訪問看護
ONE'S訪問看護ステーション
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施設情報
| 施設名 | ONE'S訪問看護ステーション |
|---|---|
| 所在地 |
〒578-0948 大阪府東大阪市菱屋東1-8-2B号 地図 |
| 連絡先 |
tel:072-966-0677 fax:072-966-0699 |
| ホームページ | https://ones-kango.com |
| 事業開始日 | 2026/02/01 |
| 総従業員数 | 0名 うち経験5年以上:100% |
サービスについて
| サービスの種類 | 訪問看護 |
|---|---|
| 予防介護サービスの有無 | 有 |
| エリア | 東大阪市・八尾市・大東市・その他 |
| 定員 | 名 うち空き名 (-現在) |
| 平均的な入所日数 | 日 |
| 宿泊費 | 円 |
| 入居費 | 円 |
| 家賃 | 円 |
営業時間
| 営業時間 | 平日 | 9:00 ~ 17:00 |
|---|---|---|
| 土曜日 | 9:00 ~ 17:00 | |
| 日曜日 | 9:00 ~ 17:00 | |
| 祝日 | 9:00 ~ 17:00 | |
| 通い | ||
| 宿泊 | ||
| 定休日 | ||
| 留意事項 | 上記時間外も電話対応可能 | |
施設の特徴
わんずほうもんかんごすてーしょん ONE'S訪問看護ステーション ヒューウィル株式会社 大阪府東大阪市菱屋東1-8-2 東大阪市・八尾市・大東市・その他 河内花園駅から徒歩9分 072-966-0677 第1条 ヒューウィル株式会社が設置するONE’S訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)にお
いて実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保
するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円
滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支
援状態)の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保すること
を目的とする。
(指定訪問看護の運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅に
おいて、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維
持回復を図るものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に
行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医
療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主
治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
6 前5項のほか、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条
例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(指定介護予防訪問看護運営の方針)
第3条 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅に
おいて、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維
持回復を図るものとする。
2 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを
利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできるこ
とは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、
地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者と
の連携に努めるものとする。
5 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとと
もに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。
(事業の運営)
第4条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たっては、事業所の看護師等によってのみ行
うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第5条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ONE’S訪問看護ステーション
(2)所在地 東大阪市菱屋東1-8-2 B号室
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第6条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする
(1) 管理者 看護師 1名(常勤職員)
管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕が行われるよう
必要な管理及び従業者の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問看
護〔指定介護予防訪問看護〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮
命令を行う。
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(2)看護職員 名
看護師 名
准看護師 名
看護職員は、主治医の指示による指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕計画に基づき指定訪問看
護〔指定介護予防訪問看護〕に当たる。
(3)理学療法士 名
(4)事務職員 名
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第7条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝日、8月13日から15日、12月31日~1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後17時30分までとする。
(3)サービス提供時間 午前9時から午後17時とする。
(4)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容)
第8条 事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、利用者の心身の機能の維持回復を図る
よう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。
(1)訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明
利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するため
の具体的なサービス内容を記載
※訪問看護(看護職員による)
① 病状・障害の観察と看護・評価
② 療養生活の指導・世話
③ 服薬管理
④ 排泄の管理
⑤ 介護方法の助言または指導
⑥ 認知症ケア
⑦ ターミナルケア
⑧ 医療機器・カテーテルの管理
⑨ 床ずれ・創傷予防と管理
⑩ その他医師の指示による医療処置
※訪問看護(◎PT・OT・STによる)
PT=理学療法士 OT=作業療法士 ST=言語聴覚士
①歩行訓練・日常生活動作練習
②筋力・持久力の強化
③拘縮予防
④バランス訓練
⑤応用動作訓練
⑥自主トレーニング・体操の指導
⑦呼吸リハビリ、嚥下・発声練習
⑧定期的な動作の分析、評価
⑨福祉用具の選定と紹介、使い方
⑩自助具、上下肢装具の提案
⑪住宅改修への助言
(2)訪問看護計画書に基づく指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕
(3)訪問看護報告書の作成
(指定訪問看護の利用料等)
第9条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬 告示上の額とし、そのサービスが法定
代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものと
する。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基
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準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)によるものとする。
2 指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが
法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるも
のとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関す
る基準」(平成18年3月14日厚生省告示第127号)によるものとする。
3 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対
し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する
旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、東大阪市を中心に隣接している区域とする。
(衛生管理等)
第11条 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的
な管理に努めるものとする。
(緊急時等における対応方法)
第12条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その
他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を行
い指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、
緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により事故が発生した場合は、市町
村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講
じるものとする。
3 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合
には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第13条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応
するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、法第23条の規定により市町村
が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応
じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又
は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 本事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者からの苦情に関して国民
健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場
合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第14条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定
した「医療・介護関係事業者 における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取
り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に
利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るも
のとする。
(虐待防止に関する事項)
第15条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための従業者に対する定期的な研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する
者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報する
ものとする。
(その他運営に関する留意事項)
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第16条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の
執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後3ヵ月以内
(2)継続研修 年1回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業
者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所の従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の
提供をさせないものとする。
5 事業所は、訪問看護に関する記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存するものとす
る。
6 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項はヒューウィル株式会社と事業所の管理者との協
議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和8年2月1日から施行する。 . 訪問看護 2765092271