施設情報
- 施設名
- 医療法人 相馬病院 訪問リハビリセンター
- 所在地
- 〒602-8383
京都市上京区今小路通御前通東入西今小路町797番地上京老人デイサービスセンター 2階
- ホームページ
- ―
- 事業開始日
- 2019/10/01
- 総従業員数
- 38名
- 経験5年以上
- 66.7%
サービス情報
- サービスの種類
- 訪問リハビリ
- 予防介護サービス
- 有
- 対応エリア
- 烏丸通、三条通、162号線、きぬかけの路(~木辻通~鏡石通~鞍馬口通)、西大路通、北大路通、千本通、北山通、加茂街道、今宮通により囲まれる範囲。
- 定員
- —
- 平均的な入所日数
- —
- 宿泊費
- —
- 入居費
- —
- 家賃
- —
公的情報
厚生労働省データ
- 運営法人
- 医療法人相馬病院
- 介護保険事業所番号
- 2610200780
公的情報の詳細
-
法人番号
-
5130005003914
訪問リハビリテーション
- 曜日の特記事項
-
土曜、祝日はスタッフの一部のみ出勤となる。
厚生労働省の詳細データ
利用者の状況
- 利用者数
- 38人
- 要支援1
- 1人
- 要支援2
- 6人
- 要介護1
- 4人
- 要介護2
- 6人
- 要介護3
- 8人
- 要介護4
- 8人
- 要介護5
- 5人
職員体制
- 理学療法士
-
15人
常勤 15人非常勤 0人常勤換算 15人
- 言語聴覚士
-
2人
常勤 2人非常勤 0人常勤換算 2人
- 職員総数
-
97人
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
- 特定施設入居者生活介護
- なし
- 地域密着型特定施設 入居者生活介護
- なし
- 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護
- なし
- 介護予防特定施設 入居者生活介護
- なし
- リハビリテーションマネジメント加算(事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合)(予防を除く)
- なし
- 利用者数 / 合計
- 39人
- 年齢別 / 10歳未満 / 50歳代
- 0人
- 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
- なし
- 利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況
- あり
職員・体制の補足
- 訪問看護
- 京都市上京区御前通今小路下ル南馬喰町911番地
- 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護
- なし
- 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス)
- なし
- 介護予防訪問看護
- 京都市上京区御前通今小路下ル南馬喰町911番地
- 医師
- 12.18人
- 理学療法士
- 15人
- 作業療法士
- 0人
- 言語聴覚士
- 2人
- 医師
- 0.5人
- 理学療法士
- 3人
- 言語聴覚士
- 0人
- 事務員
- 0.25人
- その他の従業者
- 0人
- 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
- 37.5時間
- 管理者の他の職務との兼務の有無
- あり
- 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等
- あり
- (資格等の名称)
- 理学療法士
- 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士1人当たりの1か月のサービス提供回数
- 139.3回
- 区分 / 理学療法士 / 作業療法士
- 作業療法士
- 前年度の採用者数
- 0人
- 前年度の退職者数
- 0人
- 1年未満の者の人数
- 0人
- 1年~3年未満の者の人数
- 0人
- 3年~5年未満の者の人数
- 0人
- 5年~10年未満の者の人数
- 0人
- 10年以上の者の人数
- 0人
- 区分 / 言語聴覚士
- 言語聴覚士
- 従業者の健康診断の実施状況
- あり
- 3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項
- 院内研修:虐待防止身体拘束適正化検討委員会での確認・検討、資料読解、伝達講習 院外研修:現状は動画配信やオンライン講習のみ
- 認知症介護指導者養成研修修了者の人数
- 0人
- 認知症介護実践リーダー研修修了者の人数
- 0人
- 認知症介護実践者研修修了者の人数
- 0人
- それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く)
- 3人
- 理学療法士の延べサービス提供回数
- 418回
- 作業療法士の延べサービス提供回数
- 0回
- 言語聴覚士の延べサービス提供回数
- 0回
資格・研修
- 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者
- なし
料金・費用の補足
- 特別地域訪問リハビリテーション加算
- なし
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- なし
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- なし
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- あり
- リハビリテーションマネジメント加算(イ)(予防を除く)
- なし
- リハビリテーションマネジメント加算(ロ)(予防を除く)
- なし
- 退院時共同指導加算
- あり
- 口腔連携強化加算
- なし
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(予防を除く)
- なし
- 移行支援加算(予防を除く)
- なし
- サービス提供体制強化加算(I)
- あり
- サービス提供体制強化加算(II)
- なし
- (その額、算定方法等)
- 予定時間分の基本料金の介護保険1割負担分の金額 → 予定の1時間前までに連絡あれば発生しない。 交通費として100円(規定範囲超過分も加算)→ 実際に訪問しなくて済んだ場合は発生しない。
運営・サービス
- 事業所の営業時間 / 平日
- 8時30分~17時00分
- 定休日
- 日曜、年末年始(12月30~1月3日)
- 定休日
- 日曜日、年末年始(12月30日~1月3日)
その他
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 病院併設であり、連携がとりやすい。
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点
営業時間
- 平日
- 9:10〜16:00
- 土曜日
- 9:10〜16:00
- 日曜日
- —
- 祝日
- 9:10〜16:00
- 通い
- —
- 宿泊
- —
- 定休日
- 日曜、年末年始(12月30~1月3日)
- 留意事項
- 土曜、祝日はスタッフの一部のみ出勤となる。
施設の特徴
施設名:医療法人 相馬病院 訪問リハビリセンター(いりょうほうじん そうまびょういん ほうもんりはびりせんたー)
運営:医療法人相馬病院
所在:京都市上京区今小路通御前通東入西今小路町797番地
対応エリア:烏丸通、三条通、162号線、きぬかけの路(~木辻通~鏡石通~鞍馬口通)、西大路通、北大路通、千本通、北山通、加茂街道、今宮通により囲まれる範囲。
■アクセス
京都市バス 北野天満宮前(下車後、南東に徒歩2分)
京福電鉄 北野白梅町駅(下車後、東に徒歩10分)
電話番号:075-463-4301
要介護・要支援状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
利用者の要介護(要支援)状態の軽減若しくは悪化の防止(又は要介護状態となることの予防)に資するよう、その目標を設定し、計画的にリハビリテーションを行う。
利用者の居宅生活の向上のため、必要に応じ家族等利用者の看護に当たる者に対しても適切な指導を行う。
利用者に係る居宅介護支援事業者、地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議等、また医師や看護師等を通じて、常に利用者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者に対して適切なサービスを提供する。
関係市町村区、地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、居宅サービス事業所等と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
事業所医の指示及び居宅サービス計画に基づき、利用者の状態について医師・看護師と確認した上での対応に努める。
事業のサービス提供の終了に際しては、利用者の状態の変化が少なくなった、または外出・通院が可能になったと事業所医等が判断した場合を終了の時期として、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医や居宅介護支援事業者へ情報提供を行う。また、医療、福祉サービス提供者と密接な連携に努める。
自ら提供するサービスの質の評価を行い、常に改善を図り、サービスの質の向上に取り組む。
職員の質の向上と人材育成を図るため研修などを行い、専門的知識の向上に努める。
利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。
リハビリテーションの提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。
事業所は、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年1月9日京都市条例第39号)」、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第37号)」「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)」等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。ただし、「介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準」による改訂を適用するものとする。 病院併設であり、連携がとりやすい。