施設情報
- 施設名
- はなまるレンタルサービス
- 所在地
- 〒573-1162
大阪府枚方市田口1丁目19-3
- 事業開始日
- 2009/07/01
- 総従業員数
- 41名
- 経験5年以上
- 25%
サービス情報
- サービスの種類
- 福祉用具販売
- 予防介護サービス
- 有
- 対応エリア
- 枚方市・寝屋川市・交野市・八幡市・大阪市・守口市・門真市・四条畷市・松原市
- 定員
- —
- 平均的な入所日数
- —
- 宿泊費
- —
- 入居費
- —
- 家賃
- —
公的情報
厚生労働省データ
- 運営法人
- 株式会社TIME
- 介護保険事業所番号
- 2772404477
公的情報の詳細
厚生労働省の詳細データ
利用者の状況
- 利用者数
- 5人
- 要支援1
- 2人
- 要支援2
- 0人
- 要介護1
- 0人
- 要介護2
- 1人
- 要介護3
- 1人
- 要介護4
- 1人
- 要介護5
- 0人
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
- 特定施設入居者生活介護
- なし
- 地域密着型特定施設 入居者生活介護
- なし
- 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護
- なし
- 介護予防特定施設 入居者生活介護
- なし
- 福祉用具専門相談員1人当たりの1か月の利用者数
- 0人
- 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
- あり
職員・体制の補足
- 訪問看護
- なし
- 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護
- なし
- 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス)
- なし
- 介護予防訪問看護
- なし
- 福祉用具専門相談員
- 16人
- 事務員
- 8人
- その他の従業者
- 0人
- 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
- 40時間
- 介護福祉士
- 0人
- 義肢装具士
- 0人
- 保健師
- 0人
- 看護師
- 0人
- 准看護師
- 0人
- 理学療法士
- 0人
- 作業療法士
- 0人
- 社会福祉士
- 0人
- 実務者研修
- 0人
- 介護職員初任者研修
- 0人
- 福祉用具専門相談員指定講習の課程を修了
- 0人
- 管理者の他の職務との兼務の有無
- あり
- 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等
- なし
- (資格等の名称)
- 住環境コーディネーター2級/福祉用具プランナー/特定管理医療機器取り扱い
- 区分 / 福祉用具専門相談員
- 福祉用具専門相談員
- 前年度の採用者数
- 0人
- 前年度の退職者数
- 0人
- 1年未満の者の人数
- 0人
- 1年~3年未満の者の人数
- 0人
- 3年~5年未満の者の人数
- 2人
- 5年~10年未満の者の人数
- 0人
- 10年以上の者の人数
- 0人
- 従業者の健康診断の実施状況
- あり
料金・費用の補足
- 特定福祉用具販売の種目 / 最低の額 / 最高の額 / 種類の数
- 種類の数
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 2,000円
- 排泄予測支援機器
- 0円
- 入浴用いす
- 3,150円
- 浴槽用手すり
- 3,150円
- 浴槽内いす
- 3,570円
- 入浴台
- 5,670円
- 浴槽内すのこ
- 10,000円
- 入浴用介助ベルト
- 1,100円
- 簡易浴槽
- 17,640円
- 移動用リフトのつり具の部分
- 6,825円
- スロープ
- 76,670円
運営・サービス
- 事業所の営業時間 / 平日
- 9時00分~18時00分
- 定休日
- 土曜日、日曜日、祝日
その他
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- なし
- 排泄予測支援機器
- なし
- 簡易浴槽
- なし
- 移動用リフトのつり具の部分
- なし
- スロープ
- なし
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 迅速・丁寧・安心・便利を掲げ、利用者様に満足して頂けるサービスを第一としています。
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点
営業時間
- 平日
- 9:00〜18:00
- 土曜日
- 0:〜0:
- 日曜日
- 0:〜0:
- 祝日
- 0:〜0:
- 通い
- —
- 宿泊
- —
- 定休日
- 土曜日、日曜日、祝日
- 留意事項
- ―
施設の特徴
施設名:はなまるレンタルサービス(はなまるれんたるさーびす)
運営:株式会社TIME
所在:大阪府枚方市田口1丁目19-3
対応エリア:枚方市・寝屋川市・交野市・八幡市・大阪市・守口市・門真市・四条畷市・松原市
■アクセス
京阪枚方市駅よりバスで甲斐田駅下車、甲斐田より徒歩5分。
電話番号:072-805-0870
1 本事業所が実施する事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]の選定の援助・取り付け・調整等を行い、指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]を貸与することにより、指定福祉用具貸与においては、利用者の日常生活の便宜を図り、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものとする。(指定介護予防福祉用具貸与においては、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものとする。)
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4 指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導又は助言を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、[「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)]に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 迅速・丁寧・安心・便利を掲げ、利用者様に満足して頂けるサービスを第一としています。