施設情報
- 施設名
- ケアハウスあすなろ
- 所在地
- 〒693-0006
島根県出雲市白枝町396-2
- 事業開始日
- 2013/04/01
- 総従業員数
- 48名
- 経験5年以上
- —
サービス情報
- サービスの種類
- 特定施設(軽費老人ホーム)
- 予防介護サービス
- 有
- 対応エリア
- ―
- 定員
- 50名
- 平均的な入所日数
- —
- 宿泊費
- —
- 入居費
- —
- 家賃
- 20,000円
公的情報
厚生労働省データ
- 運営法人
- 社会福祉法人 あすなろ会
- 介護保険事業所番号
- 3270402229
公的情報の詳細
厚生労働省の詳細データ
利用者の状況
- 利用者数
- 48人
- 要支援1
- 10人
- 要支援2
- 11人
- 要介護1
- 16人
- 要介護2
- 4人
- 要介護3
- 0人
- 要介護4
- 1人
- 要介護5
- 0人
- 平均年齢
- 84.6歳
- 男女別人数
- 男性:15人 女性:33人
職員体制
- 介護職員
-
13人
常勤 8人非常勤 5人常勤換算 9.8人
- 看護職員
-
3人
常勤 1人非常勤 2人常勤換算 2.4人
- 介護福祉士
-
6人
- 機能訓練指導員
-
1人
常勤 0人非常勤 1人常勤換算 1人
- 夜勤職員(最少時)
-
1人
- 職員総数
-
21人
医療・設備
- 協力歯科医療機関
- あり
- 協力医療機関
- 出雲市民病院
- 介護居室個室
- 23.4m2
- 浴室の総数
- 5か所
その他の公表情報を見る
利用者に関する情報
- 特定施設入居者生活介護
- 島根県出雲市白枝町396-2
- 地域密着型特定施設 入居者生活介護
- なし
- 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護
- なし
- 介護予防特定施設 入居者生活介護
- 島根県出雲市白枝町396-2
- 看護職員及び介護職員1人当たりの特定施設入居者生活介護の利用者数
- 3.9人
- 若年性認知症入居者受入加算
- なし
- 退院・退所時連携加算(予防を除く)
- なし
- 短期利用特定施設入居者生活介護の提供(予防を除く)
- なし
- 利用者の個別的な選択による介護サービスの実施状況
- 別 紙
- 協力医療機関(入所者の病状の急変時等において相談対応を行う体制を常時確保)
- あり
- 男女別人数
- 33人
- 入居者数
- 2人
- 木造平屋建てであって、火災に係る利用者の安全性の確保のための一定の要件を満たす建物
- あり
- 男女共用便所 / (うち車いす等の対応が可能な数)
- 4か所
- 入居者等が調理を行う設備状況
- なし
- 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況)
- あり
- 年齢により前払金の料金が異なる場合
- なし
- 入居者の嗜好に応じた特別な食事
- なし
- 入居定員 ※<>内の数値は都道府県平均
- 50人<45.8人>
- 入居率
- 98%
- 昨年度の退居者数
- 8人
- 利用者の意見を把握する取組 / 有無
- あり
要介護度・対象者
- 要支援の者を対象
- あり
- 要介護の者を対象
- あり
- 要介護度別入居者数 / 自立
- 6人
職員・体制の補足
- 訪問看護
- なし
- 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護
- なし
- 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス)
- なし
- 介護予防訪問看護
- なし
- 施設長
- 1人
- 生活相談員
- 1人
- 看護職員
- 2.4人
- 介護職員
- 9.8人
- 機能訓練指導員
- 1人
- 計画作成担当者
- 1人
- 栄養士
- 1人
- 調理員
- 0人
- 事務員
- 1.5人
- その他の従業者
- 0.6人
- 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
- 40時間
- 介護福祉士
- 1人
- 実務者研修
- 0人
- 介護職員初任者研修
- 0人
- 介護支援専門員
- 0人
- 理学療法士
- 0人
- 作業療法士
- 0人
- 言語聴覚士
- 0人
- 看護師及び准看護師
- 0人
- 柔道整復師
- 0人
- あん摩マッサージ指圧師
- 0人
- はり師
- 0人
- きゅう師
- 0人
- 夜勤職員(最少時)
- 1人
- 平均時の人数
- 1人
- 機能訓練指導員
- 0.8人
- 介護福祉士
- 0人
- 看護師及び准看護師
- 1人
- 管理者の他の職務との兼務の有無
- なし
- 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等
- あり
- (資格等の名称)
- ・大学、高等学校または専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者・厚生労働大臣の指定する養成機関または講習会の課程を修了した者・社会福祉事業に2年以上従事した者
- 区分 / 看護職員 / 介護職員 / 生活相談員
- 生活相談員
- 前年度の採用者数
- 0人
- 前年度の退職者数
- 0人
- 1年未満の者の人数
- 0人
- 1年~3年未満の者の人数
- 0人
- 3年~5年未満の者の人数
- 0人
- 5年~10年未満の者の人数
- 0人
- 10年以上の者の人数
- 0人
- 区分 / 機能訓練指導員 / 計画作成担当者
- 計画作成担当者
- 従業者の健康診断の実施状況
- あり
- アセッサー(評価者)の人数
- 0人
- 外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況
- なし
- 個別機能訓練加算(I)
- なし
- 個別機能訓練加算(II)
- なし
- 夜間看護体制加算(予防を除く)(I)
- なし
- 夜間看護体制加算(予防を除く)(II)
- あり
- 介護職員等処遇改善加算(I)
- なし
- 介護職員等処遇改善加算(II)
- あり
- 介護職員等処遇改善加算(III)
- なし
- 介護職員等処遇改善加算(IV)
- なし
- 機能訓練
- なし
- 非常勤
- 2人
- 看護職員の退職者数 / 常勤
- 2人
- 非常勤
- 0人
- 非常勤
- 5人
- 介護職員の退職者数 / 常勤
- 4人
- 経験年数10年以上の介護職員の割合
- 23.1%
- 夜勤を行う従業者数
- 1人
資格・研修
- 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者
- なし
医療・健康管理
- 介護医療院
- なし
- 協力医療機関連携加算(相談・診療を行う体制を常時確保している協力医療機関と連携している場合)
- なし
- 協力医療機関連携加算(上記以外の医療機関と連携している場合)
- あり
- 看取り介護加算(I)(予防を除く)
- なし
- 看取り介護加算(II)(予防を除く)
- なし
- 協力医療機関(診療の求めがあった場合において診療を行う体制を常時確保)
- あり
- 上記以外の協力医療機関
- あり
- 新興感染症発生時に対応を行う医療機関との連携
- なし
- 医療機関
- 0人
- 医療機関
- 2人
- 通院介助(協力医療機関)
- あり
- 通院介助(協力医療機関以外)
- あり
- 定期健康診断
- なし
- 健康相談
- なし
- 入退院時の同行(協力医療機関)
- なし
- 入退院時の同行(協力医療機関以外)
- なし
設備・居室の補足
- 居室面積の変更
- あり
- 便所の変更の有無
- あり
- 浴室の変更の有無
- なし
- 居室面積の変更
- なし
- 便所の変更の有無
- なし
- 居室の状況 / 区分 / 室数 / 人数 / 居室の床面積
- 居室の床面積
- 個室の便所の設置数 / (個室における便所の設置割合)
- 100%
- 個浴 / 大浴槽 / 特殊浴槽 / リフト浴
- リフト浴
- 食堂の設備状況
- 解放的で広々とした食堂(237.18m2)
- その他の共用施設の設備状況
- あり
- 消火設備等の状況
- あり
- 1居室に要する前払金 (一般居室や介護居室、共用部分の利用のための家賃相当額に充当されるもの)
- なし
- 居室清掃
- なし
- 居室配膳・下膳
- なし
- 介護が必要な人の個室 / 床面積
- 23.4m2
- 室数
- 50室
- 一時的に介護が必要になったときの部屋 / 床面積
- 22.92m2
- 室数
- 1室
- 消火設備の有無
- あり
料金・費用の補足
- 入居継続支援加算(I)(予防を除く)
- なし
- 入居継続支援加算(II)(予防を除く)
- なし
- 生活機能向上連携加算(I)
- なし
- 生活機能向上連携加算(II)
- なし
- ADL維持等加算(I)(予防を除く)
- なし
- ADL維持等加算(II)(予防を除く)
- なし
- 口腔・栄養スクリーニング加算
- なし
- 科学的介護推進体制加算
- なし
- 退居時情報提供加算
- なし
- 認知症専門ケア加算(I)
- なし
- 認知症専門ケア加算(II)
- なし
- 高齢者施設等感染対策向上加算(I)
- なし
- 高齢者施設等感染対策向上加算(II)
- なし
- 生産性向上推進体制加算(I)
- なし
- 生産性向上推進体制加算(II)
- なし
- サービス提供体制強化加算(I)
- なし
- サービス提供体制強化加算(II)
- なし
- サービス提供体制強化加算(III)
- なし
- 利用料の支払い方式
- 月払い方式
- 償却開始 / 入居をした月
- 入居をした月
- 初期償却率(%)
- %
- 2その他に要する前払金
- なし
- 人員配置が手厚い場合の介護サービス
- あり
- (その内容及び利用料)
- 病院付き添い等 30分 500円
- 個別的な選択による介護サービス
- なし
- その他に必要な月額利用料
- あり
- (その内容及び利用料)
- サービスの提供に要する費用 対象者の年収により10,000円~46,700円
- その他、前払金及び利用料以外に必要な利用料
- なし
- 利用料の支払方式
- 月払い方式
- 入居時に必要な費用 (前払金方式の場合) / 初期償却率
- %
運営・サービス
- 運営方針
- 特定施設サービス計画(介護保険法第8条第11項)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを基本方針とし、安定的かつ継続的な事業運営に努めます。 1利用者を中心とした施設運営 人間尊重の精神をもとに、利用者のニーズを的確に把握し、利用者を中心としたサービスの提供に努めます。 2地域福祉事業との一体化 出雲市や社会福祉に関連する各種関係機関との連携を図り、地域福祉の向上に努めます。 3あすなろ会各施設との連携を生かした複合施設としての機能の発揮 法人内の施設である、デイサービスセンター、小規模多機能型居宅介護施設、保育所(2ヶ所)等が日々の連携や行事活動を通して連携を図り、複合的機能を有する福祉施設としてのメリットを十分活かしたサービスの向上に努めます。
- サービスの特色
- 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって実施する。その際、利用者の人格を十分に配慮して実施する。 (機能訓練) 機能訓練においては、利用者の状況を十分に踏まえて、日常生活の自立を助けるため、必要に応じて提供する。なお日常生活及びレクリエーション、行事の実施等に当たっても、その効果を配慮する。 (入浴の実施) 入浴の実施に当たっては、自ら入浴が困難な利用者の心身の状況や自立支援を踏まえて、特別浴槽を用いた入浴や介助浴等適切な方法により実施する。なお、健康上の理由等で入浴の困難な利用者については、清しきなどを実施することで清潔保持に努める。 (排せつの介助) 排せつの介助に当たっては、利用者の心身の状況や排せつ状況などをもとに自立支援を踏まえて、トイレ誘導や排せつ介助等について適切な方法により実施する。 (食事) 食事については利用者の心身の状況や要望に応じて、管理栄養士による提供。 (衛生管理) 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な対応を図る。食中毒及び感染症の発生を防止するための対応について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、密接な連携を心掛ける。感染症については、特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止するための対応について留意する。また、空調設備等により施設内の適温の確保に努める。 (健康管理) 健康管理については、管理者や看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じる。また、管理者や看護職員以外の職員についても、利用者の健康管理には細心の注意を払うこととする。 (医療機関との連携) サービス提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合やその他必要な場合に備えて、運営規程等に定める緊急時の対応方法に基づき速やかに主治医又は契約締結を行った協力医療機関への連絡を行う等の必要な対応を図る。 (関係機関との連携) 地域に開かれた事業として行われれるよう、社会福祉に関連する各種団体・機関や地域住民、ボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努める。また利用者の家族との連携においては、利用者の生活及び健康の状況並びにサービスの提供状況を家族に定期的に報告する等常に利用者と家族の連携を図るとともに、行事への参加の呼びかけ等によって利用者とその家族が交流できる機会等を確保するよう努める。
- 苦情相談窓口
- 0853-22-4801
- 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
- なし
その他
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 一時的に看護を要する場合などに、入居者の希望及び施設の判断による。
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 一時的に利用する共用施設であり、利用権に変更はありません。
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 室内全体の仕様が異なります。
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 全室個室介護居室
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 全室介護居室のため変更なし
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 0人
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 機能訓練室、一時介護室、談話室、ランドリーコーナー、多目的ホールなど
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 完備
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 消火器、スプリンクラー
- 4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
- 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって実施する。その際、利用者の人格を十分に配慮して実施する。 (機能訓練) 機能訓練においては、利用者の状況を十分に踏まえて、日常生活の自立を助けるため、必要に応じて提供する。なお日常生活及びレクリエーション、行事の実施等に当たっても、その効果を配慮する。 (入浴の実施) 入浴の実施に当たっては、自ら入浴が困難な利用者の心身の状況や自立支援を踏まえて、特別浴槽を用いた入浴や介助浴等適切な方法により実施する。なお、健康上の理由等で入浴の困難な利用者については、清しきなどを実施することで清潔保持に努める。 (排せつの介助) 排せつの介助に当たっては、利用者の心身の状況や排せつ状況などをもとに自立支援を踏まえて、トイレ誘導や排せつ介助等について適切な方法により実施する。 (食事) 食事については利用者の心身の状況や要望に応じて、管理栄養士による提供。 (衛生管理) 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な対応を図る。食中毒及び感染症の発生を防止するための対応について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、密接な連携を心掛ける。感染症については、特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止するための対応について留意する。また、空調設備等により施設内の適温の確保に努める。 (健康管理) 健康管理については、管理者や看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じる。また、管理者や看護職員以外の職員についても、利用者の健康管理には細心の注意を払うこととする。 (医療機関との連携) サービス提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合やその他必要な場合に備えて、運営規程等に定める緊急時の対応方法に基づき速やかに主治医又は契約締結を行った協力医療機関への連絡を行う等の必要な対応を図る。 (関係機関との連携) 地域に開かれた事業として行われれるよう、社会福祉に関連する各種団体・機関や地域住民、ボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努める。また利用者の家族との連携においては、利用者の生活及び健康の状況並びにサービスの提供状況を家族に定期的に報告する等常に利用者と家族の連携を図るとともに、行事への参加の呼びかけ等によって利用者とその家族が交流できる機会等を確保するよう努める。
- おやつ
- なし
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データをもとに掲載
2026年6月末時点
営業時間
- 平日
- —
- 土曜日
- —
- 日曜日
- —
- 祝日
- —
- 通い
- —
- 宿泊
- —
- 定休日
- なし
- 留意事項
- ―
施設の特徴
施設名:ケアハウスあすなろ(けあはうすあすなろ)
運営:社会福祉法人 あすなろ会
所在:島根県出雲市白枝町396-2
■アクセス
・白枝町バス停から徒歩1分 ・白枝交差点から西へ300m
電話番号:0853-22-4801
特定施設サービス計画(介護保険法第8条第11項)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを基本方針とし、安定的かつ継続的な事業運営に努めます。
①利用者を中心とした施設運営
人間尊重の精神をもとに、利用者のニーズを的確に把握し、利用者を中心としたサービスの提供に努めます。
②地域福祉事業との一体化
出雲市や社会福祉に関連する各種関係機関との連携を図り、地域福祉の向上に努めます。
③あすなろ会各施設との連携を生かした複合施設としての機能の発揮
法人内の施設である、デイサービスセンター、小規模多機能型居宅介護施設、保育所(2ヶ所)等が日々の連携や行事活動を通して連携を図り、複合的機能を有する福祉施設としてのメリットを十分活かしたサービスの向上に努めます。 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって実施する。その際、利用者の人格を十分に配慮して実施する。
(機能訓練)
機能訓練においては、利用者の状況を十分に踏まえて、日常生活の自立を助けるため、必要に応じて提供する。なお日常生活及びレクリエーション、行事の実施等に当たっても、その効果を配慮する。
(入浴の実施)
入浴の実施に当たっては、自ら入浴が困難な利用者の心身の状況や自立支援を踏まえて、特別浴槽を用いた入浴や介助浴等適切な方法により実施する。なお、健康上の理由等で入浴の困難な利用者については、清しきなどを実施することで清潔保持に努める。
(排せつの介助)
排せつの介助に当たっては、利用者の心身の状況や排せつ状況などをもとに自立支援を踏まえて、トイレ誘導や排せつ介助等について適切な方法により実施する。
(食事)
食事については利用者の心身の状況や要望に応じて、管理栄養士による提供。
(衛生管理)
利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な対応を図る。食中毒及び感染症の発生を防止するための対応について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、密接な連携を心掛ける。感染症については、特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止するための対応について留意する。また、空調設備等により施設内の適温の確保に努める。
(健康管理)
健康管理については、管理者や看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じる。また、管理者や看護職員以外の職員についても、利用者の健康管理には細心の注意を払うこととする。
(医療機関との連携)
サービス提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合やその他必要な場合に備えて、運営規程等に定める緊急時の対応方法に基づき速やかに主治医又は契約締結を行った協力医療機関への連絡を行う等の必要な対応を図る。
(関係機関との連携)
地域に開かれた事業として行われれるよう、社会福祉に関連する各種団体・機関や地域住民、ボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努める。また利用者の家族との連携においては、利用者の生活及び健康の状況並びにサービスの提供状況を家族に定期的に報告する等常に利用者と家族の連携を図るとともに、行事への参加の呼びかけ等によって利用者とその家族が交流できる機会等を確保するよう努める。