グループホーム
グループホーム向日葵
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施設情報
| 施設名 | グループホーム向日葵 |
|---|---|
| 所在地 |
〒711-0906 岡山県倉敷市児島下の町10丁目374番地 地図 |
| 連絡先 |
tel:086-473-7756 fax:086-473-7728 |
| ホームページ | http://www.seikoh-hp.or.jp |
| 事業開始日 | 2004/05/01 |
| 総従業員数 | 17名 うち経験5年以上:64.3% |
サービスについて
| サービスの種類 | グループホーム |
|---|---|
| 予防介護サービスの有無 | 有 |
| エリア | |
| 定員 | 18名 うち空き名 (-現在) |
| 平均的な入所日数 | 日 |
| 宿泊費 | 円 |
| 入居費 | 円 |
| 家賃 | 円 |
営業時間
| 営業時間 | 平日 | |
|---|---|---|
| 土曜日 | ||
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
| 通い | ||
| 宿泊 | ||
| 定休日 | ||
| 留意事項 | ||
施設の特徴
ぐるーぷほーむひまわり グループホーム向日葵 医療法人社団五聖会 岡山県倉敷市児島下の町10丁目374番地 JR瀬戸大橋線 児島駅より 2.8km(車で7分) 086-473-7756 グループホーム 向日葵 運営規程
(目 的)
第1条 医療法人社団五聖会が開設する指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定介護予防認知症対応型生活介護(以下「事業所」という。)の適正な運営を
確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、認知症により自立した生活が困難になった利用者に対して家庭的な環境のもとで、食事、入浴、
排泄等の日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、尊厳のある生活を営むことができるよう適切な指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防
認知症対応型生活介護(以下「介護サービス」という。)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業実施に当たっては、介護保険法並びに関係する法令を遵守する。
2 事業所の運営にあたっては、利用者の人格を尊重し、利用者の立場にたった介護サービスの提供に努めるとともに、利用者がその有する能力に応じて可能
な限り自立した生活を営むことが出来るよう支援する。自立した生活を営むことが出来るよう支援する。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 グループホーム 向日葵
(2)所在地 倉敷市児島下の町10丁目374
(従事者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従事者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名以上(常勤兼務)
管理者は従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)計画作成担当者 2名以上(常勤兼務)
認知症対応型共同生活介護計画及び介護予防認知症対応型共同生活介護計画(以下「介護計画」という。)を作成する。
(2)介護職員 12名以上
介護職員は、利用者に対して必要な介護を行う。
(利用定員)
第5条 利用定員は18人(2ユニット)とする。
(介護サービスの内容)
第6条 要介護者又は要支援2の者であって認知症の状態にあるものについて、共同生活住居において、家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の介護その他の日
常生活上の世話及び機能訓練を行う。
(利用料)
第7条 事業所が提供する介護サービスの利用料は、介護報酬告示上の額又は、倉敷市が定める額とし、介護サービスが法定代理受領サービスであるときは、介護
報酬告示上の額又は、倉敷市が定める額に介護保険負担割合証に記載された利用者負担割合を乗じた額とする。
2 前項の他、別表に掲げる料金の支払いを受ける。
3 第1項及び前項の費用の支払いを受ける場合には、あらかじめ利用者又はその家族に対し、その介護サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者
の同意を得るものとする。
(入退居に当たっての留意事項)
第8条 介護サービスの対象者は、要介護者又は要支援2の者であって認知症の状態にあり、かつ次の各号を満たす者とする。
①少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
②自傷他害の恐れがないこと。
③常時医療機関において治療する必要がないこと。
2 入居者は、共同生活住居内でつぎの行為をしてはならない。
①宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の利益を侵すこと。
②けんか、口論、泥酔などで他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
③共同生活の秩序若しくは風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。
④指定した場所以外で火気を用いること。
⑤故意に共同生活住居若しくは物品に損害を与え、又は物品を持ち出すこと。
3 入居後利用者の状態が変化し、第1項に該当しなくなった場合は退居してもらう場合がある。
4 退居に際しては、利用者及び家族の意向をふまえた上で、他のサービス提供機関と協議 し、介護の継続性が維持されるよう、退居に必要な援助を行うよ
う努める。
(緊急時における対応方法)
第9条 従業者は利用者に緊急事態が生じたときは、直ちに管理者に報告するとともに、主治医あるいは協力医療機関に連絡し、医師の指示に従う。なお、その間
必要に応じて適切な措置を講じなければならない。
(非常災害対策)
第10条 管理者は、消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画を定めるとともに、非常災害に備えるため、年2回以上避難訓練、その他必要な訓練
を行う。
(秘密保持等)
第11条 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、事業所の従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべ
き旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意
を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(身体的拘束等の禁止)
第12条 事業者は、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わない。ただし、当該利用者又は他の利用者等の生命又
は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く。
2 前項の規定による身体的拘束等を行う場合には、あらかじめ利用者の家族に、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、身体的拘束等の態様及び目
的、身体的拘束等を行う時間、期間等の説明を行い、同意を文書で得た場合のみ、その条件と期間内においてのみ行うことができる。
3 前各項の規定による身体的拘束等を行う場合には、管理者及び計画作成担当者、介護従業者により検討会議等を行う。また、経過観察記録を整備する。
(苦情処理)
第13条 事業所は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受けるための窓口の設備、担当者の配備、事実
関係の調査の実施、改善処置、利用者及びその家族に対する説明、記録の整備等必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定サービスに関し、市町村が行う文書、その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問、若しくは照会に
応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は、助言に従
って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告するものとする。
4 事業所は、提供した指定サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合から指導又
は、助言を受けた場合には、当該指導又は、助言に従って必要な改善を行うものとする。
5 事業所は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告するものとする。
(その他運営についての留意事項)
第14条 事業者は、職員の資質向上を図るための研修の機会を設けるものとし、業務体制を整備する。
2 事業者は、提供した介護サービスに関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切な介護サービスが行われているかどうかを確認するため県及び市町村が
行う調査に協力するとともに、指導助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
(虐待防止に関する事項)
第15条 事業所は利用者の人権の擁護・虐待等の発生又はその再発を防止するため担当者を選任し、次の措置を講ずるものとする。
2 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につい
て従業者に周知徹底する。
3 虐待防止のための指針を整備する。
4 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
5 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は利用者の家族等高齢者を現に養護する者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速
やかに、これを市町村に通報するものとする。
(規程の補足)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については管理者が医療法人社団五聖会と協 議し定めるものとする。
附則 この規程は、平成16年5月1日より施行する。
平成27年8月1日 第4条(2)、第7条変更
令和06年4月1日 第15条に虐待防止に関する事項を追加し旧15条は16条に変更
令和07年8月1日 第7条(1)変更 グループホーム向日葵 重要事項説明書
令和07年08月01日現在
1.事業者の概要
(1) 法人名 医療法人社団五聖会
(2) 代表者 山﨑 泰源
2.事業所の概要
(1) 名 称 グループホーム 向日葵
(2) 所 在 地 岡山県倉敷市児島下の町10丁目374番地
(3) 電 話 086-473-7756 FAX086-473-7728
(4) 利用定員 2ユニット18人
3.職員の体制(1ユニットあたり)
職種職員数管理者 1人
計画作成担当者 1人
介護員 6人以上
4.介護サービスの内容
(1)介護計画の立案
(2)食事
(3)介護
(4)入浴
(5)機能訓練
(6)生活相談
(7)健康管理
(8)日常生活費の支払い代行
(9)所持品の管理
(10)レクリエーション等
(11)排泄の介助
5.勤務時間体制
日勤 8:30~17:30
早出日勤 7:30~16:30
遅出日勤 9:30~18:30
夜勤 17:00~翌9:00
日中は、入居者9名に対し3~4名の職員体制を原則としています。
6.利用料
1)介護保険給付対象サービスの利用料
※利用者の個人負担額は介護保険負担割合証に記載された割合により算出いたします。
要支援 2 749単位 22,470円
要介護 1 753単位 22,590円
要介護 2 788単位 23,640円
要介護 3 812単位 24,360円
要介護 4 828単位 24,840円
要介護 5 845単位 25,350円
月30日負担1割にて記載
入院時費用 246単位月6日を限度
看取り介護加算 75単位死亡日以前31日以上45日以下
144単位死亡日以前4日又は30日
680単位死亡日以前2日又は3日
1,280単位死亡日
初期加算30単位入居初日より30日間
協力医療機関連携加算100単位一月につき
医療連携体制加算Ⅰ(ハ) 37単位一日につき
退居時情報提供加算250単位一回につき
退居時相談援助加算400単位一回限り
認知症専門ケア加算(Ⅰ)3単位一日につき
生活機能向上連携加算(Ⅱ)200単位一月につき
栄養管理体制加算30単位一月につき
口腔・栄養スクリーニング加算20単位一回につき(6月に1回)
科学的介護推進体制加算40単位一月につき
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位一月につき
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6単位一日につき
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)算定した単位数の15.5%を乗じた単位数
2)前項の他料金
基本料金
室料(個室)1,700円(1日) 51,000円(月)
食費 1,000円(1日 30,000円(月)
管理費 500円(1日) 15,000円(月)
電気:水道、電話使用料金、理美容料金 実 費
おむつ代金実 費
電気料 1器具1日当たり 50円
上記に掲げるものの他、指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用であって、利用者に負担をかけさせることが適当と認められる費用を徴収する。
※支払い方法
毎月、15日までに前月のサービス利用料及び入居利用料を請求いたしますので請求書受領後5日以内にお支払い下さい。
7.サービスの内容に関する苦情処理
(1)利用者からの相談又は苦情に対応する常設の窓口
◆グループホーム向日葵 苦情相談窓口◆
担 当 者 樋口真や(1階)・石井美江(2階)
電 話 086-473-7756
面接場所 グループホーム 1階又は2階事務室
受付時間 8:30~17:30
(2)円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
①苦情の申立があった場合、受理した担当者は、即日管理者に報告します。
②担当者は相手方に連絡をとり、苦情に対して詳しく聴取し管理者に報告します。
③苦情に対し管理者が必要であると判断した場合は、「苦情対策委員会」を開きます。
④苦情の申立日より一週間以内に、担当者及び管理者は検討の結果を受け、必ず苦情申立者に説明するか、若しくは具体的な対応を
行います。
⑤受理した苦情については、必ず苦情処理台帳に記載し、周知徹底をすると共に再発防止に役立てます。
⑥苦情処理についての成果等を台帳に記録し、その記録については完結後5年間保存する。
(3)上記以外にも、下記の相談窓口があります。
倉敷市保健福祉局 健康福祉部 介護保険課
電話:086-426-3343 8:30~17:15 ※土日祝を除く
岡山県国民健康保険団体連合会 介護保険課 介護サービス 苦情相談窓口
電話:086-223-8811 8:30~17:00 ※土日祝を除く
8.緊急時の対応
(1)事故発生時の対応
①利用者への対応
・利用者が事故により、身体に障害を発生している場合は、事前に聞き取りを実施した家族の希望を踏まえ、入居者本人の主治医の
指示を受け対処いたします。
②利用者の家族への連絡
・説明は責任者が行い、すみやかに事実を伝えます。
③事故状況の把握
・事故の正確な把握をし、概要をできるだけ迅速に、事故報告に記載します。
・報告書は簡潔かつ要点をまとめて記載し報告します。
④関係機関への届け出報告
・事故の程度・状況に応じて市町村へ報告します。
(2)解決へ向けての対応
①利用者家族への対応
・事業所として、事故原因等を調査し明確にした上で、適切な対応を行います。
②責任問題については、迅速かつ誠実に対応します。
9. 損害賠償
(1)事業者は、介護サービスの提供に当たり、利用者に対して生命・身体・財産に損害を生じさせた場合は、速やかにその損害を賠償し
ます。ただし、損害の発生が不可抗力によるときは事業者は賠償の責めを負わないものとし、利用者の 重過失による場合は、賠
償額を減ずることができるものとします。
(2)事業者は、損害保険ジャパン株式会社の損害賠償責任保険に加入しています。
10. 身体的拘束について緊急やむを得ず、身体的拘束を行う場合に於いて、切迫性、非代替性、一時性の三つの要件に該当する場合には、入
居者や家族に対し、身体的拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を事前にできる限り詳細に説明し、十分な理解を得る
よう努め、「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかを常に観察、再検討し、要件に該当しなくなった場合には直ちに解除します。
又、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録し保存いたします。
11.入居に当たっての留意事項
(1)面会 24時間可能です。但し、午後9時以降はお休みになる方も多いので急用以外は、できるだけご遠慮下さい。
(2)外出・外泊 ご家族の方に相談の上、ご自由に行ってください。
但し、職員に必ず申し出て下さい。
(3)宗教 他の方のご迷惑にならない範囲であれば自由です。
(4)設備・備品 事業所の設備、器具の使用にあたっては、事業所の従業者の指示に従っていただきます。これに反したご利用により
破損が生じた場合、弁償していただく場合があります。
12. 飲酒、喫煙について
施設内は全室禁酒、禁煙です。
13.非常災害対策
(1)非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ
防災計画を作成し、防災計画に基づき、年2回以上利用者及び職員等の訓練を行います。
(2)防災用設備一覧
①消火器具
②誘導灯及び誘導標識
③自動火災報知設備
④消防機関へ通報する火災報知設備
⑤斜行式救助袋
⑥スプリンクラー設備
14.退居について
(1)次の場合には退居とする。
①利用者が他の介護施設に入所した場合
②利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)・要支援1と認定された場合
③利用者が死亡した場合
④利用者が倉敷市の介護保険被保険者でなくなった場合
(2)利用者は1週間の予告期間をおいて文書をもって、この契約を解約することができる。ただし、利用者の急病による入院などやむを
得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができる。
(3)事業者は、利用者の行動が他の利用者やサービス従業者の生命、身体、健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、あるいは、利用者
が重大な自傷行為を繰り返すなど、本利用を継続しがたい重大な事情が生じた場合。1ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で
通知することにより、この契約を解約することができる。
(4)次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができる。
①事業者が正当な理由なく介護サービスを提供しない場合
②事業が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
③事業者が破産した場合
(5)次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知する事により、直ちにこの解約することができる。
①利用者の介護サービスの利用料等の支払が2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催促したにもかかわらず7日以内に支払わない場合
②利用者の入院もしくは病気により2ヶ月以上にわたり介護サービスが利用できない状態であることがが明らかになった場合。 認知症対応型共同生活介護 3370203568