老健のじま訪問リハビリセンター | 介護施設のスタッフ・利用者口コミ かいごちゃんねる

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訪問リハビリ

老健のじま訪問リハビリセンター

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事業開始日
2015/05/01
総従業員数
6名
定員
20名

施設情報

施設名
老健のじま訪問リハビリセンター
所在地
〒682-0863
瀬崎町2714-1
連絡先
0858-23-7100
FAX 0858-23-7101
ホームページ
公式サイトを見る
事業開始日
2015/05/01
総従業員数
6名
経験5年以上
61.5%

サービス情報

サービスの種類
訪問リハビリ
予防介護サービス
対応エリア
倉吉市・三朝町・湯梨浜町・北栄町・琴浦町
定員
20名
平均的な入所日数
宿泊費
入居費
家賃

公的情報

厚生労働省データ
運営法人
医療法人十字会
介護保険事業所番号
3150380107

併設・提供サービス

  • 訪問リハビリテーション
公的情報の詳細
法人番号
4270005004230

厚生労働省の詳細データ

利用者の状況
利用者数
6人
要支援1
2人
要支援2
2人
要介護1
0人
要介護2
0人
要介護3
1人
要介護4
1人
要介護5
0人
職員体制
理学療法士
10人 常勤 10人非常勤 0人常勤換算 7.5人
作業療法士
3人 常勤 3人非常勤 0人常勤換算 3人
職員総数
13人
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
特定施設入居者生活介護
なし
地域密着型特定施設 入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護
なし
介護予防特定施設 入居者生活介護
なし
利用者数 / 合計
6人
年齢別 / 10歳未満 / 50歳代
0人
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
なし
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況
なし
職員・体制の補足
訪問看護
鳥取県倉吉市瀬崎町2714-1
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護
なし
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス)
なし
介護予防訪問看護
鳥取県倉吉市瀬崎町2714-1
理学療法士
7.5人
作業療法士
3人
言語聴覚士
0人
事務員
0人
その他の従業者
0人
理学療法士
3人
作業療法士
1人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
40時間
管理者の他の職務との兼務の有無
あり
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等
あり
(資格等の名称)
医師
理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士1人当たりの1か月のサービス提供回数
5.2回
区分 / 理学療法士 / 作業療法士
作業療法士
前年度の採用者数
0人
前年度の退職者数
0人
1年未満の者の人数
0人
1年~3年未満の者の人数
0人
3年~5年未満の者の人数
2人
5年~10年未満の者の人数
1人
10年以上の者の人数
0人
区分 / 言語聴覚士
言語聴覚士
3年~5年未満の者の人数
0人
5年~10年未満の者の人数
0人
従業者の健康診断の実施状況
あり
理学療法士の延べサービス提供回数
42回
作業療法士の延べサービス提供回数
0回
言語聴覚士の延べサービス提供回数
0回
資格・研修
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者
なし
医療・健康管理
介護医療院
なし
介護療養型医療施設
なし
料金・費用の補足
特別地域訪問リハビリテーション加算
なし
中山間地域等における小規模事業所加算
なし
移行支援加算(予防を除く)
なし
サービス提供体制強化加算(I)
あり
サービス提供体制強化加算(II)
なし
運営・サービス
事業所の営業時間 / 平日
8時30分~17時30分
定休日
日曜日・祝日・8月14-15日・12月31日-1月3日
その他
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
リハビリスタッフが充実しており、利用者様にあった対応が可能です。

厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点

営業時間

平日
8:30〜17:30
土曜日
8:30〜17:30
日曜日
祝日
通い
宿泊
定休日
日曜日・祝日・8月14-15日・12月31日-1月3日
留意事項

施設の特徴

施設名:老健のじま訪問リハビリセンター(ろうけんのじまほうもんりはびりせんたー) 運営:医療法人十字会 所在:瀬崎町2714-1 対応エリア:倉吉市・三朝町・湯梨浜町・北栄町・琴浦町 ■アクセス 瀬崎町バス停すぐ 電話番号:0858-23-7100 (1)訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション(以下、「訪問リハビリテーション等」という。)の提供にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 (2)訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、事業所は自らその質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 (3)訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、医師の指示並びに訪問リハビリテーション計画又は介護予防訪問リハビリテーション計画(以下、「訪問リハビリテーション計画等」という。)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう適切に行う。 (4)訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要とされる事項等について理解しやすいよう説明を行う。 (5)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 リハビリスタッフが充実しており、利用者様にあった対応が可能です。
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