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訪問リハビリ

医療法人裕紫会 中谷病院

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事業開始日
2022/05/01
総従業員数
14名
定員
情報なし

施設情報

施設名
医療法人裕紫会 中谷病院
所在地
〒640-8303
和歌山県和歌山市鳴神123-1
連絡先
073-471-3111
FAX 073-473-0864
ホームページ
公式サイトを見る
事業開始日
2022/05/01
総従業員数
14名
経験5年以上
80%

サービス情報

サービスの種類
訪問リハビリ
予防介護サービス
対応エリア
和歌山市
定員
平均的な入所日数
宿泊費
入居費
家賃

公的情報

厚生労働省データ
運営法人
医療法人裕紫会
介護保険事業所番号
3010110587

併設・提供サービス

  • 訪問リハビリテーション
公的情報の詳細
法人番号
2170005001173

厚生労働省の詳細データ

利用者の状況
利用者数
14人
要支援1
0人
要支援2
4人
要介護1
4人
要介護2
1人
要介護3
1人
要介護4
1人
要介護5
3人
職員体制
理学療法士
3人 常勤 3人非常勤 0人常勤換算 1.3人
作業療法士
1人 常勤 1人非常勤 0人常勤換算 0.8人
言語聴覚士
1人 常勤 1人非常勤 0人常勤換算 0.5人
職員総数
7人
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
特定施設入居者生活介護
なし
地域密着型特定施設 入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護
なし
介護予防特定施設 入居者生活介護
なし
リハビリテーションマネジメント加算(事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合)(予防を除く)
なし
利用者数 / 合計
14人
年齢別 / 10歳未満 / 50歳代
0人
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
なし
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況
なし
職員・体制の補足
訪問看護
和歌山市鳴神120-5
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護
なし
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス)
なし
介護予防訪問看護
和歌山市鳴神120-5
医師
0.3人
理学療法士
1.3人
作業療法士
0.8人
言語聴覚士
0.5人
事務員
0人
その他の従業者
0.5人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
18時間
管理者の他の職務との兼務の有無
あり
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等
あり
(資格等の名称)
医師
理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士1人当たりの1か月のサービス提供回数
141.5回
区分 / 理学療法士 / 作業療法士
作業療法士
前年度の採用者数
0人
前年度の退職者数
0人
1年未満の者の人数
0人
1年~3年未満の者の人数
0人
3年~5年未満の者の人数
0人
5年~10年未満の者の人数
0人
10年以上の者の人数
0人
区分 / 言語聴覚士
言語聴覚士
従業者の健康診断の実施状況
あり
理学療法士の延べサービス提供回数
177回
作業療法士の延べサービス提供回数
54回
言語聴覚士の延べサービス提供回数
137回
資格・研修
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者
なし
医療・健康管理
介護医療院
なし
料金・費用の補足
特別地域訪問リハビリテーション加算
なし
中山間地域等における小規模事業所加算
あり
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
なし
リハビリテーションマネジメント加算(イ)(予防を除く)
なし
リハビリテーションマネジメント加算(ロ)(予防を除く)
なし
退院時共同指導加算
なし
口腔連携強化加算
なし
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(予防を除く)
なし
移行支援加算(予防を除く)
なし
サービス提供体制強化加算(I)
あり
サービス提供体制強化加算(II)
なし
運営・サービス
事業所の営業時間 / 平日
09時00分~17時00分
その他
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
医療法人が運営する事業所であることから様々なご要望や経験を生かした介護サービスを提供させていただけます。

厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点

営業時間

平日
9:00〜17:00
土曜日
日曜日
祝日
通い
宿泊
定休日
留意事項

施設の特徴

施設名:医療法人裕紫会 中谷病院(いりょうほうじんゆうしかいなかやびょういん) 運営:医療法人裕紫会 所在:和歌山県和歌山市鳴神123-1 対応エリア:和歌山市 ■アクセス JR和歌山駅より和歌山バス利用(紀伊風土記の丘行 鳴神住宅前下車1分) 電話番号:073-471-3111 〇 要介護者等が、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法、言語療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。 〇 指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは防止又は要介護状態となることの予防に資するようその目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行う。 〇 指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 医療法人が運営する事業所であることから様々なご要望や経験を生かした介護サービスを提供させていただけます。
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