はなまるレンタルサービス | 介護施設のスタッフ・利用者口コミ かいごちゃんねる

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福祉用具販売

はなまるレンタルサービス

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事業開始日
2009/07/01
総従業員数
41名
定員
情報なし

施設情報

施設名
はなまるレンタルサービス
所在地
〒573-1162
大阪府枚方市田口1丁目19-3
連絡先
072-805-0870
FAX 072-805-0875
ホームページ
公式サイトを見る
事業開始日
2009/07/01
総従業員数
41名
経験5年以上
25%

サービス情報

サービスの種類
福祉用具販売
予防介護サービス
対応エリア
枚方市・寝屋川市・交野市・八幡市・大阪市・守口市・門真市・四条畷市・松原市
定員
平均的な入所日数
宿泊費
入居費
家賃

公的情報

厚生労働省データ
運営法人
株式会社TIME
介護保険事業所番号
2772404477

併設・提供サービス

  • 特定福祉用具販売
公的情報の詳細
法人番号
2120001152669

特定福祉用具販売

利用可能曜日
平日

厚生労働省の詳細データ

利用者の状況
利用者数
5人
要支援1
2人
要支援2
0人
要介護1
0人
要介護2
1人
要介護3
1人
要介護4
1人
要介護5
0人
職員体制
介護福祉士
3人
職員総数
25人
医療・設備
浴室内すのこ
10,000円
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
特定施設入居者生活介護
なし
地域密着型特定施設 入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護
なし
介護予防特定施設 入居者生活介護
なし
福祉用具専門相談員1人当たりの1か月の利用者数
0人
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
あり
職員・体制の補足
訪問看護
なし
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護
なし
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス)
なし
介護予防訪問看護
なし
福祉用具専門相談員
16人
事務員
8人
その他の従業者
0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
40時間
介護福祉士
0人
義肢装具士
0人
保健師
0人
看護師
0人
准看護師
0人
理学療法士
0人
作業療法士
0人
社会福祉士
0人
実務者研修
0人
介護職員初任者研修
0人
福祉用具専門相談員指定講習の課程を修了
0人
管理者の他の職務との兼務の有無
あり
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等
なし
(資格等の名称)
住環境コーディネーター2級/福祉用具プランナー/特定管理医療機器取り扱い
区分 / 福祉用具専門相談員
福祉用具専門相談員
前年度の採用者数
0人
前年度の退職者数
0人
1年未満の者の人数
0人
1年~3年未満の者の人数
0人
3年~5年未満の者の人数
2人
5年~10年未満の者の人数
0人
10年以上の者の人数
0人
従業者の健康診断の実施状況
あり
医療・健康管理
介護医療院
なし
料金・費用の補足
特定福祉用具販売の種目 / 最低の額 / 最高の額 / 種類の数
種類の数
自動排泄処理装置の交換可能部品
2,000円
排泄予測支援機器
0円
入浴用いす
3,150円
浴槽用手すり
3,150円
浴槽内いす
3,570円
入浴台
5,670円
浴槽内すのこ
10,000円
入浴用介助ベルト
1,100円
簡易浴槽
17,640円
移動用リフトのつり具の部分
6,825円
スロープ
76,670円
運営・サービス
事業所の営業時間 / 平日
9時00分~18時00分
定休日
土曜日、日曜日、祝日
その他
自動排泄処理装置の交換可能部品
なし
排泄予測支援機器
なし
簡易浴槽
なし
移動用リフトのつり具の部分
なし
スロープ
なし
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
迅速・丁寧・安心・便利を掲げ、利用者様に満足して頂けるサービスを第一としています。

厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点

営業時間

平日
9:00〜18:00
土曜日
0:〜0:
日曜日
0:〜0:
祝日
0:〜0:
通い
宿泊
定休日
土曜日、日曜日、祝日
留意事項

施設の特徴

施設名:はなまるレンタルサービス(はなまるれんたるさーびす) 運営:株式会社TIME 所在:大阪府枚方市田口1丁目19-3 対応エリア:枚方市・寝屋川市・交野市・八幡市・大阪市・守口市・門真市・四条畷市・松原市 ■アクセス 京阪枚方市駅よりバスで甲斐田駅下車、甲斐田より徒歩5分。 電話番号:072-805-0870 1 本事業所が実施する事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]の選定の援助・取り付け・調整等を行い、指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]を貸与することにより、指定福祉用具貸与においては、利用者の日常生活の便宜を図り、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものとする。(指定介護予防福祉用具貸与においては、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものとする。) 2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 4 指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導又は助言を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。 5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、[「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)]に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 迅速・丁寧・安心・便利を掲げ、利用者様に満足して頂けるサービスを第一としています。
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