複合型サービス
看護小規模多機能型居宅介護事業所すまいるぷらす
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施設情報
| 施設名 | 看護小規模多機能型居宅介護事業所すまいるぷらす |
|---|---|
| 所在地 |
〒695-0021 島根県江津市都野津町2372番地5 地図 |
| 連絡先 |
tel:0855-52-7320 fax:0855-52-7258 |
| ホームページ | http://smilegarden-tsunodu.com/ |
| 事業開始日 | 2018/06/01 |
| 総従業員数 | 16名 うち経験5年以上:36.4% |
サービスについて
| サービスの種類 | 複合型サービス |
|---|---|
| 予防介護サービスの有無 | 無 |
| エリア | 浜田地区広域行政組合における介護保険事業計画において定められた江津西部圏域、江津中部圏域及び浜田東部圏域 |
| 定員 | 29名 うち空き0名 (2025/10/01現在) |
| 平均的な入所日数 | 日 |
| 宿泊費 | 2200円 |
| 入居費 | 円 |
| 家賃 | 円 |
営業時間
| 営業時間 | 平日 | |
|---|---|---|
| 土曜日 | ||
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
| 通い | 9:00 ~ 16:00 | |
| 宿泊 | 16:00 ~ 9:00 | |
| 定休日 | ||
| 留意事項 | ・ サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。 ・ 事業所内の設備や機器は本来の用法に従って利用ください。これに反した利用により破損等が生じた場合、弁償していただく場合があります。 ・ 他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。 ・ 所持金品は、自己の責任で管理してください。 ・ 事業所内での他の利用者に対する執拗な宗教活動及び政治活動の他、勧誘行為など他の利用者に迷惑となる行為はご遠慮ください。 | |
施設の特徴
かんごしょうきぼたきのうがたきょたくかいごじぎょうしょすまいるぷらす 看護小規模多機能型居宅介護事業所すまいるぷらす 株式会社浜野屋 島根県江津市都野津町2372番地5 浜田地区広域行政組合における介護保険事業計画において定められた江津西部圏域、江津中部圏域及び浜田東部圏域 自動車 0855-52-7320 事業の提供に当たっては、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)第170条に規定する看護小規模多機能型居宅介護の基本方針及び「浜田地区広域行政組合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成25年条例第5号)(以下「基準条例」という。)第 190条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行う。
2 前項の看護小規模多機能型居宅介護は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を行い、小規模多機能型居宅介護は、要介護者状態となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限り住み慣れたその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせて、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練等を行う。
3 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う。
4 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
5 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、地域住民等との連携に努める。
6 事業の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医への情報提供を行うものとする。
7 前6項のほか、基準条例に定める内容(以下「条例基準」という。)を遵守し、事業を実施する。 ・ 個別の関りを持つことができるよう、配慮しています。 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) 3290600125