介護老人保健施設 まきむく草庵 | 介護施設のスタッフ・利用者口コミ かいごちゃんねる

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訪問リハビリ

介護老人保健施設 まきむく草庵

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事業開始日
2019/04/01
総従業員数
20名
定員
情報なし

施設情報

施設名
介護老人保健施設 まきむく草庵
所在地
〒633-0081
奈良県桜井市草川58番地
連絡先
0744-45-1502
FAX 0744-45-1361
ホームページ
公式サイトを見る
事業開始日
2019/04/01
総従業員数
20名
経験5年以上
66.7%

サービス情報

サービスの種類
訪問リハビリ
予防介護サービス
対応エリア
桜井市、橿原市、天理市、磯城郡
定員
平均的な入所日数
宿泊費
入居費
家賃

公的情報

厚生労働省データ
運営法人
医療法人社団 岡田会
介護保険事業所番号
2950680013

併設・提供サービス

  • 訪問リハビリテーション
公的情報の詳細

訪問リハビリテーション

曜日の特記事項
1/1~1/3は特別休暇

厚生労働省の詳細データ

利用者の状況
利用者数
0人
要支援1
0人
要支援2
0人
要介護1
0人
要介護2
0人
要介護3
0人
要介護4
0人
要介護5
0人
職員体制
理学療法士
7人 常勤 7人非常勤 0人常勤換算 4.66人
作業療法士
2人 常勤 2人非常勤 0人常勤換算 1.44人
言語聴覚士
2人 常勤 2人非常勤 0人常勤換算 0.04人
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
特定施設入居者生活介護
なし
地域密着型特定施設 入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護
なし
介護予防特定施設 入居者生活介護
なし
利用者数 / 合計
0人
年齢別 / 10歳未満 / 50歳代
0人
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
なし
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況
あり
職員・体制の補足
訪問看護
桜井市大豆越104-1
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護
なし
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス)
なし
介護予防訪問看護
桜井市大豆越104-1
専従 / 非専従
非専従
理学療法士
4.66人
作業療法士
1.44人
言語聴覚士
0.04人
事務員
3人
その他の従業者
3.66人
理学療法士
0.01人
作業療法士
0人
言語聴覚士
0人
その他の従業者
0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
37.5時間
管理者の他の職務との兼務の有無
あり
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等
あり
(資格等の名称)
医師
理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士1人当たりの1か月のサービス提供回数
6回
区分 / 理学療法士 / 作業療法士
作業療法士
前年度の採用者数
0人
前年度の退職者数
0人
1年未満の者の人数
0人
1年~3年未満の者の人数
0人
3年~5年未満の者の人数
0人
5年~10年未満の者の人数
0人
10年以上の者の人数
0人
区分 / 言語聴覚士
言語聴覚士
従業者の健康診断の実施状況
あり
3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項
医療安全研修会、感染対策勉強会、多職種講習会、介護技術研修会、身体拘束適正化・事故防止対策研修会・看取り勉強会
理学療法士の延べサービス提供回数
0回
作業療法士の延べサービス提供回数
0回
言語聴覚士の延べサービス提供回数
0回
資格・研修
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者
なし
医療・健康管理
介護医療院
なし
介護療養型医療施設
なし
料金・費用の補足
(その額、算定方法等)
当日8:30までにサービス中止(休み)のご連絡がなかった場合・・・1000円/日
運営・サービス
事業所の営業時間 / 平日
8時30分~17時00分
定休日
日曜日
その他
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
日常生活の中でのリハビリ、又は個人の状況に合わせたリハビリを利用者様と共に行います。

厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点

営業時間

平日
8:30〜17:00
土曜日
8:30〜17:00
日曜日
祝日
8:30〜17:00
通い
宿泊
定休日
日曜日
留意事項
1/1~1/3は特別休暇

施設の特徴

施設名:介護老人保健施設 まきむく草庵(かいごろうじんほけんしせつ まきむくそうあん) 運営:医療法人社団 岡田会 所在:奈良県桜井市草川58番地 対応エリア:桜井市、橿原市、天理市、磯城郡 ■アクセス JR桜井線 巻向駅下車徒歩10分 電話番号:0744-45-1502 利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図るものとする。利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供を行う。地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業所、居宅サービス事業者、他の介護保健施設、その他の保健、医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 日常生活の中でのリハビリ、又は個人の状況に合わせたリハビリを利用者様と共に行います。
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