、自社独自資格である「ケアテクニカルマイスター制度」を実施。 4認知症に関する正しい理解と対応技術の習得を目的として、自社独自資格である「認知症KAIGOマイスター制度」を実施。 5最低年6回の事業所内研修の実施と外部研修受講促進により、スキルアップを図る。
- アセッサー(評価者)の人数
- 0人
- 外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況
- なし
- 認知症介護指導者養成研修修了者の人数
- 0人
- 認知症介護実践リーダー研修修了者の人数
- 1人
- 認知症介護実践者研修修了者の人数
- 4人
- それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く)
- 0人
- 看護職員配置加算(I)(予防を除く)
- あり
- 看護職員配置加算(II)(予防を除く)
- なし
- 看護職員配置加算(III)(予防を除く)
- なし
- 介護職員等処遇改善加算(I)
- あり
- 介護職員等処遇改善加算(II)
- なし
- 介護職員等処遇改善加算(III)
- なし
- 介護職員等処遇改善加算(IV)
- なし
資格・研修
- 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者
- なし
医療・健康管理
- 介護医療院
- なし
- 看取り連携体制加算(予防を除く)
- なし
設備・居室の補足
- 広さ等 / 敷地面積 / 延床面積 / 居間及び食堂の面積
- 居間及び食堂の面積
- 個室
- 9室
- 便所の設置数 / (うち手すりの設置がある数)
- 3か所
- 消火設備等の状況
- あり
料金・費用の補足
- 特別地域小規模多機能型居宅介護加算
- なし
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- なし
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- なし
- 認知症加算(I)(予防を除く)
- なし
- 認知症加算(II)(予防を除く)
- なし
- 認知症加算(III)(予防を除く)
- あり
- 認知症加算(IV)(予防を除く)
- あり
- 認知症行動・心理症状緊急対応加算
- なし
- 訪問体制強化加算(予防を除く)
- あり
- 総合マネジメント体制強化加算(I)
- あり
- 総合マネジメント体制強化加算(II)
- なし
- 生活機能向上連携加算(I)
- なし
- 生活機能向上連携加算(II)
- なし
- 口腔・栄養スクリーニング加算
- なし
- 科学的介護推進体制加算
- あり
- 生産性向上推進体制加算(I)
- なし
- 生産性向上推進体制加算(II)
- なし
- サービス提供体制強化加算(I)
- なし
- サービス提供体制強化加算(II)
- あり
- サービス提供体制強化加算(III)
- なし
- 昼食
- 482円
- 夕食
- 532円
- おやつ
- 0円
- 宿泊費 / (その額)
- 3,000円
運営・サービス
- 営業時間 / 通いサービス
- 10時00分~17時00分
その他
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- フルフラットとなっています。
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 自動火災報知機 スプリンクラー等
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点
営業時間
- 平日
- —
- 土曜日
- —
- 日曜日
- —
- 祝日
- —
- 通い
- 10:00〜17:00
- 宿泊
- 17:00〜10:00
- 定休日
- ―
- 留意事項
- ―
施設の特徴
施設名:ヒューマンライフケア山科の宿(ひゅーまんらいふけあやましなのやど)
運営:ヒューマンライフケア株式会社
所在:西野山中鳥井町28
対応エリア:山科区 伏見区 東山区
■アクセス
京阪バス「大石神社停留所」下車 徒歩2分/京都市営地下鉄「椥辻駅」より徒歩20分/「京都駅」より山科急行バスにて約13分
電話番号:075-501-8290
本事業において提供する小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び京都市条例の内容に沿ったものとする。
2 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護は利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適切に行うものとする。
3 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
4 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能型居宅介護計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うものとする。
5 小規模多機能施設における介護従事者は、小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
6 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとする。
7 事業所は、自らその提供する小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
8 利用者と地域住民との交流をはかるための各種事業及び交流を目的とした場の提供を行うものとする。 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行うものとする。
2 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。
3 利用者の趣味又は嗜好に応じた活動の支援に努めるものとする。
4 利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続きについて、利用者又はその家族が行うことが困難である場合は、利用者の同意を得て、代わって行うものとする。
5 常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めるものとする。