訪問介護
訪問介護ステーション さつか
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施設情報
| 施設名 | 訪問介護ステーション さつか |
|---|---|
| 所在地 |
〒694-0052 久手町刺鹿1902番地2サンライズさつか 地図 |
| 連絡先 |
tel:0854-83-7222 fax:0854-83-1220 |
| ホームページ | http://www.sunrise-satsuka.com |
| 事業開始日 | 2013/05/01 |
| 総従業員数 | 41名 うち経験5年以上:83.3% |
サービスについて
| サービスの種類 | 訪問介護 |
|---|---|
| 予防介護サービスの有無 | 無 |
| エリア | 大田市内 |
| 定員 | 名 うち空き名 (-現在) |
| 平均的な入所日数 | 日 |
| 宿泊費 | 円 |
| 入居費 | 円 |
| 家賃 | 円 |
営業時間
| 営業時間 | 平日 | 7:00 ~ 19:00 |
|---|---|---|
| 土曜日 | 7:00 ~ 19:00 | |
| 日曜日 | 7:00 ~ 19:00 | |
| 祝日 | 7:00 ~ 19:00 | |
| 通い | ||
| 宿泊 | ||
| 定休日 | なし | |
| 留意事項 | (1)契約を締結した後、サービスの提供を開始します。 (2)サービス提供を行う介護員 サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。但し、実際のサービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供します。 (3)サービス実施時の留意事項 ①定められた業務以外の禁止 ご利用者は、当事業所が提供するサービスで定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。 ②訪問介護サービス又は介護予防訪問介護サービスの実施に関する指示等は、すべて事業者が行います。但し、事業者は訪問介護サービス又は介護予防訪問介護サービスの実施にあたってご利用者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。 ③備品等の使用 訪問介護サービス又は介護予防訪問介護サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は無償で使用させていただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。 (4)サービス内容の変更 サービス利用当日に、ご利用者等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サービス内容の変更を行います。その場合、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。 (5)訪問介護員の禁止事項 訪問介護員は、ご利用者に対する訪問介護サービス又は介護予防訪問介護サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。 ①医療行為 ②ご利用者もしくはその家族等からの高価な物品等の授受 ③ご利用者の家族等に対する訪問介護サービス又は介護予防訪問介護サービスの提供 ④飲酒及びご利用者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙 ⑤ご利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利行動 ⑥その他ご利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為 | |
施設の特徴
ほうもんかいごすてーしょん さつか 訪問介護ステーション さつか 株式会社コーユー 久手町刺鹿1902番地2 大田市内 山陰本線 久手駅より徒歩20分・車5分 0854-83-7222 ・ご利用者様の人権を尊重し、要介護又は要支援状態等の心身の特性を踏まえて、その有する力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、きめ細やかなサービスを提供します。
・サービスの提供に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉関係各機関と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。 ①身体介護
○入浴介助・・・入浴の介助または、入浴が困難な方は、体を拭く(清拭)をします。
○排泄介助・・・排泄の介助、オムツ交換行います。
○食事介助・・・食事の介助を行います。
○体位変換・・・体位の変換を行います。
○通院介助・・・通院の介助を行います。
○更衣介助・・・更衣の介助を行います。
②生活援助
○調 理・・・ご利用者の食事の用意を行います。(ご家族分の調理は行いません。)
○洗 濯・・・ご利用者の衣類等の洗濯を行います。(ご家族分の洗濯は行いません。)
○掃 除・・・ご利用者の居室の掃除を行います。(ご利用者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除は行いま せん。)
○買 物・・・ご利用者の日常生活に必要となる物品の買物を行います。(預金・貯金の引き出しや預け入れ は行いません。)
③訪問介護計画の作成
(1)サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目 標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した訪問介護計画(サービス計画)を作成します。
(2)前項の訪問介護計画は、すでに居宅介護計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しな ければなりません。
(3)サービス提供責任者は、(1)の訪問介護計画を作成した際には、利用者又はその家族に内容を説明しな ければなりません。
(4)サービス提供責任者は、訪問介護計画作成後においても、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必 要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとします。 訪問介護 3270500675